国会法 第15条
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- 国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
- 2.国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
- 3.前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
- 4.各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第15条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第15条の条文原文は「国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。」で始まります。
- 国会法第15条は第二章 国会の会期及び休会に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第15条の前の条は国会法第14条です。
- 国会法第15条の次の条は国会法第16条です。
- 国会法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法15条は、国会の休会に両議院一致の議決を必要とし、各議院単独の休会は10日以内に限る。休会中に緊急会議を開いても、その日数は休会期間に算入される。
Q · 国会って、衆議院か参議院のどちらかが決めれば休会できるの?
国会の休会は両院一致が必要、一院だけの休会は10日まで
国会法15条1項により、国会全体の休会には衆参両院一致の議決が必要です。この「国会の休会」の期間は、憲法59条4項(法律案60日)・60条2項(予算30日)・67条2項(首相指名10日)の期限計算から除かれます。一方、各議院は単独で自院の休会を議決できますが、10日以内に限られます(同4項)。休会中に緊急の会議を開いても、その日数は休会期間に算入されます(同3項)。
解説
「国会が休む」という言葉には、法律上まったく別の二つの意味がある。一つは、本会議を開かない日が続くだけの「自然休会」。もう一つは、衆参両院が一致して議決する本条の「国会の休会」である。見た目は同じでも、効果はまるで違う。憲法は三つの期限について「国会休会中の期間を除いて」日数を数えると定めている。衆議院が可決した法律案を参議院が60日以内に議決しない場合(59条4項)、予算を30日以内に議決しない場合(60条2項)、首相指名を10日以内に行わない場合(67条2項)である。つまり本条の休会は、二院のあいだで動く期限の時計を止める装置だ。だから一院だけでは決められず、両院一致が要る。休会中に緊急の本会議を開いても、その日は休会期間に算入され、時計は止まったままである(3項)。一方、各院が単独で決められる休会は10日以内に限られる(4項)。審議日程のニュースを読むとき、数える日と数えない日を分けられるかどうかで、見える景色が変わる。
法的な位置づけ
国会法第15条は、国会の休会の要件と効果を定める規定である。国会全体の休会には両議院一致の議決を要し、休会中に緊急の会議を開く要件と、その会議日数を休会期間に算入する扱いを定めるほか、各議院が単独で議決できる休会を10日以内に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の休会とは何ですか?
衆参両院一致の議決により国会全体が活動を休止することです(国会法15条1項)。この期間は憲法上の参議院の議決期限の計算から除かれます。
Q2自然休会とは?
休会の議決をせずに、事実上本会議を開かない状態を指す通称です。法律上の休会ではないため、会期も憲法上の議決期限もそのまま進みます。
Q3予算の自然成立とは?
参議院が衆議院可決の予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないと、衆議院の議決が国会の議決となる仕組みです(憲法60条2項)。
Q4法律案のみなし否決とは?
参議院が衆議院可決の法律案を受け取った後、国会休会中を除き60日以内に議決しないと、衆議院は否決とみなせます(憲法59条4項)。その後、出席議員3分の2で再可決できます。
Q5衆議院だけで休会できますか?
できます。ただし国会法15条4項により、各議院単独の休会は10日以内に限られます。国会全体の休会とは異なり、両院一致は不要です。
Q6国会法15条3項の意味は?
休会中に緊急の会議を開いても、その日数を休会期間に含めるという規定です。会議を開いたことで憲法上の期限計算が動き出すことを防いでいます。
Q7ねじれ国会とは?
衆参両院で多数派が異なる状態です。参議院で法案が通りにくくなるため、衆議院の再可決(3分の2)やみなし否決の60日ルールが政治的な焦点になります。
Q8国会法15条で試験に出るポイントは?
両院一致の議決(1項)、議長の認定又は総議員4分の1以上の要求と他院議長との協議(2項)、会議日数の算入(3項)、各院休会10日以内(4項)の4点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会が休会しているあいだって、会期も止まるんですか?
止まらない。会期は召集日から数え(国会法14条)、休会中も日数は進む。会期を延ばすには、両院一致の延長議決(同12条)が別に必要である。止まるのは、憲法59条4項・60条2項・67条2項が定める参議院の議決期限のほうだ。実務のポイント:永田町で言う「休会」の大半は議決のない自然休会で、期限の時計は普通に進んでいる
Q2休会中に大きな災害が起きたら、国会は何もできないんですか?
できる。議長が緊急の必要を認めたとき、または総議員の4分の1以上の要求があったとき、各議院は他院の議長と協議したうえで会議を開ける(国会法15条2項)。しかもその日数は休会期間に算入されるので(同3項)、憲法上の議決期限は動かない。実務のポイント:「4分の1」は少数会派の連合でも届く数字で、臨時会の召集要求(憲法53条)と同じ比率になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会はいつ休んでいるのか」という問いの立て方自体がずれている。本会議を開かない日(いわゆる自然休会)は法律上の休会ではなく、会期も憲法上の議決期限も進み続ける。問うべきは「本会議が開かれたか」ではなく、「両院一致の休会議決があったか」である
- 各院が単独で休会できること(4項)は知られていても、「10日以内」という上限の意味は見落とされがちだ。一院が長く休んで国会全体の審議を事実上止めることを防ぐ歯止めである。しかも休会しても会期そのものは延びない。会期を延ばすには、別に国会法12条の延長議決が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 国会法15条:国会の休会と各議院の休会 | 国会法12条:会期の延長 国会法14条:会期の起算 |
| 議決要件 | 国会の休会は両院一致(1項)、各院の休会は各院単独(4項) | 両議院一致の議決(不一致時は13条により衆議院の議決による) 議決不要(召集当日から法定で起算) |
| 衆議院の優越 | なし(13条の対象外のため、両院一致しなければ国会の休会は成立しない) | あり(13条) 該当なし |
| 日数・回数の上限 | 各院の休会は10日以内 | 常会は1回、特別会・臨時会は2回まで延長可 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院は一院制のため、両院一致を要する休会制度は存在しない。会期と臨時会の定めで審議期間を規律する
韓国国会も一院制だが、議決による休会と、休会中の会議再開(議長の認定・在籍議員4分の1以上の要求など)を定めており、本条2項と構造が近い
連邦議会は会議の閉会と再開を自ら決定する。連邦参議院とは別の機関であり、両院一致の休会という仕組みはない
会期中、一院は他院の同意なく3日を超えて休会できない。一院単独の休会に上限を設ける点で本条4項と同種の発想である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 参議院で野党が多数を握る「ねじれ国会」で、与党が衆院を通した法律案を参院が棚上げし続けたら、どうなる? 60日が過ぎれば、衆議院は否決されたものとみなし、3分の2で再可決する道に進める(憲法59条4項)。参院が自分の院だけで休会しても、両院一致の「国会の休会」でなければこの時計は止まらない、と一般に解されている(実務上、解釈が分かれうる論点である)
- 公務員試験まであと二週間。「国会休会中に開いた会議の日数は休会期間に算入される」という正誤問題で手が止まる。答えは「正」。国会法15条3項の文言がそのまま問われている
学説
一般的理解:憲法59条4項・60条2項・67条2項にいう「国会休会中の期間」は、両議院一致の議決による国会の休会(本条1項)を指し、各議院単独の休会(4項)や議決のない自然休会は含まないと解するのが一般的である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定とともに、国会の休会に関する規定として設けられた
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