国会法 第89条
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両院協議会は、各議院において選挙された各々十人の委員でこれを組織する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第89条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第89条の条文原文は「両院協議会は、各議院において選挙された各々十人の委員でこれを組織する。」で始まります。
- 国会法第89条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第89条の前の条は国会法第88条です。
- 国会法第89条の次の条は国会法第90条です。
- 国会法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法89条は、両院協議会を各議院で選挙された十人ずつ、計二十人の委員で組織すると定める。委員数は議員定数に関係なく、衆議院と参議院で同数である。
Q · 両院協議会って、衆議院と参議院から何人ずつ出るの?
各院十人ずつ、計二十人。議員数に関係なく同数です
国会法89条により、両院協議会は各議院で選挙された十人ずつ、計二十人の協議委員で組織されます。衆議院の定数は参議院のおよそ二倍ですが、協議会の席は同数です。協議会では両院が対等な立場で協議し、成案を決めるには出席協議委員の三分の二以上の賛成が必要です(同法92条)。成案が得られない場合、予算・条約・首相指名は憲法上の衆議院の優越によって決着します。
解説
衆議院から十人、参議院から十人。両院の議決が食い違ったとき、最後に話し合う「両院協議会」の席はこの二十席しかない。国会法89条が定めているのは、この人数と選び方だけである。それでも、仕組みを知っておくと国会ニュースの見え方が変わる。協議委員は各議院が選挙で選ぶ(実務では議長の指名に任せることが多い)。そして慣行上、各議院は自院の議決に賛成した会派から十人全員を出す。つまり席に着く時点で、衆議院側の十人と参議院側の十人は反対の結論を背負っている。そのうえで協議案(成案)を決めるには、出席した協議委員の三分の二以上の賛成が必要になる(国会法92条)。十対十で向き合う構図のまま三分の二に届くには、どちらかの側から何人かが自分の院の結論を離れなければならない。いわゆる「ねじれ国会」で首相指名の両院協議会が毎回すぐ不調に終わるのは、交渉が下手だからではない。この人数と選び方の時点で、ほぼ決まっている。
法的な位置づけ
国会法第89条は両院協議会の組織に関する規定であり、両院協議会が衆議院・参議院の各議院において選挙された各々十人、計二十人の協議委員で構成される旨を定める。委員数は各議院の定数にかかわらず同数とされ、協議会の議長・定足数・議決要件は同法90条から92条が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が異なったときに、両院の意見を調整するために開かれる協議機関です。国会法89条により、各院十人ずつの協議委員で組織されます。
Q2両院協議会の人数は何人?
衆議院から十人、参議院から十人の計二十人です(国会法89条)。議員定数に比例するのではなく、両院同数と定められています。
Q3両院協議会はいつ開かれる?
予算・条約の承認・首相指名で両院の議決が異なると、必ず開かれます(憲法60条、61条、67条)。法律案は、衆議院が求めた場合などに開かれます(憲法59条3項)。
Q4両院協議会の議長は誰が務める?
各院の協議委員がそれぞれ互選した議長が、会ごとに交代で務めます。最初に議長となる者はくじで決めます(国会法90条)。
Q5両院協議会の定足数は?
各議院の協議委員のそれぞれ三分の二以上が出席しなければ、議事を開いて議決することができません(国会法91条)。片方の院だけ多数が出席していても開けません。
Q6両院協議会は傍聴できる?
できません。国会法97条は、両院協議会は傍聴を許さないと定めています。本会議や委員会とは扱いが異なります。
Q7両院協議会で成案を決めるには何票必要?
出席した協議委員の三分の二以上の賛成が必要です(国会法92条)。二十人全員が出席した場合は十四人以上の賛成が必要で、単純過半数では決められません。
Q8両院協議会で成案がまとまったらどうなる?
成案は、協議会を求めた議院でまず審議され、その後もう一方の議院に送られます(国会法93条)。両院の本会議で可決されて、はじめて国会の議決になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1両院協議会の十人って、どうやって決めてるんですか?
国会法89条では、各議院が「選挙」で選ぶとされている。実務では、議長の指名に任せる手続をとることが多い。実務のポイント:慣行上、各議院は自院の議決に賛成した会派から十人全員を選ぶ。そのため、両院の多数派が異なるときは十対十の対立がそのまま協議会に持ち込まれ、成案に必要な三分の二(92条)にはまず届かない。
Q2協議会で話がまとまらなかったら、法律や予算はどうなるんですか?
案件によって扱いが違う。予算・条約・首相指名は、意見が一致しなければ衆議院の議決が国会の議決になる(憲法60条2項、61条、67条2項)。法律案は自動的には成立せず、衆議院の三分の二以上の再可決が必要である(59条2項)。実務のポイント:法律案の場合、両院協議会を求めるかどうかは衆議院の任意である。再可決できる議席がある与党は、協議会を経ずに再可決に進む選択もできる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「両院協議会は議員の数に比例して委員を出す」と思われがちだが、国会法89条は各院十人ずつの同数と定めている。定数がほぼ二倍の衆議院でも、協議会の中で数の優位はない。数の差が意味を持つのは協議会の外、つまり憲法上の衆議院の優越の場面である
- 両院協議会が一日で不調に終わる様子を見て「話し合う気がない」と腹を立てるのは、怒りの向け先がずれている。各院が自院の多数派から十人を選ぶ慣行と、成案に三分の二が必要というルール(92条)が重なれば、ねじれ状態では構造上まとまらない。論点にすべきは議員の態度より、人選の慣行と議決要件のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 国会法89条:協議会の組織(各院十人ずつの協議委員) | 国会法91条:定足数(各院の協議委員の三分の二以上が出席) 国会法92条:議決要件(成案は出席協議委員の三分の二以上) |
| 数字のポイント | 十人ずつ・計二十人(両院同数) | 各院それぞれ三分の二以上(片方の院だけでは開けない) 出席者の三分の二以上(全員出席なら十四人) |
| ねじれ国会での効き方 | 慣行で各院の多数派から委員を出すため、十対十の対立構図になる | 一方の院の委員が欠席すれば協議会自体が開けない 十対十のままでは三分の二に届かず、不調になりやすい |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の立法院は一院制のため、両院の議決を調整する両院協議会に相当する機関は存在しない
韓国の国会は一院制であり、両院協議会制度はない
ドイツの両院協議会(Vermittlungsausschuss)は連邦議会と連邦参議院から各16人で構成される。両院同数という点で日本と共通する
フランスの合同同数委員会(commission mixte paritaire)は両院各7人で構成される。名称どおり同数で構成する点が日本と共通する
米国の両院協議会は案件ごとに設置され、委員数も各院が任意に決める。日本のような法定の固定人数はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首相指名選挙で衆議院と参議院が別の人を指名し、ニュースで「両院協議会を開いたが成案を得られず、衆議院の議決が国会の議決になった」と流れた。数時間で終わったこの手続を「茶番」と思うかもしれない。実際には、憲法67条2項が定める決着に進む前に、必ず通らなければならない手続である
- 公民や行政書士試験の勉強中に、「両院協議会の委員は各議院の議員数に比例して選ばれる」という選択肢に出会ったら、正解か不正解か即答できるだろうか? 正しくは、議員数に関係なく各院十人ずつの同数である。定数465の衆議院も248の参議院も、出せる人数は同じだ
- 政治学のゼミで「両院協議会は形骸化している」という発表を聞いた。反論するなら、平成6年(1994年)の政治改革関連法案が両院協議会の成案を経て成立した例を挙げればよい。トップ会談の合意を受けて、協議会が実際に成案をまとめた数少ない事例である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法(昭和22年法律第79号)が制定され、両院協議会を各議院で選挙された十人ずつの委員で組織する本条が置かれた
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