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国会法 第一章 国会の召集及び開会式

第1条〜第9条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第一章 国会の召集及び開会式は、第1条〜第9条の全 11 条で構成されています。
  2. 国会法第一章 国会の召集及び開会式が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

2常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

3臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

第二条

第2条

別タブ ↗

常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

第二条の二

第2条の2

別タブ ↗

特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。

第二条の三

第2条の3

別タブ ↗

衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

2参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

第三条

第3条

別タブ ↗

臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。

第五条

第5条

別タブ ↗

議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

第六条

第6条

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各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。

第七条

第7条

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議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。

第八条

第8条

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国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。

第九条

第9条

別タブ ↗

開会式は、衆議院議長が主宰する。

2衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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