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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第2条

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常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第2条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第2条の条文原文は「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」で始まります。
  3. 国会法第2条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第2条の前の条は国会法第1条です。
  7. 国会法第2条の次の条は国会法第2条の2です。
  8. 国会法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法2条は、常会(通常国会)を毎年一月中に召集するのを常例と定める。会期は150日間(同法10条)で、予算や税制改正の審議日程の起点となる。

Q · 通常国会はなぜ毎年一月に始まるの?

国会法2条が一月中の召集を常例と定めているため

国会法2条は、常会(通常国会)を毎年一月中に召集するのを常例と定めています。憲法52条は毎年一回の常会召集を求めており、本条はその時期の原則を示すものです。召集日は内閣の助言と承認に基づき、天皇の国事行為として発せられる召集詔書によって決まります。会期は150日間(国会法10条)のため、一月に召集すれば六月頃に会期末を迎え、予算の年度内成立や四月施行の法改正に合わせた日程が組まれます。

解説

毎年一月、永田町のカレンダーが一斉に動き出す。その起点を定めているのが、わずか一行の本条だ。注目すべきは「召集しなければならない」ではなく「常例とする」と書かれている点である。憲法52条が求めるのは「毎年一回」の常会だけで、一月という時期は「原則としてそうする」という慣行を法律に書き込んだものにとどまる。召集日を実際に決めるのは内閣で、天皇の国事行為として召集詔書が出される。それでも、この一行が日本の立法スケジュールを支えている。一月に召集し、会期150日(国会法10条)で六月に閉じる。予算は年度が始まる四月までの成立を目指し、税制改正法は三月末に成立して四月一日に施行されるのが通例だ。あなたの給与明細や事業の帳簿に毎年春に届く変化は、ほぼこのリズムから生まれている。法改正のニュースに振り回される側でいるか、時期を読んで先回りする側に回るか。その差は、国会の一年の時計を知っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

国会法第2条は常会の召集時期に関する規定であり、常会を毎年一月中に召集することを「常例」、すなわち原則的な取扱いとして定める。憲法52条の毎年一回召集の要請を具体化するもので、一月以外の召集を直ちに違法とする文言ではない。常会の会期は同法10条により百五十日間とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1常会とは何ですか?

毎年一回召集される国会で、一般に「通常国会」と呼ばれます。憲法52条が根拠で、国会法2条により一月中の召集が常例、会期は150日間です。

Q2通常国会はいつからいつまで?

一月中に召集され、会期150日(国会法10条)を経て六月頃に閉会するのが通例です。会期が延長されれば閉会はさらに後ろにずれます。

Q3通常国会の召集日は誰が決める?

閣議で決めます。召集は天皇の国事行為(憲法7条2号)ですが、内閣の助言と承認が必要なため、実際に日取りを決めるのは内閣です。

Q4通常国会の召集詔書はいつ公布される?

国会法1条により、常会の召集詔書は少なくとも十日前に公布しなければなりません。召集日の決定はそれより前に閣議で行われます。

Q5通常国会の会期は延長できる?

両議院一致の議決で延長できますが、常会の延長は一回までです(国会法12条)。臨時会・特別会は二回まで延長できます。

Q6通常国会で予算はいつ成立する?

予算は衆議院が先に審議し、衆議院可決後30日で参議院の議決がなくても成立します(憲法60条)。例年、三月末までの年度内成立を目指して日程が組まれます。

Q7通常国会中に衆議院が解散されたらどうなる?

その時点で会期は終わります。解散の日から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に特別会が召集されます(憲法54条)。

Q8政府の法律案はいつ国会に提出される?

内閣提出法律案の多くは、常会の召集後、一月下旬から三月頃にかけて提出されるのが通例です。予算関連法案は年度内成立を見込んで早めに出されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通常国会っていつも一月ですけど、昔からずっとそうなんですか?

違います。国会法2条はもともと「十二月中に召集」と定めていました。十二月に召集しても年末年始は事実上の休会になり、本格的な審議は年明けから始まる非効率な運用だったため、平成3年(1991年)の改正で一月召集に改められました。実務のポイント:十二月召集の時代は、会期150日の中に年末年始の空白が含まれていました。一月召集に移ったことで、同じ150日でも実質的な審議日数が増えています

Q2一月中に国会を開かなかったら、法律違反になるんですか?

本条は「常例とする」という書き方なので、一月を過ぎてもそれだけで直ちに違法とはされないと一般に理解されています。憲法52条の「毎年一回」の要請を満たせばよいからです。実務のポイント:問題になるのは法律違反かどうかより、予算の年度内成立です。召集が遅れると予算審議の時間が足りなくなり、暫定予算でつなぐ事態になれば、新しい補助金や事業の開始が軒並み後ろにずれます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会は一月に開かなければならない」という法的義務だと思われがちだが、本条の言葉は「常例とする」である。憲法52条が義務付けているのは毎年一回の常会の召集だけで、一月中という時期はあくまで原則だ。ただし平成4年(1992年)以降、常会は毎年一月に召集されており、慣行としての拘束力は非常に強い
  • 国会の召集日は国会自身が決めていると考えている人が多いが、問いの立て方が少しずれている。召集は天皇の国事行為(憲法7条2号)だが、実際に日取りを決めるのは内閣の助言と承認、つまり閣議である。召集の主導権を握っているのは立法府ではなく行政府だという構造を見落とすと、「なぜ野党が求めても臨時会がすぐ開かれないのか」といった政治ニュースの裏側が読めない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法2条:常会の召集時期(一月中を常例)国会法1条:召集詔書の公布(常会は少なくとも十日前)
国会法2条の2:特別会を常会と併せて召集できる
規範の強さ「常例とする」=原則・目安「しなければならない」=義務
「できる」=裁量
主な関係者召集を決める内閣(閣議)詔書を公布する天皇・内閣
総選挙後の召集を判断する内閣
実務への影響一年の立法日程の起点を固定する召集日が少なくとも十日前に公になる
総選挙の時期によって常会と特別会が一本化される

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民國憲法第68条

立法院は年二回の会期を自ら集会する。日本のように内閣が召集日を決めるのではなく、会期の時期が憲法に直接書かれている点が大きく異なる

韓国
대한민국 헌법 제47조・국회법 제4조

韓国は定期会を毎年一回、9月1日に集会すると法律で日付まで固定している。日本の「常例」よりも予測可能性を重視した設計

ドイツ
Grundgesetz Art. 39

ドイツ連邦議会は会期制を採らず、選挙期間を通じて活動する。会期不継続の問題が生じにくい

フランス
Constitution de 1958 art. 28

フランスは10月から6月までの単一常会制。会期の始期・終期を憲法で定めている

アメリカ
U.S. Constitution, Amendment XX §2

毎年少なくとも一回、1月3日の集会を原則としつつ、法律で別の日を定めることができる。一月を原則としつつ柔軟性を残す点で日本と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一月下旬、通常国会召集のニュースが流れた。経理担当のあなたに残された時間は約二か月。税制改正法が三月末に成立すれば、四月一日から新ルールで処理が始まる。成立を待ってから動くと、システム改修も社内周知も間に合わない
  • もし年明けの政局が混乱して、召集が二月にずれ込んだらどうなる? 本条は「常例」なので、それだけでは違法にならない。ただし予算審議の日程が圧迫され、年度内に成立しなければ暫定予算でつなぐことになる。補助金を当てにしている事業者は、交付の遅れを覚悟しなければならない

学説

一般的理解:「常例とする」は原則的な取扱いを示す文言であり、一月中に召集しなかったことのみをもって直ちに違法となるものではないと理解されている。憲法上の義務の中心は、憲法52条が定める毎年一回の常会召集にある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 常会の召集時期を「十二月中」から「一月中」へ改めた。年末年始に事実上の休会が生じる非効率を解消し、予算審議と年度の切り替えに合わせる趣旨。平成4年(1992年)の常会から一月召集となった

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定時に設けられ、常会は毎年十二月中に召集するのを常例とすると定めた
  2. 2.平成3年(1991年) 改正:召集時期を「十二月中」から「一月中」に改めた。年末年始に事実上の休会が生じる非効率を解消するためで、平成4年(1992年)の常会から一月召集となった

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 国会の召集及び開会式

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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