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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第91条の2

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  1. 協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。
  2. 2.前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第91条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第91条の2の条文原文は「協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任…」で始まります。
  3. 国会法第91条の2は第十章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第91条の2の前の条は国会法第91条です。
  7. 国会法第91条の2の次の条は国会法第92条です。
  8. 国会法第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第91条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/91_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法91条の2は、協議委員が正当な理由なく欠席するか再度の出席要求に応じないとき、所属議院の議長が辞任とみなし、議院が直ちに補欠選挙を行うと定める。

Q · 両院協議会の協議委員が欠席し続けたら、どうなるの?

辞任したものとみなされ、所属議院が直ちに後任を選ぶ

国会法91条の2により、協議委員が正当な理由なく欠席したとき、または両院協議会の議長から再度の出席要求を受けても出席しないときは、所属する議院の議長がその委員を辞任したものとみなします。所属議院は直ちに補欠選挙を行い、後任を選びます。各院の協議委員それぞれ3分の2以上の出席という定足数(91条)を欠席で割らせ、協議会を止める戦術を封じる規定です。議員の身分には影響しません。

解説

両院協議会は、衆議院と参議院の意見が割れたときに、各院から10人ずつ選ばれた協議委員が妥協案(成案)を探る場である。ただし国会法91条により、各院の協議委員のそれぞれ3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことも議決することもできない。つまり、一方の院の委員が4人そろって欠席すれば、協議会そのものを止められる。91条の2は、この抜け道をふさぐ条文である。正当な理由なく欠席した協議委員や、議長から再度出席を求められても出てこない協議委員は、所属する議院の議長によって「辞任したもの」とみなされる。さらにその議院は、直ちに補欠選挙(院内で後任の委員を選び直す手続で、国政選挙ではない)を行わなければならない。欠席は抵抗の手段にならず、自分の席を空け渡すだけの行為になる。ニュースで「両院協議会、成案得られず」と報じられたとき、それは誰かがボイコットした結果ではない。出席したうえで意見がまとまらなかった結果だと読み取れる。

法的な位置づけ

国会法91条の2は、両院協議会の協議委員の欠席に関する規定である。正当な理由のない欠席、または両院協議会議長からの再度の出席要求に応じないことを要件として、所属議院の議長が当該協議委員を辞任したものとみなし、所属議院に直ちに補欠選挙を行う義務を課す。定足数(同法91条)割れによる協議会の機能停止を防ぐ趣旨の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1両院協議会とは何ですか?

衆議院と参議院の議決が異なったときに、各院から選ばれた10人ずつの協議委員が妥協案(成案)を探る機関です。憲法59条・60条・67条などが開催の根拠です。

Q2両院協議会の定足数は何人ですか?

国会法91条により、各議院の協議委員それぞれ3分の2以上の出席が必要です。各院10人のため、各院7人以上が出席しなければ議事を開けません。

Q3協議委員が欠席したらどうなる?

正当な理由のない欠席、または再度の出席要求に応じない場合、所属議院の議長がその委員を辞任したものとみなします(国会法91条の2第1項)。

Q4協議委員の補欠選挙はいつ行われますか?

辞任とみなされた場合、所属議院は「直ちに」補欠選挙を行わなければなりません(国会法91条の2第2項)。院内の選挙で、国政選挙ではありません。

Q5両院協議会の欠席は違法?

欠席自体に罰則はありません。ただし正当な理由がないか、再度の出席要求に応じなければ協議委員の地位を失い、後任が選ばれます。

Q6両院協議会で成案が出る条件は?

出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となります(国会法92条)。単純過半数では足りないため、成案は出にくい構造です。

Q7両院協議会 成案得られず その後どうなる?

予算・条約・首相指名では衆議院の議決が国会の議決になります。法律案では衆議院で出席議員の3分の2以上による再可決の道が残ります(憲法59条2項)。

Q8協議委員はどうやって選ばれる?

各議院で10人ずつ選挙されます(国会法89条)。実務上は、その院の議決に賛成した会派から選ばれる運用が多いとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1辞任扱いになった議員は、国会議員の身分まで失うんですか?

失わない。本条が辞任とみなすのは両院協議会の協議委員という役割だけで、議員の身分には影響しない。議員の身分を失わせる除名は、憲法58条2項と国会法の懲罰手続によるもので、出席議員の3分の2以上の多数が必要になる。実務のポイント:本条には議員個人への制裁という性格はほとんどない。目的は協議会の頭数を維持することにあり、補欠選挙を「直ちに」行うよう定めている点にそれが表れている

Q2協議委員って、各院の多数派が独占しちゃうんじゃないですか?

協議委員は各議院で選挙される(89条)。実務上、その院の議決に賛成した会派から選ばれる運用が多く、各院10人がそれぞれの院の立場を代表する形になりやすい。成案には出席委員の3分の2以上が必要なため(92条)、双方から歩み寄りがないと成案は出ない。実務のポイント:両院協議会の成否は、本会議前に会派間でどこまで修正協議が進んでいるかでほぼ決まる。協議会は合意を作る場というより、合意を確認する場として機能することが多い(運用は時期によって異なる)

間違えやすい点 AI による整理

  • 協議委員を辞めさせるには本人の辞表か懲罰が必要だと考えがちだが、本条の要件は「正当な理由のない欠席」または「再度の出席要求に応じないこと」である。要件を満たせば、所属する議院の議長が辞任したものとみなす。本人の意思表示は必要ない
  • 両院協議会で成案がほとんど得られないのは委員が欠席するからだと思われがちだが、問題の立て方がずれている。協議委員は各院で選挙され、実務上、その院の議決を支持した会派から選ばれることが多い。そのうえで成案には出席委員の3分の2以上の賛成が要る(92条)。そもそも妥協が成立しにくい構造になっているのであって、欠席は原因ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法91条の2:協議委員の欠席への対応(辞任みなし・補欠選挙)国会法91条:協議会の定足数(各院の協議委員それぞれ3分の2以上の出席)
国会法92条:成案の議決要件(出席協議委員の3分の2以上)
機能欠席による定足数割れ戦術を封じ、頭数を回復させる協議会が各院の代表性を保ったまま開かれることを確保
一方の院の意見だけで成案が成立しないよう歩み寄りを要求
協議の帰結への影響欠席で協議会を止められなくなる一方の院から4人欠席すれば議事を開けない
双方の歩み寄りがなければ成案は得られない
発動主体所属議院の議長(辞任みなし)と所属議院(補欠選挙)規定上の主体なし(要件が満たされない限り議事不能)
出席協議委員による表決

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職権行使法 第68条以下

台湾は一院制のため両院協議会はない。議案の調整は立法院内の党団協商で行われ、本条のような委員の辞任みなし制度は機能的対応物として存在しない

ドイツ
Grundgesetz Art. 77 Abs. 2

ドイツは連邦議会と連邦参議院の間に常設の両院協議会(Vermittlungsausschuss)を置く。案件ごとに委員を選ぶ日本と異なり常設機関である

フランス
Constitution de 1958 art. 45 al. 2

フランスは両院同数で構成するcommission mixte paritaireが妥協案を作成し、最終的には国民議会に最終決定権が与えられうる

アメリカ
House Rule XXII / Senate Rule XXVIII

米国は両院の法案の違いを両院協議委員会(conference committee)で調整する。委員の欠席に関する本条のような辞任みなし規定は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」で、ある法律案の両院協議会が開かれた。少数派の協議委員が、議論を止めるために欠席を続けたらどうなるのか? 両院協議会の議長が再度の出席を求めても応じなければ、所属する院の議長がその委員を辞任扱いにし、院は直ちに後任を選ぶ。定足数を割らせて協議会を止める作戦は、この条文によって最初から封じられている
  • 政治学のゼミで、来週のレポートのテーマに「両院協議会はなぜ機能しないのか」を選んだ。提出まであと3日。欠席戦術が封じられているのに成案がめったに出ない理由を、91条(定足数)・92条(成案の3分の2要件)・本条の三つを並べて説明できれば、レポートの軸が決まる

学説

一般的理解:本条は議員個人への制裁ではなく、両院協議会の定足数(国会法91条)を維持するための手続規定と理解される。辞任みなしと補欠選挙の運用は議院の自律に委ねられ、裁判所の審査は及びにくい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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