国会法 第45条
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- 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
- 2.特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。
- 3.特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第45条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第45条の条文原文は「各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。」で始まります。
- 国会法第45条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第45条の前の条は国会法第44条です。
- 国会法第45条の次の条は国会法第46条です。
- 国会法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法45条は、各議院が特に必要と認めた案件や常任委員会の所管に属しない案件を審査するため、特別委員会を設置できると定める。委員長は委員の互選で選ばれる。
Q · 国会の「特別委員会」って、常任委員会と何が違うの?
案件ごとに議院がつくる専用の審査の場です
常任委員会は国会法で担当分野が固定された委員会ですが、特別委員会は国会法45条に基づき、各議院が「特に必要がある」と認めた案件や、どの常任委員会の所管にも属しない案件を審査するために設ける委員会です。特別委員は議院で選任され、付託案件が本会議で議決されるまで在任し、委員長は委員の互選で選ばれます。安保法制や郵政民営化法案のような大型案件が特別委員会で審議された例があります。
解説
国会の審議は本会議より先に委員会で進む。委員会には二種類あり、法律であらかじめ担当分野が決まっている常任委員会と、各議院がその都度つくる特別委員会である(国会法40条)。本条は後者の設置根拠である。設置できるのは、議院が「特に必要がある」と認めた案件か、どの常任委員会の担当にも当てはまらない案件を審査する場合だ。ここで押さえておきたいのは、特別委員会をつくるかどうか、どの法案をそこへ回すかが、与野党の駆け引きの対象になるという点である。舞台を変えれば、委員の顔ぶれも、委員長も、審議日程の組み方も変わる。2015年の安保法制や2005年の郵政民営化法案が、常任委員会ではなく専用の特別委員会で審議されたのはそのためだ。特別委員の任期は委員会で採決された時点では終わらず、本会議で議決されるまで続く(2項)。委員長は委員同士の互選で決まる(3項)。国会中継で「特別委員会」という字幕が出たら、その案件のために土俵そのものが組み直されたと読むとよい。
法的な位置づけ
特別委員会とは、国会法45条に基づき、衆議院または参議院が、特に必要があると認めた案件または常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するために設ける委員会である。特別委員は議院が選任し、付託案件がその院で議決されるまで在任し、特別委員長は委員の互選により選ばれる。
よくある質問 AI による整理
Q1特別委員会とは何ですか?
各議院が特に必要と認めた案件や、常任委員会の所管に属しない案件を審査するために設ける委員会です。根拠は国会法45条です。
Q2特別委員会と常任委員会の違いは?
常任委員会は国会法で所管が固定された常設の委員会、特別委員会は議院が案件ごとに設ける委員会です。どちらも国会法40条が定める二種類の委員会です。
Q3特別委員会は誰が設置を決めるのですか?
各議院が自ら決めます。国会法45条1項は「各議院は…設けることができる」と定めており、衆議院と参議院がそれぞれ独自に設置します。
Q4特別委員の任期はいつまで?
付託された案件がその院で議決されるまでです(国会法45条2項)。委員会での採決で終わるのではなく、本会議の議決まで続きます。
Q5特別委員長はどうやって選ばれる?
委員会の委員同士の互選で選ばれます(国会法45条3項)。誰が委員長に就くかは、審議日程の運営に影響します。
Q6衆議院と参議院で特別委員会の名前は同じ?
同じとは限りません。各議院が独自に設置するため、名称や設置の有無が両院で異なることがあります。会議録は院ごとに確認する必要があります。
Q7特別委員会の審議は傍聴・視聴できる?
衆議院・参議院のインターネット審議中継や会議録で確認できます。傍聴の手続は各議院の公式サイトで案内されています。
Q8特別委員会の会議録はどこで調べる?
国会会議録検索システムや各議院の公式サイトで調べられます。まず案件の付託先委員会と会期を特定すると、検索が効率的になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別委員会って、国会が終わったらどうなるんですか?
国会には会期ごとに審議を区切る原則(会期不継続、国会法68条)があるため、特別委員会は会期ごとに設置し直すのが通例である。閉会中も審査を続けたい場合は、議院の議決で閉会中審査(47条)を行う。実務のポイント:同じ名前の特別委員会が毎回の国会で設置されていても、法的には会期ごとに新しくつくられた別の委員会である。会議録を検索するときは会期を区切って探さないと、古い発言が混ざる
Q2特別委員会の委員って、誰がどうやって決めてるんですか?
本条2項は、特別委員を議院で選任すると定めている。実際には、各会派の所属議員数の比率に応じて委員の数が割り当てられ(46条)、委員長は委員同士の互選で選ばれる(45条3項)。実務のポイント:委員長の人選は、審議日程や採決の時期を大きく左右する。新しい特別委員会の設置と同時に、委員長ポストを与野党でどう配分するかが国会対策の交渉材料になることは珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 特別委員会は常任委員会より格下の臨時組織だと思われがちだが、実際は逆の場面が多い。安保法制や郵政民営化のように、国論を二分する法案ほど特別委員会に回される。「特別」とは格の低さではなく、その案件のために集中して審議する場であることを意味する
- 「委員会で可決されたら委員の仕事は終わり」と考えるのは前提から誤っている。2項によれば、特別委員の任期は本会議で議決されるまで続く。委員会での採決は通過点にすぎず、本会議での委員長報告や、議院が審査途中で中間報告を求める手続(56条の3)まで含めて一連の流れになっている
- 国会を外から見ると、本会議の採決が勝負どころに見える。しかし法律の仕組みから見れば、勝負は付託先の委員会が決まった時点でほぼ始まっている。どの委員会で審議するかを見落とすと、ニュースの意味を半分読み落とすことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置の根拠 | 国会法45条:議院が案件ごとに設置 | 国会法41条:法律で委員会名と所管を列挙 |
| 設置の対象 | 特に必要と認めた案件、または常任委員会の所管に属しない特定の案件 | 各委員会の所管に属する案件全般 |
| 委員の任期 | 付託案件がその院で議決されるまで(45条2項) | 国会法の定めに基づき常設的に在任 |
| 委員長の選出 | 委員の互選(45条3項) | 国会法の常任委員長に関する規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は常設委員会のほかに特種委員会を置き、必要に応じて特種委員会を増設できる。案件ごとに審査の場を設ける発想は日本と共通する
韓国国会も常任委員会と特別委員会の二本立てで、本会議の議決により特別委員会を設置できる
ドイツ連邦議会は個別の事項について Sonderausschuss を設置できる。常設委員会の補完という位置づけは日本に近い
米国連邦議会は各院の決議で Select Committee を設置する。日本の委員会制度は戦後この米国型を参考にした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注目法案のニュースで、法務委員会でも外務委員会でもなく「○○に関する特別委員会」で審議中と報じられたら、何が起きているのか。担当が決まった常任委員会をあえて使わず、その法案専用の審議の場が設けられたということだ。委員の顔ぶれと審議時間の確保が、そこから組み直される
- 主権者教育の授業で生徒に「なぜ拉致問題や震災復興には専用の委員会があるのか」と聞かれた。答えは国会法45条にある。どの省庁の所管にも収まらない課題や、議院が特に重視する課題には、法律で決められた常任委員会の枠とは別に、専用の場をつくれる仕組みになっている
学説
委員会中心主義の理解:国会の審議は委員会での実質審査を軸とし、特別委員会はその枠組みのなかで、所管の固定による硬直性を補う機動的な受け皿として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定により、常任委員会とあわせて特別委員会の制度が設けられた。
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