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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第54条の3

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  1. 調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。
  2. 2.調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
  3. 3.前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
  4. 4.調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第54条の3は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第54条の3の条文原文は「調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。」で始まります。
  3. 国会法第54条の3は第五章の二 参議院の調査会に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第54条の3の前の条は国会法第54条の2です。
  7. 国会法第54条の3の次の条は国会法第54条の4です。
  8. 国会法第54条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/54_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法54条の3は、参議院の調査会委員を会派の所属議員数の比率で割り当てて議院が選任し、存続期間中在任させると定める。調査会長は委員の互選で選ぶ。

Q · 参議院の調査会の委員って、誰がどうやって決めているの?

会派の議員数の比率で割り当て、議院が選任する

国会法54条の3により、参議院の調査会の委員は議院が選任し、調査会が存続する間在任します。席は各会派の所属議員数の比率で割り当てられるため、議長が自由に指名するわけではありません。会派離脱などで人数比が変わったときは、議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できます。調査会長は本会議の選挙ではなく、調査会の委員同士の互選で選ばれます。

解説

参議院にだけ置かれる「調査会」は、法案審査に追われる委員会とは別に、外交や人口減少のような長期テーマを数年かけて掘り下げる場である。本条は、その委員の決め方を定める。ポイントは四つある。第一に、委員は議院が選任し、調査会が存続する間ずっとその任にある。参議院の半数改選の周期(3年)に合わせた腰を据えた配置である。第二に、席は各会派(院内で行動を共にする議員グループ)の人数比で割り振られる。第三に、議員の会派離脱や合流で人数比が崩れたときは、議長が議院運営委員会に諮ったうえで委員を入れ替えられる。第四に、調査会長は本会議ではなく調査会の委員同士の互選で選ばれる。調査会の報告書や提言を読むときは、どの会派が何席を持っていたかを先に確かめるとよい。それだけで、提言がどの方向に寄りやすいかの見当がつく。

法的な位置づけ

国会法第54条の3は、参議院に置かれる調査会の委員の選任方法、在任期間、割当ての変更、調査会長の選出方法を定める規定である。委員は議院が選任し、各会派の所属議員数の比率により割り当てられ、調査会の存続期間中在任する。会派の人数に異動があれば議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更でき、調査会長は委員の互選による。

よくある質問 AI による整理

Q1参議院の調査会とは何ですか?

国政の基本的事項を長期的かつ総合的に調査するため参議院に置かれる機関です(国会法54条の2)。個別法案の審査ではなく、数年がかりのテーマ調査を担います。

Q2調査会の委員の任期はいつまで?

国会法54条の3第1項により、調査会が存続する間その任にあります。調査会は通常選挙後の国会で設けられ、議員の任期満了まで続くため、約3年の在任が前提です。

Q3調査会の委員の数は会派ごとにどう決まる?

各会派の所属議員数の比率で割り当てられます(同条2項)。大きな会派ほど多くの席を持ち、議長が好みで配分することはできません。

Q4会派を離脱した議員は調査会委員を続けられる?

会派の人数比が変わり割当ての見直しが必要になれば、議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できます(同条3項)。必ず交代するわけではありません。

Q5調査会長はどうやって選ばれる?

調査会の委員の互選で選ばれます(同条4項)。本会議での選挙は行いません。実際には会派間の事前協議で候補が固まっていることが多いとされます。

Q6衆議院にも調査会はある?

ありません。調査会は国会法54条の2により参議院にだけ置かれます。解散がなく任期が安定している参議院の性格を、長期調査に生かす制度です。

Q7調査会の委員名簿はどこで確認できる?

参議院の公式サイトで、調査会ごとに委員と所属会派が公開されています。期間中の交代は会議録で追えます。

Q8議院運営委員会の議を経るとはどういう意味?

議長が委員を変更する前に、議院運営委員会で協議・決定する手続を経ることです。議長の一存による恣意的な入れ替えを防ぐ歯止めになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査会の委員って、途中で替わることはあるんですか?

ある。本条1項は存続期間中の在任を原則とするが、会派の所属議員数が変わって割当てを直す必要が出れば、3項により議長が議院運営委員会の議を経て委員を変更できる。実務のポイント:委員の辞任と補欠選任は実務上珍しくない。報告書の発言者を追うときは、最終的な名簿だけでなく、調査期間中の委員の入れ替わりも会議録で確認しておくとよい

Q2調査会長と常任委員長って、決め方が違うんですか?

違う。常任委員長は本会議で選挙される(国会法25条)。調査会長は本条4項により、特別委員長(同45条3項)と同じく委員の互選で決まる。実務のポイント:互選といっても、実際は会派間の事前協議で候補が固まっていることが多い。正式な互選の場は確認の手続という色合いが強いため、人事の行方を読むには会派間協議の報道に注目する

間違えやすい点 AI による整理

  • 調査会の委員は議長が好みで指名すると思われがちだが、本条2項は会派の所属議員数の比率による割当てを義務づけている。議長に裁量があるのは、人数比が変わったときの変更(3項)に限られ、それも議院運営委員会の議を経る必要がある
  • 「委員の席は選挙のときにしか動かない」と考えると読み違える。選挙がなくても、会派の離合集散があれば席は動く。政局ニュースで報じられる会派離脱は、参議院の長期政策論議の担い手を静かに入れ替える効果も持っている
  • 調査会を「法案を審査する委員会の一種」と捉える前提がそもそもずれている。調査会は国政の基本的事項を長期的かつ総合的に調査するための機関(国会法54条の2)で、個別法案の審査のために置かれているわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
委員の割当て国会法54条の3:調査会委員を会派の所属議員数の比率で割り当てる国会法46条:常任委員・特別委員を同じく会派比率で割り当てる
国会法45条:特別委員会の設置と委員の選任
割当ての変更人数異動時、議長が議院運営委員会の議を経て変更(3項)46条も同様に議長が議院運営委員会の議を経て変更できる
45条の特別委員も46条の一般原則に従う
長の選び方調査会長は委員の互選(4項)国会法25条:常任委員長は本会議で選挙
国会法45条3項:特別委員長は委員の互選

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院各委員會組織法

台湾立法院の委員会も、召集委員を委員の互選で選ぶ。長期調査に特化した参議院型の調査会に当たる常設機関はない

韓国
국회법 제48조

韓国国会も常任委員を交渉団体の所属議員数の比率で選任しており、会派比例の発想は日本と共通する

ドイツ
GOBT § 12・§ 56

ドイツ連邦議会は委員会構成を会派の勢力比で決め、長期テーマの調査は Enquete-Kommission(専門家も参加)が担う。参議院調査会と機能が近い

アメリカ
Standing Rules of the Senate, Rule XXV

米国上院は各会期の決議で党派比率に応じた委員割当てを行う。委員長は多数党から選ばれる慣行が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国会中継で「調査会の委員の変更」が議題に上がった。理由は改選ではない。数名の議員が会派を離れて人数比が崩れたため、議長が議院運営委員会の議を経て席を組み替えた。本条3項がそのまま動いた場面である
  • なぜ調査会長は本会議で選ばれないのか。卒業論文で国会の委員会制度を比べている学生がこの疑問にぶつかった。常任委員長は本会議で選挙する(国会法25条)が、調査会長は特別委員長(同45条3項)と同じく委員の互選である。この違いを押さえると、ゼミでの比較が一段深くなる

学説

議院自律権説:調査会を含む院内機関の構成や役職者の選び方は、憲法58条が定める議院の自律権に基づき、各議院が自主的に決める事項と解される。本条はその自律を国会法の形で具体化したものと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和61年(1986年) 新設:国会法改正により参議院に調査会制度が創設され、調査会委員の選任・割当て・調査会長の互選を定める本条が設けられた

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二 参議院の調査会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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