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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第98条

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この法律に定めるものの外、両院協議会に関する規程は、両議院の議決によりこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第98条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第98条の条文原文は「この法律に定めるものの外、両院協議会に関する規程は、両議院の議決によりこれを定める。」で始まります。
  3. 国会法第98条は第十章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第98条の前の条は国会法第97条です。
  7. 国会法第98条の次の条は国会法第99条です。
  8. 国会法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法98条は、国会法に定めのない両院協議会の運営ルールを、衆議院と参議院の両議院の議決で定めると規定する。一方の院だけでは制定・改正できない。

Q · 両院協議会の細かいルールは、衆議院だけで決めたり変えたりできるの?

できない。衆参両院の議決がそろって初めて定められる

国会法98条は、国会法に定めのない両院協議会の事項について、両議院の議決で規程を定めると規定しています。組織(89条)、議長(90条)、定足数(91条)、成案要件(92条)、傍聴禁止(97条)は国会法が直接定め、それ以外の議事運営の細目は両院協議会規程に委ねられています。衆議院の優越は予算や首相指名など憲法が個別に定める場面に限られるため、協議会のルールづくりには及びません。

解説

衆議院と参議院の意見が割れたとき、最後に開かれる「両院協議会」の細かな運営ルールは、国会法の条文の中にはほとんど書かれていない。国会法98条は、法律に書いていない部分を「両議院の議決」で決めると定めている。ここで大事なのは、一方の院だけでは決められないという点だ。各議院は自分の院のルールを単独で作れる(憲法58条2項)。しかし両院協議会は二つの院が同じ机につく場なので、ルールも二つの院が合意しなければ変えられない。この条文に基づいて作られたのが「両院協議会規程」である。その中身を知ると、ニュースで「両院協議会、成案得られず」と報じられたとき、それが失敗ではなく、ほぼ予定どおりの手続だと見抜ける。各院10人ずつの協議委員は、それぞれの院の多数派から選ばれるのが通例である。そのうえ成案には出席協議委員の3分の2が必要なので(国会法92条)、ねじれ国会で合意が成立することはまずない

法的な位置づけ

国会法98条は、両院協議会に関する規程の制定根拠を定める委任規定である。国会法89条から97条が定める組織・議長・定足数・成案要件・傍聴禁止以外の事項について、衆議院と参議院の双方の議決により規程を定めるものとし、これに基づき両院協議会規程が制定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1両院協議会規程とは何ですか?

国会法98条の委任を受けて、衆参両院の議決で定められた両院協議会の運営細則です。国会法本体に書かれていない議事の進め方を補います。

Q2両院協議会はいつ開かれますか?

法律案・予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名などで衆参の議決が食い違ったときに開かれます。予算や首相指名では開催が必須とされています。

Q3両院協議会の協議委員は何人ですか?

各議院から10人ずつ、合計20人です(国会法89条)。各院で選ばれ、通例その院の多数派の立場を代表します。

Q4両院協議会の成案の条件は?

出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されると成案になります(国会法92条)。両院の立場が正反対だと達成は極めて困難です。

Q5両院協議会は傍聴できる?

できません。国会法97条が傍聴を許さないと定めており、非公開で行われます。公開の本会議とは扱いが大きく異なります。

Q6両院協議会の議長はどう決める?

各院の協議委員がそれぞれ互選した議長が、開会ごとに交代で務めます。最初の議長はくじで決めます(国会法90条)。

Q7両院協議会で一致しないとどうなる?

予算・条約・首相指名では衆議院の議決が国会の議決となります。法律案は衆議院の出席議員3分の2以上の再可決が必要です(憲法59条2項)。

Q8両院協議会規程を改正するには?

国会法98条により両議院の議決が必要です。衆議院だけ、参議院だけの議決では改正できず、両院の合意が前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1両院協議会のルールって、結局どこに書いてあるんですか?

二段構えである。組織や議長、定足数、成案要件、非公開といった骨組みは国会法89条から97条に、残りの運営の細目は98条に基づき両議院の議決で定めた「両院協議会規程」に書かれている。実務のポイント:国会関係の条文を調べるときは、法律だけを見ると全体の半分しか見えない。衆議院規則、参議院規則、両院協議会規程、さらに先例集まで含めて、はじめて実際の運用が分かる。永田町の実務家が先例集を手放さないのはこのためである

Q2衆議院が多数派だから、協議会のルールも衆議院が決めればいいのでは?

国会法98条は「両議院の議決」を要件にしているので、衆議院単独では定められない。衆議院の優越は、予算や首相指名など憲法が個別に定める場面に限られる(憲法59条から61条、67条)。両院が対等に向き合う協議の場のルールにまで、その優越は及ばない。実務のポイント:協議会の議長を両院の協議委員議長が交代で務め、最初の議長をくじで決める(国会法90条)のも、どちらの院にも主導権を固定させないための仕掛けである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「両院協議会のルールは国会法にすべて書いてある」と思われがちだが、国会法が定めるのは骨組みだけである。組織(89条)、議長(90条)、定足数(91条)、成案要件(92条)、非公開(97条)がそれにあたる。細かな議事運営は、98条の委任を受けた両院協議会規程に任されている。法律と規程を混同すると、どこを改正すれば何が変わるのかを読み違える
  • 「両院協議会で成案が得られないのは、話し合いの失敗だ」という問いの立て方そのものがずれている。各院の協議委員は、それぞれの院で多数を占める会派から選ばれるのが通例である。正反対の結論を出した院の代表どうしが向き合い、3分の2の賛成を集めるのは構造的に難しい。予算や首相指名では、協議会は衆議院の優越(憲法60条2項、67条2項)へ進むための通過儀礼として機能している面が強い
  • 国民の目から見れば、両院協議会は国会審議の一部にすぎない。しかし法律の目から見れば、そこは傍聴が許されない密室である(国会法97条)。成立した法律の最終形が、公開の本会議ではなく非公開の協議の場で固まる可能性がある。この落差を知らないと、「国会で全部議論された」という思い込みのまま法律の成り立ちを読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容国会法98条:国会法に定めのない両院協議会の議事運営の細目国会法92条:成案は出席協議委員の3分の2以上で成立
国会法97条:両院協議会の傍聴禁止
規範の所在両院協議会規程(両議院の議決で制定)国会法本体(法律)
国会法本体(法律)
変更に必要な手続衆参両議院それぞれの議決国会法の改正(法律の制定手続)
国会法の改正(法律の制定手続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文・立法院職権行使法

台湾は2005年の憲法増修条文改正以降、立法院のみの一院制であり、両院間の調整機関は存在しない。議事規律は立法院が単独で定める

ドイツ
Grundgesetz Art. 77 Abs. 2

ドイツの両院協議会(Vermittlungsausschuss)は、議事規則を連邦議会が議決し連邦参議院が同意する方式で、両院の関与を要する点が日本の98条と同じ発想

フランス
Constitution de 1958 art. 45

フランスの両院同数合同委員会(commission mixte paritaire)は両院7人ずつで構成され、不一致の場合は最終的に国民議会が決定できる

アメリカ
House Rule XXII / Senate Rule XXVIII

米国の両院協議会(conference committee)の手続は、各院の規則と慣行に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ニュース速報で「首相指名、両院協議会でも一致せず。衆議院の議決が国会の議決に」と流れた。もし協議会のルールがどちらか一方の院だけで書き換えられたら、どうなる? 多数派の院が議長の決め方や定足数を自分に有利に変え、協議の場が一方的な追認の儀式になる。98条が「両議院の議決」を要件にしているのは、この抜け道をふさぐためである
  • 公務員試験や行政書士試験の直前で、両院協議会の定足数・成案要件・議長の決め方がごちゃまぜになっている。国会法本体に書いてあるもの(89条から97条)と、98条の委任を受けて規程に書いてあるものを分けて覚えると、ひっかけ問題の半分は見破れる

学説

一般的理解:各議院は憲法58条2項により自院の規則を単独で定められるが、両院協議会は両院共同の機関であるため、一方の院の規則で他院を拘束できない。そこで国会法98条は細目を両議院の議決に委ね、両院の対等性を確保していると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 国会法の制定時に設けられた条文。「この法律に定めるものの外」という旧表記が残っており、制定以来、文言は改正されていないとみられる

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定時に設けられた。「この法律に定めるものの外」という制定当時の表記が残っており、文言の改正は確認されていない。

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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