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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第90条

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両院協議会の議長には、各議院の協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。その初会の議長は、くじでこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第90条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第90条の条文原文は「両院協議会の議長には、各議院の協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。」で始まります。
  3. 国会法第90条は第十章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第90条の前の条は国会法第89条です。
  7. 国会法第90条の次の条は国会法第91条です。
  8. 国会法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法90条は、両院協議会の議長を衆参各院の協議委員が互選した議長が毎回交代で務め、初回の議長はくじで決めると定める。衆参両院の議長が務めるわけではない。

Q · 両院協議会の議長は、衆議院と参議院のどちらの人が務めるの?

両院の互選議長が毎回交代し、初回はくじで決める

国会法90条により、両院協議会の議長は、衆議院の協議委員が互選した議長と参議院の協議委員が互選した議長が、会議ごとに交代で務めます。最初の会議をどちらの議長が担当するかは、くじで決めます。衆参両院の議長が務める席ではありません。なお、議長の院が入れ替わっても、成案には出席協議委員の三分の二以上の賛成が必要であり(同法92条)、妥協が成立しやすくなるわけではありません。

解説

くじ引き。日本の国家意思が衆参でぶつかり合う最終局面で、最初に議長席に座る者は、くじで決まる。両院協議会(衆議院と参議院の議決が食い違ったとき、各院から選ばれた協議委員が集まって妥協案を探す会議)の議長は、衆議院側の協議委員が互選した議長と、参議院側の協議委員が互選した議長が、会議を開くたびに交代で務める。どちらの院も議長席を独り占めできない仕組みである。対立する両院が同じテーブルに着く場では、議事を仕切る者が誰かで空気が変わる。そこで条文は、片方を固定の主催者にするのではなく、交代制と偶然を組み合わせて中立を作った。ねじれ国会で首相指名や予算が両院協議会に回るとき、ニュースで報じられるのは結論だけである。だが、その裏ではこの小さな交代ルールが、どちらにも主導権を渡さない土台として働いている。

法的な位置づけ

国会法第90条は、両院協議会の議長の選任方法を定める組織規定である。各議院の協議委員がそれぞれ互選した議長が、会議を開くごとに交代して議長を務め、最初の会議の議長はくじによって定める。衆参いずれか一方の院に議事整理の権限を固定させず、協議段階における両院の形式的な対等を確保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1両院協議会とは何ですか?

衆議院と参議院の議決が異なったとき、各院から選ばれた協議委員が集まり、両院が受け入れられる妥協案(成案)を探す会議です。憲法59条・60条・61条・67条に根拠があります。

Q2両院協議会の協議委員は何人ですか?

国会法89条により、各議院で選ばれた10人ずつ、計20人で構成されます。協議委員は通常、それぞれの院の多数派から選ばれます。

Q3両院協議会はいつ開かれる?

予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名で衆参の議決が異なれば開かれます。法律案では、衆議院が求めたときなどに開かれる任意の手続です。

Q4両院協議会は傍聴できる?

できません。国会法97条により両院協議会は傍聴が許されず、非公開で行われます。本会議や委員会の中継とは扱いが異なります。

Q5両院協議会で成案になる条件は?

出席した協議委員の三分の二以上の賛成が必要です(国会法92条)。各院10人ずつが対立する構図では、このハードルはかなり高くなります。

Q6両院協議会の議長をくじで決めるのはなぜ?

初回の議長席をどちらの院が取るかで争いにならないよう、偶然に委ねて中立性を確保するためです。2回目以降は会議ごとに交代します。

Q7両院協議会の定足数は?

国会法91条により、各議院の協議委員のそれぞれ三分の二以上が出席しなければ、議事を開いて議決することができません。片方の院だけでは開けない仕組みです。

Q8両院協議会の成案はその後どうなる?

成案は協議会を求めた議院で先に審議され、その後もう一方の議院に送られます。両院で可決されて初めて国会の議決となり、成案だけでは確定しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1両院協議会の議長って、結局どっちの院の人がやるんですか?

どちらか一方に固定されてはいない。衆議院の協議委員が互選した議長と、参議院の協議委員が互選した議長が、会議を開くたびに交代で務める。最初の回をどちらが担当するかは、くじで決める(国会法90条)。実務のポイント:協議委員は各院10人で(89条)、通常はそれぞれの院の多数派から選ばれる。そのため、議長の院が入れ替わっても、対立の構図そのものはほとんど変わらない

Q2両院協議会で話がまとまらなかったら、どうなるんですか?

案件によって行き先が違う。予算・条約・首相指名では、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項、61条、67条2項)。法律案は自動的には成立せず、衆議院が出席議員の三分の二以上の多数で再可決する必要がある(憲法59条2項)。実務のポイント:両院協議会で成案を得るには出席協議委員の三分の二以上の賛成が必要で(国会法92条)、ねじれ国会では極めて高いハードルになる。実際には、協議会の開催が衆議院の優越による決着の前段階として扱われることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 両院協議会は衆議院の議長(大島議長や額賀議長のような人物)が仕切るものだと思われがちだが、そうではない。ここでいう議長は、各院の協議委員の中から互選された者である。衆参両院の正副議長は、この席に座らない
  • 議長の交代制があるのだから話し合いは公平に進み、妥協案もまとまりやすいと考えるのは、前提が誤っている。成案には出席協議委員の三分の二以上の賛成が必要で(国会法92条)、各院の協議委員は通常それぞれの院の多数派から選ばれる。議長の中立性で埋められるのは手続の公平さまでであり、10対10の構図そのものは動かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象国会法90条:議長の選任と会議ごとの交代国会法89条:協議委員の人数(各院10人)
国会法92条:成案の議決要件
両院対等を確保する仕組み互選議長の毎会交代+初回はくじ両院同数(10対10)の構成
出席協議委員の三分の二以上の賛成
実務上の効果議事整理の権限が一方の院に偏るのを防ぐ各院の多数派の構図がそのまま持ち込まれる
ねじれ国会では妥協成立のハードルが高くなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文・立法院職権行使法第68条以下

台湾の立法院は一院制のため、両院協議会に当たる制度はない。立法院内の政党間調整は党団協商で行われ、本条とは制度の前提が異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 77 Abs. 2

ドイツの連邦議会と連邦参議院の調整は両院協議会(Vermittlungsausschuss)が担う。両院の構成員が一定期間ごとに議長を交代する運用があり、本条の交代制と発想が近い

フランス
Constitution de 1958 art. 45 al. 2

フランスでは国民議会と元老院の意見が一致しない法案について、両院同数の委員で構成するcommission mixte paritaireが開かれる。最終的に国民議会が最終議決できる点は衆議院の優越と似ている

アメリカ
Conference Committee(各院の議事規則・慣行)

米国では上下両院の法案の違いを両院協議会で調整する。憲法に明文の規定はなく、各院の規則と慣行で運用されており、議長職の扱いも慣行で決まる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆院と参院で別々の人物が首相に指名された夜、両院協議会が開かれるとニュースが流れた。どちらの院の人間が議長を務めるのか? 初回はくじで決まり、2回目からは交代する。中継で議長席を見れば、今何回目の会議かまで読み取れる
  • 大学のゼミ発表まで、あと3日。テーマは「ねじれ国会」。憲法59条・60条・67条で両院協議会を説明するだけなら誰でもできる。国会法90条の議長交代制と、92条の「出席協議委員の三分の二以上」という成案の要件まで踏み込めば、各院10人ずつが向き合う構造で、なぜ妥協案がほとんど成立しないのかを説明できる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両院協議会の議長を各院の互選議長が毎会交代で務め、初回はくじで定める本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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