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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第16条

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  1. 各議院の役員は、左の通りとする。
  2. 一議長
  3. 二副議長
  4. 三仮議長
  5. 四常任委員長
  6. 五事務総長

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第16条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第16条の条文原文は「各議院の役員は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 国会法第16条は第三章 役員及び経費に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第16条の前の条は国会法第15条です。
  7. 国会法第16条の次の条は国会法第17条です。
  8. 国会法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法16条は、各議院の役員を議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長の五つと定める。事務総長は議員以外の者から各議院が選挙する。

Q · 国会の「役員」って、具体的に誰のことなんですか?

議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長の五つです

国会法16条は、各議院の役員を議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の五つと定めています。憲法58条1項が「議長その他の役員」を各議院が自ら選ぶと定めており、本条がその範囲を確定させています。事務総長は議員ではなく、国会法27条により議員以外の者から各議院が選挙します。一方、特別委員長や政党の幹事長・国会対策委員長は、影響力が大きくても本条の役員には含まれません。

解説

テレビの国会中継では「議長」という肩書きがよく出てくるが、国会法上の「役員」はわずか五つの席に限られる。議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長である。注目すべきは最後の一つだ。事務総長は国会議員ではない(国会法27条により、議員以外の者から選挙される)。選挙を経ていない職員が、議長や委員長と同じ「役員」の列に入っている。一方で、特別委員長や各党の幹事長、国会対策委員長は、どれほど影響力があっても本条の役員ではない。憲法58条1項は、各議院が「議長その他の役員」を自ら選ぶと定めており、本条はその「その他」の中身を確定させる名簿にあたる。ニュースで「国対委員長が議長に申し入れ」と聞いたとき、法律上の権限を持つのはどちらなのか。その区別ができると、政局報道の見え方が変わってくる。

法的な位置づけ

国会法第16条は、衆議院および参議院の各議院における役員の範囲を定める規定であり、議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の五職を限定的に列挙する。日本国憲法58条1項にいう「議長その他の役員」の内容を具体化する組織規範であり、特別委員長や政党の役職者は本条の役員に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1国会の役員とは誰のこと?

国会法16条が定める議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の五つの職です。衆議院・参議院それぞれに置かれます。

Q2仮議長とは何ですか?

議長と副議長がともに職務を行えないときに、議長の職務を代行するため選ばれる役員です(国会法22条)。常設の席ではなく、必要時に選ばれます。

Q3特別委員長は国会の役員に入る?

入りません。国会法16条が役員として挙げるのは常任委員長だけです。特別委員長は委員会の中で選ばれる委員長で、院全体の役員ではありません。

Q4国会の事務総長とはどんな仕事?

議長の監督のもとで議院の事務を統理する事務方のトップです。議員ではありませんが、本条により議長らと並ぶ役員とされています。

Q5幹事長や国対委員長は国会の役員?

役員ではありません。幹事長や国会対策委員長は政党の役職であり、国会法16条の列挙に含まれないため、法律上の院の権限は持ちません。

Q6国会の役員は誰が選ぶ?

各議院が自ら選びます。憲法58条1項が議院の役員選任権を定めており、議長・副議長・事務総長などは本会議の選挙で選ばれます。

Q7常任委員長はどうやって決まる?

国会法25条により、各議院で常任委員の中から選挙されます。実際には選挙を議長に委任し、議長が指名する運用が一般的です。

Q8衆議院と参議院で役員は同じ?

役員の種類は両院共通で五つです。ただし議長や事務総長などは衆議院・参議院それぞれが別々に選ぶため、人は院ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事務総長って選挙で選ばれた政治家じゃないのに、なんで役員なんですか?

国会法16条は事務総長を役員に含め、同法27条で「国会議員以外の者」から各議院が選挙すると定めています。議院の事務を統理する職の重みから、院自身が選ぶ形をとっているわけです。実務のポイント:事務総長は、衆参とも事務局内部から昇格する職員が就くのが通例です。議事運営の先例を熟知した事務局は、議長の判断を実務面から支える存在であり、先例集の解釈が政局を左右する場面もあります

Q2議長不信任決議が可決されたら、議長は辞めなきゃいけないんですか?

法的な辞任義務はありません。国会法には役員を不信任決議で解任する規定がなく、役員の辞任は院の許可によるものとされています(国会法30条)。可決されれば政治的には重く、辞任につながりうるものの、最終的には本人の判断です。実務のポイント:不信任決議案は可決を狙うより、審議を止める時間稼ぎとして使われることが多いのが実態です。本会議で優先して扱われる慣行があるため、野党にとっては日程闘争の手段になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役員」と聞くと会社の取締役や監査役(会社法329条)を思い浮かべがちだが、国会法上の役員はまったく別の概念である。同じ言葉でも、指している職の範囲は法律ごとに異なる
  • 特別委員長も常任委員長と同じく役員だと思われやすいが、本条に列挙されているのは常任委員長だけである。特別委員長は委員会の中で互選される(国会法31条)ため、院全体の役員としての地位を持たない。テレビ中継では同じ「委員長」でも、法律上の格は異なる
  • 議長は与党の代表として采配を振るう存在、と思われがちである。しかし法律の目線では、議長は院の秩序を保ち、議事を整理し、院を代表する中立的な機関である(国会法19条)。議長が就任すると会派を離脱するのは慣例であって明文規定ではないが、この中立の建前と党派性とのずれが、政局の火種になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容国会法16条:役員の範囲を五職に限定列挙国会法25条:常任委員長の選挙方法
国会法27条:事務総長の選挙方法
就任者の資格議長・副議長・仮議長・常任委員長は議員、事務総長は非議員その院の常任委員であること
その院の議員以外の者であること
選任の主体各議院(憲法58条1項の議院自律権)各議院(実務上は議長に選挙を委任)
各議院の選挙

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院組織法

台湾立法院では院長・副院長を立法委員の互選で選ぶ。事務方の長である秘書長の位置づけは日本の事務総長と比べる価値がある

韓国
국회법

韓国の一院制国会でも議長・副議長は議員の選挙で選ばれ、事務方には事務総長が置かれる。議長の党籍離脱が法定されている点で日本の慣例と異なる

ドイツ
Art. 40 Abs. 1 GG

ドイツ連邦議会は議長、副議長、書記を自ら選ぶと基本法で定め、議院自律の構造は日本と共通する

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 2, cl. 5

米国下院は「議長その他の役員」を自ら選ぶと憲法で定めており、日本国憲法58条1項の文言と構造がよく似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 与党が強行採決に踏み切った夜、野党が「議長不信任決議案」を提出した。もし可決されたら議長は失職するのか? 実は国会法には不信任決議で役員を解任する規定がない。役員の辞任は院の許可によるものと定められているが(国会法30条)、不信任決議そのものに法的な拘束力はなく、政治的な圧力にとどまる
  • あなたが議員秘書になって三日目、委員会の日程を巡る調整を任された。窓口は委員長なのか、事務局なのか、国対なのか。常任委員長は役員だが、特別委員長はそうではない。この違いを知らないと、最初の電話を誰にかけるかで迷うことになる
  • 衆議院の事務総長が交代したというニュースが流れた。議員ではないのに本会議で選挙されている。理由は国会法27条にある

学説

議院自律権説(通説的理解):憲法58条1項は、各議院が役員を自ら選任することを保障し、他の国家機関の介入を排除する。国会法16条はその範囲を法律で具体化したものであり、役員の選任は院の自律に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、本条により各議院の役員の範囲が定められた。

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 役員及び経費

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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