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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第84条

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  1. 法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両院協議会を求めることができる。
  2. 2.参議院は、衆議院の回付案に同意しなかつたときに限り前項の規定にかかわらず、その通知と同時に両院協議会を求めることができる。但し、衆議院は、この両院協議会の請求を拒むことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第84条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第84条の条文原文は「法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両…」で始まります。
  3. 国会法第84条は第十章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第84条の前の条は国会法第83条の5です。
  7. 国会法第84条の次の条は国会法第85条です。
  8. 国会法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法84条は、法律案で衆参の議決が異なるとき、衆議院が両院協議会を求められると定める。参議院は衆議院の回付案に不同意の場合に限り請求でき、衆議院は拒否できる。

Q · 法律案で衆議院と参議院の意見が割れたら、両院協議会はどちらが開けるの?

主に衆議院。参議院の請求は衆議院が拒める

国会法84条1項により、衆議院が参議院の回付案に同意しないとき、または参議院が衆議院の送付案を否決し、もしくは衆議院の回付案に同意しないとき、衆議院は両院協議会を求めることができます。参議院が求められるのは、衆議院の回付案に同意しなかったときだけで、その通知と同時に請求する必要があります。しかも衆議院はこの請求を拒むことができます(同条2項ただし書)。法律案の両院協議会は任意であり(憲法59条3項)、開催は必須ではありません。

解説

参議院が法案を否決したとき、ニュースはそれで廃案になったように報じることがある。だが法律上は、そこで終わりではない。衆議院には三つの道が残る。一つ目は、出席議員の三分の二以上の賛成で押し切る再議決(憲法59条2項)。二つ目は、何もせずに廃案を受け入れること。三つ目が本条の両院協議会(衆議院と参議院がそれぞれ10人ずつ協議委員を出し、妥協案を探る会議)を求める道である。押さえておくべきなのは、法律案についてこの会議を開くかどうかの主導権が、ほぼ衆議院にあることだ。参議院から求められるのは、参議院が先に可決した法案を衆議院が修正して戻し、その修正に参議院が同意しなかった場面だけである。しかも衆議院はその請求を断れる。さらに協議会の妥協案である成案は、出席した協議委員の三分の二以上の賛成がなければ成立しない(国会法92条)。賛否が10対10に割れていれば、まず成立しない。両院協議会は対等な話し合いの場ではなく、衆議院が持つ手札の一枚と読むのが正確である。

法的な位置づけ

国会法84条は、法律案に関する任意的両院協議会の請求権者と請求場面を定める規定である。衆議院の回付案不同意、参議院による送付案否決または回付案不同意の場合に衆議院の請求を認め、参議院には衆議院の回付案に同意しない場合に限り請求を認めつつ、衆議院にその拒否権を与える。憲法59条3項を具体化した手続規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.どちらの議院が先に審議した法案かを確認する 衆議院・参議院の議案情報で、法案が衆議院先議か参議院先議かを確認する。参議院先議の法案を衆議院が否決した場合は、両院協議会の道がないため、ここで見通しが大きく変わる
  2. 2.議決が割れた形を特定する 参議院による送付案の否決か、回付案への不同意か、衆議院による回付案への不同意かを確認する。国会法84条1項・2項のどの場面に当たるかで、両院協議会を請求できる議院が決まる
  3. 3.衆議院の三分の二の議席を確認する 衆議院で与党側が出席議員の三分の二以上を確保できるかを確認する。確保できれば再議決(憲法59条2項)の可能性が高く、できなければ両院協議会か廃案が現実的な選択肢になる
  4. 4.会期末までの日数を数え、計画を二本立てにする 会期末の日付と継続審査の手続がとられるかを確認する。会期中に議決されなければ原則として廃案となる(国会法68条)ため、成立・不成立の両方を前提にした事業計画を用意する

よくある質問 AI による整理

Q1両院協議会とは何ですか?

衆議院と参議院の議決が異なるとき、各院から選ばれた10人ずつの協議委員が妥協案(成案)を探る会議です。法律案では国会法84条が請求の場面を定めています。

Q2参議院で否決された法案はどうなる?

衆議院先議の法案なら、衆議院は出席議員の三分の二以上で再議決するか、両院協議会を求めるか、廃案を受け入れるかを選べます(憲法59条、国会法84条)。

Q3参議院は両院協議会を求められる?

衆議院の回付案に同意しなかったときに限り、その通知と同時に求められます。ただし衆議院はこの請求を拒むことができます(国会法84条2項)。

Q4両院協議会は必ず開かれる?

法律案では任意です(憲法59条3項)。予算・条約・内閣総理大臣の指名で議決が割れた場合は開催が必須とされており、扱いが異なります。

Q5両院協議会の成案が成立する条件は?

出席協議委員の三分の二以上の賛成が必要です(国会法92条)。協議委員は衆参各10人のため、賛否が拮抗すると成案は出にくい構造です。

Q6衆議院が参議院の法案を否決したら両院協議会はある?

参議院先議の法案を衆議院が否決した場合、国会法84条に両院協議会を求める規定はなく、その法案は成立しません。先議した議院によって残る道が変わります。

Q7両院協議会の成案は修正できる?

できません。成案は両院協議会を求めた議院から先に審議され、どちらの議院でも修正は認められず、可否のみを決めます(国会法93条)。

Q8両院協議会は傍聴できる?

傍聴は認められていません(国会法97条)。最終的な法案の文言は、外から見えない協議の場で決まる仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1両院協議会って、結局ほとんど何も決まらないんですか?

制度上、成案が出にくい仕組みになっている。協議委員は衆参それぞれ10人で(国会法89条)、多くの場合はそれぞれの議院の多数派から選ばれる。一方で成案には出席協議委員の三分の二が必要である(国会法92条)。実務のポイント:成案が出た数少ない例は、会議の外で党首同士がすでに合意していたケースが中心である。協議会の中で何が起きているかより、会議の前に誰と誰が会っていたかを見るほうが、結果を早く読める

Q2両院協議会で決まった案に、あとから修正を加えられますか?

できない。成案は、両院協議会を求めた議院がまず審議し、その後もう一方の議院に送られる。どちらの議院でも修正は認められず、賛成するか反対するかを選ぶだけである(国会法93条)。実務のポイント:そのため、細かい文言をめぐる攻防はすべて協議会の中で決着させる必要がある。しかも協議会は傍聴が認められていない(国会法97条)。外から見えないところで最終的な文言が決まる構造になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「参議院で否決されたら廃案」と思われがちだが、衆議院の段階で可決された法案であれば、再議決と両院協議会という二つの道が残る。逆に、参議院が先に可決した法案を衆議院が否決した場合は、両院協議会を求める規定自体がない。そのまま廃案になる。どちらの議院が先に審議したかで、残る道がまったく違う
  • 「両院協議会があるのだから、衆議院と参議院は最後は話し合いで歩み寄れる」という期待は、仕組みを知らないことから生まれる。協議委員は通常、それぞれの議院で多数を占めた側から選ばれる。そのため会議の中は賛成10人と反対10人の構図になりやすい。成案には三分の二が必要なので、この構図では制度上、成案が出にくい。実際に成案が出た例は、党首同士の政治的な合意が先にあったケースに限られやすい
  • 憲法を勉強した人ほど、両院協議会を「必ず開かれる会議」と混同しやすい。予算・条約・内閣総理大臣の指名で意見が割れた場合は、両院協議会の開催が必須である(憲法60条・61条・67条)。これに対して法律案では任意である(憲法59条3項)。必須か任意かの違いは、試験でも実際の政治でも決定的に重要だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる議案国会法84条:法律案国会法85条:予算・条約
国会法92条:両院協議会の成案の議決要件
開催の性質任意(請求するかどうかは議院の判断)必要的(議決が割れれば必ず求める)
開催後の成案成立ルール
請求権者原則として衆議院。参議院は回付案不同意の場合に限られ、衆議院は拒否できる先議の議院の区分に応じて衆議院または参議院
請求権の定めではなく、協議委員の三分の二以上で成案が成立

他国ではどう定めているか 3 か国

ドイツ
Grundgesetz Art. 77 Abs. 2

ドイツでは連邦参議院(同意法律では連邦議会・連邦政府も)が両院協議会に相当する Vermittlungsausschuss の招集を求める。日本と異なり、地方代表である第二院の側に主な招集権がある。

フランス
Constitution du 4 octobre 1958 art. 45

フランスでは両院の議決が一致しない場合、首相(または両院議長の共同)が commission mixte paritaire の招集を求める。不成立なら政府の要求により国民議会が最終議決でき、下院優位という点は日本と共通する。

アメリカ
U.S. Constitution Art. I § 7

米国の Conference Committee は憲法の明文ではなく各院の規則と慣行に基づく。上下両院は対等で、日本のような下院の拒否権はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 参議院本会議で、注目の法案が否決されたという速報が出た。SNSには「廃案確定」という投稿があふれている。もし衆議院の与党が三分の二の議席を持っていたら、どうなる? 再議決で成立する可能性は残っている。両院協議会を経てから再議決に進むこともできるので、その日の速報はまだ結論ではない
  • あなたの業界の規制を緩める法案が、衆議院と参議院で多数派が違う「ねじれ」状態のなかで止まっている。会期末まであと10日。両院協議会を求めても成案は出そうになく、衆議院は再議決に必要な三分の二を持っていない。会期が終われば、継続審査の手続をとらない限り法案は廃案になる。来年度の事業計画を、成立する前提で組むかどうかを今週中に決める必要がある
  • 参議院の議員事務所でインターンをしている。参議院が先に可決した議員立法を衆議院が修正して戻してきたため、先輩は「同意しないで両院協議会を求める」と言う。ところが衆議院側は、その請求をあっさり断ってきた。これは本条2項ただし書が認める正当な対応である

取るべき行動

被害を受けた側:成立を待っている法案が参議院で止まった場合の手順である。1. 衆議院で先に可決された法案か、参議院で先に可決された法案かを確認する。参議院先議の法案を衆議院が否決していれば、両院協議会の道はない2. 衆議院の与党が三分の二の議席を持っているかを確認し、再議決の可能性を見積もる3. 会期末の日付と、継続審査の手続がとられるかを確認する4. 成立しなかった場合に備えた事業計画も並行して用意する

訴えられた側:法案を止めたい側に立つ場合の手順である。1. 両院協議会の成案には出席協議委員の三分の二が必要(国会法92条)なので、協議委員の構成を確認する2. 衆議院が再議決に必要な票を確保できるかを確認し、与党議員の造反の可能性を分析する3. 会期末までの日数を数え、成案を得られなかったときに残る時間を見積もる4. 修正協議に応じるかどうかを、廃案と再議決のどちらの可能性が高いかで判断する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし実際の時間制限は二つある。一つは、衆議院から法案を受け取った参議院が60日以内に議決しない場合、衆議院は参議院が否決したとみなすことができる点である(憲法59条4項)。もう一つは、会期中に議決されなかった案件は、継続審査の手続をとらない限り廃案になる点である(国会法68条)

学説

通説:国会法84条は、憲法59条3項が認める任意的両院協議会について、請求権を原則として衆議院に与え、参議院の請求にも衆議院の拒否権を認めることで、衆議院の優越を手続面で具体化したものと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法(昭和22年法律第79号)が制定され、法律案の両院協議会の請求について本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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