国会法 第14条
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国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第14条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第14条の条文原文は「国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。」で始まります。
- 国会法第14条は第二章 国会の会期及び休会に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第14条の前の条は国会法第13条です。
- 国会法第14条の次の条は国会法第15条です。
- 国会法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法14条は、国会の会期を召集の当日から起算すると定める。召集日が1日目となるため、平年に1月23日に召集された常会(150日)は6月21日に会期末を迎える。
Q · 国会の会期って、召集された次の日から数えるの?
いいえ、召集の当日が会期の1日目です
国会法14条により、国会の会期は召集の当日から起算します。召集日がそのまま会期の1日目です。同法133条も、国会法と議院規則による期間は当日から起算すると定めています。期間の初日を算入しない民法140条とは逆の扱いです。たとえば平年に1月23日に召集された常会(会期150日、国会法10条)の会期末は6月21日になります。会期末を過ぎると、閉会中審査の手続を経ていない未議決案件は原則として廃案になります(国会法68条)。
解説
法律の世界では、期間の初日は数えないのが原則である(民法140条、初日不算入)。ところが国会の会期だけはこの原則に従わない。召集されたその日が、すでに会期の1日目になる。常会の会期は150日(国会法10条)なので、平年に1月23日に召集されれば、会期末は6月21日になる。民法の感覚で数えると1日ずれる。この1日は小さく見えて、実際の影響は大きい。会期中に議決されなかった法案は原則として廃案になる(国会法68条、会期不継続の原則)。国会議員の不逮捕特権も「会期中」が基準である(憲法50条)。法案が成立するか廃案になるかも、議員を逮捕できるかどうかも、この起算ルールから数えた会期の範囲で決まる。ニュースで「会期末まであと○日」と聞いたら、そのカウントは召集日を1日目として数えたものである。
法的な位置づけ
国会法第14条は、国会の会期の起算点を定める規定であり、常会・臨時会・特別会のいずれについても、召集の当日を会期の初日として算入する旨を規定する。期間の初日を算入しない民法140条の原則に対する特則として機能し、国会法133条の当日起算の一般規定と併せて、会期末の日付を一義的に確定させる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の会期とは何ですか?
国会が活動能力を持つ一定の期間のことです。常会は150日(国会法10条)、臨時会・特別会は両議院一致の議決で決まり(同法11条)、いずれも召集日から数えます。
Q2通常国会の会期末はいつまで?
召集日を1日目として150日目が会期末です。平年に1月23日召集なら6月21日になります。延長されればその分後ろにずれます。
Q3国会の会期は何回延長できる?
常会は1回、臨時会と特別会は2回まで延長できます(国会法12条2項)。延長後の会期も、起算点は召集の当日のままです。
Q4会期の計算で初日を入れるのはなぜ?
国会法14条と133条が当日起算を特別に定めているためです。誰が数えても会期末の日付が同じになり、廃案の期限や不逮捕特権の範囲が明確になります。
Q5会期末を過ぎた法案はどうなる?
会期不継続の原則(国会法68条)により、原則として廃案になります。閉会中審査の手続を経た案件だけが次の国会に継続します。
Q6臨時国会の会期は誰が決める?
臨時会と特別会の会期は、両議院一致の議決で決めます(国会法11条)。決まった日数は、本条により召集の当日から数えます。
Q7国会議員の不逮捕特権はいつからいつまで?
国会の会期中です(憲法50条)。会期の初日は召集当日なので、召集日から会期末日までが原則として不逮捕特権の及ぶ期間になります。
Q8国会の会期と法律の期間計算は同じ?
同じではありません。民法140条は初日を算入しないのが原則ですが、国会の会期は国会法14条により召集当日から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会の会期って、召集日の次の日から数えるんじゃないんですか?
数えません。国会法14条により、召集の当日が会期の1日目になります。国会法133条も、この法律と議院規則による期間は当日から起算すると定めています。初日を数えない民法140条とは逆の扱いです。実務のポイント:国会運営に関わる人は、会期末の日付を召集日が決まった時点で手帳に書き込みます。報道で日付が出るのを待たず、召集日に150を足して1を引けば常会の会期末が分かります
Q2会期中に成立しなかった法案は、次の国会に持ち越されるんですか?
原則として持ち越されず廃案になります(国会法68条、会期不継続の原則)。例外として、委員会が閉会中審査を議決し議院が承認した案件は、次の会期に継続します(同法47条2項、68条ただし書)。実務のポイント:会期末のニュースで「継続審議」と「廃案」が分かれるのはこの手続を経たかどうかによります。継続審議になった法案は次の国会で早期に成立することがあるので、関係する業界は閉会中も動きを追い続けます
間違えやすい点 AI による整理
- 期間は翌日から数えると覚えている人ほど、国会の会期を1日ずれて計算する。民法140条の初日不算入は私人間の期間計算の原則で、国会の会期には本条と国会法133条が「当日から起算」と特別に定めている。同じ「期間」でも、どのルールで数えるかは分野によって違う
- 会期の数え方は事務的な細則にすぎないと思われがちだが、影響は事務の範囲にとどまらない。会期不継続の原則(国会法68条)により、会期最終日の深夜0時を過ぎた瞬間に未議決の法案は原則として廃案になる。会期末に与野党が時間切れを狙った攻防を繰り返すのは、この締切が1日単位で厳密に決まっているからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 国会法14条:国会の会期そのものの起算点 | 国会法133条:国会法・議院規則による期間全般の計算 国会法10条:常会の会期日数(150日) |
| 起算点 | 召集の当日(初日算入) | 当日から起算(初日算入) 日数のみを定め、起算点は14条に委ねる |
| 延長との関係 | 延長後も起算点は召集当日のまま | 延長の手続期間等にも当日起算が及ぶ 延長は12条で常会1回まで |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は毎年2回の会期を暦月で固定しており、召集日起算ではなく期間そのものが憲法上定められている点で日本と異なる。
韓国も定期会100日・臨時会30日以内という会期制を採り、日本と同様に会期の長さが制度上の締切として機能する。
ドイツ連邦議会は会期制を採らず、選挙期(Wahlperiode)単位で活動する。案件の不継続も選挙期の終了を基準とする。
米国連邦議会は少なくとも毎年1回集会し、2年の議会期(Congress)単位で法案が失効する。会期の長さは日本ほど厳格に固定されていない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政府提出の法案がまだ参議院で審議中なのに、会期末が3日後に迫っている。延長がなく閉会中審査の手続も取られなければ、法案は廃案になり、次の国会で一から出し直すことになる。その期限は、召集日を1日目として数えた150日目の日付である
- もし与党が会期延長を提案したら、何回まで延ばせるのか? 常会は1回、臨時会と特別会は2回までである(国会法12条2項)。延長後の会期も、出発点は召集の当日である
学説
通説・国会実務:国会法14条と133条は一体として理解され、会期および国会法上の期間はいずれも当日起算となる。民法140条の初日不算入は国会の会期計算には適用されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、会期を召集の当日から起算する本条が設けられた。
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