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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第13条

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前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第13条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第13条の条文原文は「前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」で始まります。
  3. 国会法第13条は第二章 国会の会期及び休会に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第13条の前の条は国会法第12条です。
  7. 国会法第13条の次の条は国会法第14条です。
  8. 国会法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法13条は、臨時会・特別会の会期決定と会期延長で両院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする規定である。

Q · 参議院が反対したら、国会の会期延長は止められるの?

止められない。衆議院の議決で延長が決まる

国会の会期の延長は、国会法12条により両議院一致の議決で行うのが原則です。ただし両院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、国会法13条により衆議院の議決が国会の議決になります。法律案と違って60日の待機期間はありません。一方で延長回数には上限があり、常会は1回、臨時会と特別会は2回までです(同法12条2項)。

解説

国会がいつ閉じるかは、参議院が反対しても止められない。臨時会と特別会の会期をどう決めるか(国会法11条)、会期を延長するかどうか(同12条)は、本来は衆議院と参議院が一致して議決するものだ。だが両院の議決が食い違ったとき、あるいは参議院が議決しないまま放っておいたとき、本条によって衆議院の議決がそのまま国会の意思になる。ここで見落とされやすいのが、国会法68条の「会期不継続の原則」(会期中に議決されなかった法案は、閉会中審査の手続をとらない限り廃案になるというルール)だ。会期の長さは単なる日程ではなく、どの法案が生き残りどの法案が消えるかを決める砂時計になる。そして本条によって、その砂時計を握っているのは衆議院の多数派である。ニュースで「会期延長を議決」と流れたら、それは事実上「どの法案を通すか」の宣言だと読むことができる。

法的な位置づけ

国会法13条は、臨時会及び特別会の会期の決定(同法11条)並びに国会の会期の延長(同法12条)について、両議院の議決が一致しない場合又は参議院が議決しない場合に、衆議院の議決したところを国会の議決とする旨を定める規定である。憲法の明文ではなく、法律によって衆議院の優越を認める例として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.目当ての法案の審議状況を確認する 衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で、法案がどちらの院のどの委員会に付託され、どの段階にあるかを確認する
  2. 2.会期末と延長回数を確認する 今の国会の召集日と会期日数から会期末を特定する。あわせて、すでに何回延長しているかを調べ、国会法12条2項の上限(常会1回、臨時会・特別会2回)に達していないかを確認する
  3. 3.会期末1週間前から延長報道を追う 延長は最終的に衆議院の議決で決まるため、衆議院与党の動きと議院運営委員会の報道を中心に追う。参議院の反対報道だけで判断しない
  4. 4.廃案リスクに備えて次の手を打つ 延長がない、または上限に達した場合、閉会中審査の対象になるか、次の国会に再提出される見込みがあるかを、関係団体や議員事務所に確認し、論点と資料を整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1会期不継続の原則とは?

会期中に議決されなかった案件は後の会期に引き継がれないという原則です(国会法68条)。閉会中審査の議決がない法案は、会期が終わると廃案になります。

Q2通常国会の会期はいつまで?

常会の会期は原則150日間です(国会法10条)。召集当日から数えるため(同法14条)、召集日が決まれば会期末の日付もおおよそ分かります。

Q3臨時国会の会期は誰が決める?

臨時会と特別会の会期は両議院一致の議決で決めます(国会法11条)。両院の議決が食い違ったときや参議院が議決しないときは、衆議院の議決によります(同法13条)。

Q4閉会中審査とは?

閉会中も委員会が付託された案件の審査を続ける仕組みです(国会法47条2項)。閉会中審査をした案件は後の会期に継続し、廃案を免れます(同法68条ただし書)。

Q5衆議院の優越 どんな場面がある?

憲法では法律案、予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名で定められています。会期の決定・延長については、憲法ではなく国会法13条が衆議院の優越を定めています。

Q6国会の会期延長 何日まで延ばせる?

国会法は延長の日数に上限を設けず、延長回数だけを制限しています(常会1回、臨時会・特別会2回まで)。何日延ばすかは、その都度の議決で決まります。

Q7国会法13条は違憲にならない?

憲法は会期の決定方法を明記しておらず、国会法で定めています。本条はその枠内で両院の対立を解く規定です。理屈の上では、法改正によって内容を変えることもできます。

Q8衆議院が解散したら会期はどうなる?

衆議院が解散されると国会は閉会し、その会期は終わります。総選挙後には特別会が召集され(憲法54条)、その会期は国会法11条・13条に基づいて改めて決められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参議院って会期の延長に反対できないんですか?

反対の議決はできるが、両院の議決が一致しなければ本条(国会法13条)によって衆議院の議決が国会の議決になるので、延長そのものは止められない。参議院が議決しない場合も同じだ。実務のポイント:それでも参議院で採決するのは、反対の立場を公式の記録に残すため。報道で「参院は否決」と出ても、日程の行方は衆議院の議決ですでに決まっている

Q2会期延長って何回でもできるんですか?

できない。国会法12条2項で、常会は1回、臨時会と特別会は2回までと上限が決まっている。本条は衆議院に最終決定権を与えるが、この回数の上限までは超えられない。実務のポイント:常会の延長が1回だけなので、何日延ばすかに与党の思惑が集まる。延長幅の報道を見れば、政府がどの重要法案をどこまで通したいのかがほぼ読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 衆議院の優越は全部憲法に書いてある、という前提がそもそも違う。憲法が明文で衆議院の優越を定めるのは法律案、予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名である(59条、60条、61条、67条)。会期の決定や延長について衆議院の優越を定めているのは憲法ではなく、法律である本条だ。つまり国会自身が法改正をすれば、理屈の上ではこの優越を変えられる
  • 「参議院が議決しないとき」と聞くと、法律案のように60日待つ(憲法59条4項)と思いがちだ。だが本条には待機期間が書かれていない。参議院が議決しなければ、その時点で衆議院の議決による。参議院の引き延ばしは、法律案ほどには効かない
  • 「参議院の過半数が反対すれば延長は止められる」と感じている人は多い。参議院から見れば重要な対抗手段に思えるが、法律上の効果はゼロである。参議院の反対議決は、反対の意思を記録に残すという政治的な意味しか持たない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容国会法13条:両院の議決が一致しないとき・参議院が議決しないときの処理国会法11条:臨時会・特別会の会期の決定
国会法12条:会期の延長と延長回数の上限
原則衆議院の議決が国会の議決になる両議院一致の議決で決める
両議院一致の議決で延長できる
制限・歯止め待機期間はないが、対象は11条・12条の場合に限られる対象は臨時会・特別会(常会は10条で150日)
延長は常会1回、臨時会・特別会2回まで

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第68条

立法院は一院制のため、会期の延長をめぐる両院の対立という問題自体が生じない。延長の要否は立法院自身が決める

韓国
국회법 제7조

韓国国会も一院制で、会期は国会の議決で決め延長もできる。日本のような両院間の優越規定は不要な構造

ドイツ
Grundgesetz Art. 39 Abs. 3

ドイツは会期制をとらず、Bundestag が会議の終了と再開を自ら決める。Bundesrat は会期決定に関与しない

アメリカ
U.S. Const. art. II, § 3

米国では両院が休会時期で一致しない場合、大統領が適当と考える時期まで休会させうるとされる。一院に委ねる日本と異なり、行政府に調整権を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ニュースで「参議院は会期延長に反対」と報じられたのに、翌日には延長が決まっていたとしたら、どういうことなのか? 参議院が反対しても、本条により衆議院の議決が国会の議決になる。延長が決まった時点で、会期末の時間切れを狙った廃案はかなり難しくなる
  • あなたは業界団体の担当者で、所属業界の規制を緩める法案の成立を待っている。会期末まであと5日、参議院の委員会審議はまだ終わっていない。延長が決まるかどうかは、衆議院の与党がどう動くかにほぼかかっている
  • ねじれ国会(衆議院と参議院で多数派が違う状態)で、臨時会の会期の長さをめぐって両院の議決が割れた。最後は衆議院の日数で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:成立を待つ側の場合:1. 衆議院と参議院の公式サイトで、目当ての法案の審議状況(付託された委員会、審査の段階)を確認する2. 会期末の日付と、今の国会の延長回数がすでに上限に達していないかを確認する3. 延長されなかった場合に備え、閉会中審査の対象になるか、次の国会に再提出されるかを関係団体や議員事務所に問い合わせる

訴えられた側:成立に反対する側の場合:1. 参議院の反対議決だけでは会期延長を止められないので、衆議院での世論形成や議員への働きかけを優先する2. 延長回数の上限(国会法12条2項)によって時間切れが生じる会期を見極める3. 廃案になっても再提出されうるので、次の国会に向けて論点を整理し、資料を記録に残しておく

時効(請求できる期限):時効の定めはない。実務上の期限は会期末で、常会は原則150日(国会法10条)。延長は常会で1回、臨時会と特別会で2回まで(同12条2項)。会期末までに議決されなかった案件は原則として廃案になる(同68条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定(昭和22年法律第79号)に伴い、会期の決定・延長について両院の議決が一致しない場合等に衆議院の議決によるとする規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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