国会法 第91条
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両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第91条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第91条の条文原文は「両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」で始まります。
- 国会法第91条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第91条の前の条は国会法第90条です。
- 国会法第91条の次の条は国会法第91条の2です。
- 国会法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法91条は、両院協議会が議事を開き議決するには、衆議院・参議院それぞれの協議委員の3分の2以上の出席が必要と定める。各院10人のため各7人以上が要る。
Q · 両院協議会って、何人そろえば開けるの?
衆参それぞれ協議委員7人以上の出席が必要です
国会法91条により、両院協議会は各議院の協議委員の各々3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことも議決することもできません。協議委員は衆議院・参議院から10人ずつ選ばれる(89条)ため、各院7人以上が必要です。合計14人が出席していても、一方の院が6人なら開会できません。なお、成案を得るには別途、出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要です(92条)。
解説
「20人のうち14人がそろえば会議は開ける」と計算したなら、その時点で間違いである。国会法91条が求めているのは「合計の3分の2」ではない。「各議院の協議委員の各々三分の二以上」の出席である。両院協議会は衆議院と参議院からそれぞれ10人の協議委員を出して構成される(89条)。だから衆議院側7人以上、参議院側7人以上が同時に席についていなければ、議事は一歩も進まない。片方の議院が10人全員そろっても、もう片方が6人なら会議は開けない。狙いははっきりしている。一方の議院だけで協議会を動かし、実質的に乗っ取ることを許さないためだ。裏を返すと、片方の協議委員が4人欠ければ協議は止まる。ねじれ国会(衆議院と参議院で多数派が違う状態)のニュースで「両院協議会、成案得られず」と流れたとき、止まったのが開会の段階なのか、成案(両院の妥協案)の採決で出席者の3分の2(92条)に届かなかったのかを見分けられれば、政治報道の解像度は一段上がる。
法的な位置づけ
国会法91条は両院協議会の定足数を定める規定であり、両院協議会が議事を開き議決するためには、各議院の協議委員の各々3分の2以上の出席を要する旨を規定する。定足数は協議委員の総数ではなく議院ごとに算定され、一方の議院の協議委員のみによる議事・議決を排除する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1両院協議会とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が異なったとき、両院から選ばれた協議委員が妥協案(成案)を探るための協議機関です。協議委員は各院10人です(国会法89条)。
Q2両院協議会の定足数は何人ですか?
各議院の協議委員の各々3分の2以上、つまり衆議院側7人以上かつ参議院側7人以上の出席が必要です(国会法91条)。
Q3両院協議会 定足数14人 は正しい?
不正確です。合計14人でも、一方の院が6人なら定足数を満たしません。数えるのは院ごとで、各院7人以上が必要です。
Q4両院協議会はいつ開かれる?
予算・条約・首相指名で両院の議決が異なる場合は必ず開かれます。法律案では開くかどうかが任意です(憲法59条3項、60条2項、61条、67条2項)。
Q5両院協議会は誰が議長をする?
両院の協議委員の議長が交互に務め、最初にどちらの院の議長が務めるかはくじで決めます(国会法90条)。
Q6両院協議会は傍聴できる?
できません。国会法97条は両院協議会の傍聴を許さないと定めています。内容は後から会議録で確認する形になります。
Q7両院協議会で成案が得られないとどうなる?
予算・条約・首相指名では衆議院の議決が国会の議決になります。法律案は衆議院の出席議員3分の2以上による再可決の道があります。
Q8本会議の定足数と両院協議会の定足数は違う?
違います。本会議は総議員の3分の1以上(憲法56条1項)ですが、両院協議会は各院の協議委員の各々3分の2以上と、より厳格です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なんで会議を開くだけで、各院7人も出席が必要なんですか?
協議委員は衆議院と参議院からそれぞれ10人です(国会法89条)。各々の3分の2以上となると、端数を切り上げて7人になります(91条)。一方の院の委員だけで開会や議決ができてしまえば、協議ではなく片方の院の追認になるからです。実務のポイント:両院協議会は傍聴が許されない(97条)ため、テレビは結果しか伝えません。実際のやり取りは、後から国会会議録で読めます
Q2片方の院の委員が欠席して協議会が開けなかったら、予算や首相指名はずっと決まらないの?
憲法は期限を設けています。参議院が予算・条約を受け取って30日以内、首相指名なら10日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になります(憲法60条2項、61条、67条2項)。ただ、参議院が異なる議決をした後に協議会そのものが開けない場合の扱いは、明文がなく先例や解釈に委ねられる部分があります。実務のポイント:協議委員は自分の院の議決を守る立場なので、欠席で止めるより、出席したうえで不調に終わるのが通例です
間違えやすい点 AI による整理
- 両院協議会の定足数は協議委員20人全体の3分の2、つまり14人だと考えがちだが、条文は「各議院の協議委員の各々」と書いている。数えるのは院ごとで、衆議院側7人以上かつ参議院側7人以上でなければならない。合計14人いても、片方が6人なら開会できない
- 定足数を満たせば協議はまとまりやすい、と思うなら甘い。91条は入口の鍵にすぎない。成案を決めるには出席協議委員の3分の2以上の賛成が別に必要になる(92条)。しかも協議委員は慣行上、それぞれの院で多数を占めた側から選ばれるため、ねじれ国会では双方が自分の院の議決を背負って席につく。席がそろっても、妥協案が成立する例はまれである
- 「両院協議会でまとまらなければ法律案は廃案」という問いの立て方そのものがずれている。法律案では両院協議会を開くかどうかは任意で(憲法59条3項)、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決する道も持っている(59条2項)。協議会を経ずにこの道を選ぶこともある。協議会の定足数が問題になるのは、ルートの一つにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 国会法91条:議事を開き議決するための出席要件(定足数) | 国会法89条:協議会の構成(各院10人の協議委員) 国会法92条:成案となるための議決要件 |
| 数え方 | 院ごとに各々3分の2以上(各院7人以上) | 各院で選挙された10人ずつ、計20人 出席協議委員全体の3分の2以上の多数 |
| 欠けた場合の効果 | 議事を開けず、議決もできない | 協議会の組織そのものが整わない 成案とならず、協議は不調に終わる |
| 試験での狙われ方 | 「総数の3分の2」とすり替える肢 | 委員数を他の数字に変える肢 91条の出席要件と混同させる肢 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は一院制であり、両院間の調整機関は存在しない。日本の両院協議会は二院制特有の制度である
ドイツでは連邦議会と連邦参議院の間に両院協議会に相当する調整委員会が置かれ、両院同数の委員で構成される
フランスでは国民議会と元老院の不一致時に同数委員からなる合同同数委員会が開かれる
米国では両院協議会(Conference Committee)の運営は各院の議院規則と慣行に委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首相指名選挙で衆議院と参議院が別々の人物を選んだ夜、テレビが両院協議会の開催を速報した。意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる(憲法67条2項)。では、協議の場そのものが成立する条件は何か? 双方から7人ずつ出席していること、それが91条の答えである
- 行政書士試験まであと3日。過去問に「両院協議会は、協議委員の総数の3分の2以上の出席で議事を開く」という選択肢があった。これはひっかけである。正しくは「各議院の協議委員の各々」3分の2以上。「各々」の二文字を見落とすと1点を失う
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