国会法 第44条
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各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第44条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第44条の条文原文は「各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。」で始まります。
- 国会法第44条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第44条の前の条は国会法第43条です。
- 国会法第44条の次の条は国会法第45条です。
- 国会法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法44条は、各議院の常任委員会が他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができると定める。開催は任意で、採決は各院が別々に行う。
Q · 衆議院と参議院の委員会は、一緒に法案を審査できるの?
できるが義務ではなく、採決は各院で別々に行う
国会法44条により、各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議したうえで合同審査会を開くことができます。条文は「できる」と定めるだけで、開催は義務ではありません。合同審査会は質疑などの審査を共同で行う場であり、法案の可否は従来どおり各院の委員会が別々に採決すると理解されています。運営の詳細は常任委員会合同審査会規程が定めています。
解説
衆議院と参議院は、同じ法案をそれぞれ別々に審査するのが原則だ。大臣は同じ答弁を二回し、官僚は同じ資料を二回作る。国会法44条は、その二度手間を省く仕組みを用意している。各議院の常任委員会(議院ごとに置かれる、分野別の常設委員会)が、相手の院の対応する委員会と協議すれば、両院合同で審査会を開ける。ただし、使われた例は極めて少ない。注目すべきは、条文が「できる」と定めているだけで、開く義務はないという点だ。両院が別々に審査するのは、二院制が持つ「もう一度見直す機能」の中身そのものでもある。合同にすれば効率は上がるが、参議院が独自の視点で審査する意味は薄れる。国会の審議日程が詰まったとき、この条文が使われなかったのはなぜか。その問いを持つだけで、国会中継の見え方が変わる。なお、合同審査会は法案の可否を決める場ではなく、採決は従来どおり各院の委員会が別々に行うと理解されている(運営の詳細は常任委員会合同審査会規程による)
法的な位置づけ
国会法44条は合同審査会を定める規定であり、衆議院・参議院の各常任委員会が、他の議院の常任委員会との協議を経て、両院合同で審査を行う会議体を開くことができる旨を規定する。開催は任意とされ、議決の不一致を調整する両院協議会(同法84条以下)とは目的・段階を異にする制度である。
よくある質問 AI による整理
Q1合同審査会とは何ですか?
衆議院と参議院の常任委員会が協議のうえ、両院合同で審査を行う会議です。国会法44条が根拠で、開催するかどうかは各委員会の協議に委ねられています。
Q2国会法44条には何が書いてありますか?
「各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる」という一文です。主体、要件(協議)、効果(開催可能)が簡潔に定められています。
Q3合同審査会で法案を採決できますか?
採決の場ではないと理解されています。合同審査会は質疑などを共同で行う場で、法案の可否は従来どおり衆参それぞれの委員会が別々に議決します。
Q4特別委員会でも合同審査会を開けますか?
国会法44条の主語は「各議院の常任委員会」です。条文上、合同審査会の主体として明記されているのは常任委員会であり、特別委員会(同法45条)は規定されていません。
Q5合同審査会の運営ルールはどこに定められていますか?
国会法44条を受けた「常任委員会合同審査会規程」が、構成や運営の手続を定めています。条文自体は開催できることだけを規定しています。
Q6合同審査会を開くには何が必要ですか?
衆参双方の対応する常任委員会の間で協議が整うことが前提です。一方の院だけの判断では開けず、相手の院の委員会の合意が欠かせません。
Q7合同審査会は義務ですか?
義務ではありません。条文は「開くことができる」という任意規定で、開かなくても違法・違反にはなりません。両院が別々に審査するのが原則のままです。
Q8合同審査会を開くと審議時間は短くなりますか?
重複する質疑や政府説明を一本化できる余地はあります。ただし各院の委員会での採決や本会議の議決は別々に必要で、二院を通過する手続そのものは短縮されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合同審査会って、両院協議会と何が違うんですか?
両院協議会(国会法84条以下、憲法59条等)は、衆参の議決が食い違ったときに妥協案を探る調整機関です。合同審査会(国会法44条)は、審査の段階で両院の常任委員会が共同して質疑などを行う場で、採決は各院で別々に行います。実務のポイント:試験ではこの二つの混同を狙った選択肢が出やすく、「合同審査会で成案を得る」と書かれていたら誤りを疑うのが定石です
Q2便利そうなのに、なぜほとんど開かれないんですか?
国会法44条は「開くことができる」と定めるだけで義務ではなく、両院の委員会の協議が前提です。各院が独自に審査すること自体が二院制の存在意義とされ、参議院側には独自性が薄まることへの警戒もあると指摘されます。実務のポイント:制度があるのに使われない場合、その原因は条文ではなく慣行と政治的な力関係にあることが多い。国会改革論では、こうした「眠っている条文」が改革の出発点として持ち出されることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「両院が一緒に話し合う場」と聞くと両院協議会を思い浮かべるが、合同審査会は別の制度である。両院協議会は議決が割れた後に開かれる調整の場、合同審査会は審査の段階で共同して質疑等を行う場。登場する場面も目的も異なる
- 合同審査会を開けば手続が早く進むと思われがちだが、審査を合同にしても採決は各院の委員会で別々に行う建付けである。省けるのは主に重複する質疑や説明であり、二院を通過しなければならないという構造自体は一切短縮されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国会法44条 合同審査会:両院の常任委員会が審査を共同で行う | 国会法84条 両院協議会:両院の議決が異なるときに妥協案を探る 国会法45条 特別委員会:特定の案件を審査するため各院に置く委員会 |
| 使われる段階 | 委員会審査の段階(議決前) | 両院の議決が食い違った後 院が必要と認めて設置したとき |
| 開催・設置の要件 | 相手方議院の常任委員会との協議(任意) | 両院の議決の不一致など法定の場面での請求等 各議院の議決による設置 |
| 議決への関わり | 採決は各院の委員会が別々に行うと理解されている | 成案を得て両院の本会議に付す 所属議院の中で審査・議決する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の立法院は一院制で両院合同審査は存在しない。複数委員会が共同で審査する聯席会議が機能的に近い
韓国国会も一院制。所管の異なる委員会同士が意見を交換する連席会議があるが、採決は所管委員会が行う
米国議会は上下両院議員で構成する合同委員会を常設している。主に調査・監督を担い、法案審査は原則各院の委員会が行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大型法案の審議中、衆院で三十時間質疑した論点を参院がまた一から繰り返している。「なぜ合同でやらないのか」とSNSに書き込む前に知っておきたいのは、合同審査の制度はすでに国会法44条にあり、使うかどうかは両院の委員会の協議にかかっている、という事実だ
- 公務員試験の論述問題で、両院協議会と合同審査会の違いを問われたらどう答える? 前者は議決が食い違ったときの調整機関(国会法84条以下)、後者は審査を共同で行う場であり、役割はまったく別物である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、各議院の常任委員会が他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる旨を規定
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