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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第12条

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  1. 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
  2. 2.会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第12条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第12条の条文原文は「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」で始まります。
  3. 国会法第12条は第二章 国会の会期及び休会に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第12条の前の条は国会法第11条です。
  7. 国会法第12条の次の条は国会法第13条です。
  8. 国会法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法12条は、国会の会期を両議院一致の議決で延長できると定める。延長回数は常会1回、特別会・臨時会は2回までに制限され、日数の上限はない。

Q · 国会の会期延長って、何回でも何日でもできるの?

回数は制限あり、日数の上限はなし

国会法12条により、会期の延長は両議院一致の議決で行います。回数は常会(通常国会)が1回、特別会と臨時会が2回までに制限されますが、延長日数の上限は条文にありません。両院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは、国会法13条により衆議院の議決が優先します。会期が尽きると、閉会中審査に付されなかった案件は廃案となります(同法68条)。

解説

ニュースで流れる「会期延長」の四文字は、実はかなり窮屈なルールの上に立っている。国会法12条は、会期の延長に衆参両院の一致した議決を求め、さらに回数まで縛る。毎年1月に召集される常会(通常国会)は1回だけ、選挙後の特別会と臨時会は2回までである。一方で、何日延ばせるかという上限はどこにも書かれていない。しかも両院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは、国会法13条により衆議院の議決が通る。延長カードを実際に握っているのは衆議院の多数派ということだ。会期が尽きれば、審議中の法案は原則として廃案になる(68条、会期不継続の原則:会期中に議決されなかった案件は次の国会に引き継がれないというルール)。あなたが待っている法改正が成立するかどうかは、中身の賛否より先に、この「時間」をめぐる駆け引きで決まることがある。

法的な位置づけ

国会法12条は国会の会期延長を定める規定であり、会期の延長には両議院一致の議決を要すること、および延長回数を常会について1回、特別会および臨時会について2回以内に制限することを規定する。延長日数の上限は置かれておらず、議決不一致の場合は同法13条の衆議院優越が適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1会期延長とは何ですか?

国会の活動期間である会期を、両議院一致の議決で延ばすことです。根拠は国会法12条で、常会は1回、特別会・臨時会は2回まで延長できます。

Q2通常国会の延長は何回までできる?

1回までです。国会法12条2項が常会の延長を1回に限っています。特別会と臨時会は2回まで認められています。

Q3臨時国会は何回延長できますか?

2回までです。国会法12条2項により、臨時会と特別会は2回を超えて延長することはできません。

Q4通常国会の会期は何日間?

原則150日間です(国会法10条)。これに12条の延長が1回まで加わるため、実際の会期は延長幅しだいで長くなります。

Q5会期延長は誰が決めるの?

衆議院と参議院の両議院一致の議決で決めます。ただし一致しない場合や参議院が議決しない場合は、国会法13条により衆議院の議決によります。

Q6会期延長に日数の制限はある?

国会法12条には日数の上限がありません。制限されているのは回数だけで、延長幅は議決ごとに決まります。

Q7会期末に法案はどうなる?

会期中に議決されなかった案件は原則として廃案です(国会法68条)。閉会中審査に付された案件だけが次の国会に継続します。

Q8参議院が反対したら会期延長はできない?

できます。両院の議決が一致しないときは国会法13条により衆議院の議決が優先するため、衆議院の多数で延長が成立します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会期の延長って、何日でもできるんですか?

国会法12条が制限しているのは回数で、常会は1回、特別会と臨時会は2回までとされる。日数の上限は定められていない。延長には両院一致の議決が必要だが、一致しないときや参議院が議決しないときは13条で衆議院の議決が優先する。実務のポイント:延長幅は、与党が成立させたい法案の残り審議日程から逆算して決まることが多い。幅を見れば、どの法案を本気で通すつもりなのかが透けて見える

Q2会期が終わったら、審議中の法案はどうなっちゃうんですか?

原則として廃案になる(国会法68条本文、会期不継続の原則)。ただし、閉会中審査に付された案件は次の国会に継続する(同条ただし書、47条2項)。実務のポイント:会期最終日に、どの法案を閉会中審査に回すかを決める議決は、延長攻防に比べてほとんど報道されない。そこで法案の生死が分かれるため、関係団体は最終日の委員会の議決を必ず確認している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「延長には両院一致が必要なのだから、参議院が反対すれば延長は止まる」と考えがちだが、そうではない。両院の議決が一致しないとき、または参議院が議決しないときは、国会法13条により衆議院の議決したところによる。ねじれ国会でも、衆議院の多数派は単独で会期を延ばせる
  • 廃案とは「少し先送りになる」程度のことだと思っていないだろうか。実際には、閉会中審査(国会法47条2項)に付されなかった法案は消滅し、次の国会で提出からやり直しになる。委員会での質疑も参考人の意見聴取も、手続上はゼロに戻る。延長がない会期末は、審議の積み上げを丸ごと失う境目である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象国会法12条:会期の延長(議決方法と回数制限)国会法10条:常会の会期(150日)
国会法11条:臨時会・特別会の会期決定
決め方両議院一致の議決法律で固定(議決不要)
両議院一致の議決
数の制限延長回数:常会1回、特別会・臨時会2回まで会期日数150日(任期満了時は例外あり)
日数の上限規定なし
議決不一致の場合国会法13条で衆議院の議決による問題とならない
国会法13条で衆議院の議決による

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国憲法第68条

立法院は年2回の会期を持ち、必要に応じて延長できる。延長の回数を法律で制限する日本の方式とは異なる

韓国
대한민국 헌법 제47조

定期会は100日、臨時会は30日を超えられないと憲法で日数上限を定める。回数を制限する日本とは発想が逆

ドイツ
Grundgesetz Art. 39

ドイツ連邦議会は会期制を採らず、選挙期(Wahlperiode)単位で活動する。廃案は選挙期の終了時に生じる

フランス
Constitution de 1958 art. 28

通常会期は年1回で開会日数に上限があり、首相または議院の多数による追加開会日が認められる

アメリカ
U.S. Constitution Amendment XX §2

連邦議会は2年の期(Congress)単位で活動し、会期延長の回数制限という発想はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会期末まであと3日。あなたが署名を集めて後押ししてきた法案は、まだ参議院の委員会で止まっている。延長がなく、継続審査の手続もとられなければ廃案となり、次の国会で一から出し直しになる。与党が延長を見送るという一報ひとつで、数年分の運動の行方が決まる
  • もし会期末に野党が内閣不信任決議案を出してきたら、それは本気の倒閣なのか、それとも時間切れを狙った一手なのか? 不信任案は他の議案に優先して扱われるのが国会の慣行で、残り日数が少ないほど審議日程を削る効果は大きい。延長が1回しか許されない常会では、残り日数の重みがさらに増す

学説

通説:会期延長の回数制限は、会期不継続の原則と結びついて、多数派による会期の無制限な引き延ばしを抑える機能を持つ。ただし日数の制限がなく衆議院の優越もあるため、実際の歯止めは限定的と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定により、両議院一致の議決による会期延長を規定
  2. 2.昭和30年(1955年) 改正:延長回数の制限(常会1回、特別会・臨時会2回)を定める第2項を追加

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 国会の会期及び休会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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