国会法 第22条
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- 各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
- 2.前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
- 3.議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第22条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第22条の条文原文は「各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。」で始まります。
- 国会法第22条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第22条の前の条は国会法第21条です。
- 国会法第22条の次の条は国会法第23条です。
- 国会法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法22条は、各議院の議長と副議長が共に事故のとき、議院が仮議長を選挙して議長の職務を行わせると定める。選挙は事務総長が主宰し、選任を議長に委任することもできる。
Q · 議長も副議長もいないとき、国会の本会議は誰が仕切るの?
議院が選挙する仮議長が議長の職務を代行する
国会法22条1項により、議長と副議長が共に事故(病気・出張など一時的に職務を果たせない状態)にあるとき、議院は仮議長を選挙して議長の職務を行わせます。仮議長の選挙を取り仕切るのは、議員ではない事務総長です(同条2項)。また議院は、仮議長の選任をあらかじめ議長に委任することもできます(同条3項)。議長が辞職などで欠けた場合は、本条ではなく23条により後任を選挙します。
解説
国会の「事故」は、交通事故のことではない。法律用語では、議長が病気で入院した、海外出張中である、といった「職務を一時的に果たせない状態」を指す。議長が事故のときは副議長が代わる(国会法21条)。では二人とも同時に動けなかったらどうなるか。答えが本条である。議院は議員の中から「仮議長」を選挙し、議長の職務を行わせる。注意したいのは、その選挙を取り仕切るのが議員ではなく、事務総長だという点だ。事務総長は議員以外の者から選ばれる職員(国会法27条)である。選挙で選ばれていない人物が、ほんの数分とはいえ本会議場の議長席に座り、議事を進める。さらに3項では、議院が仮議長の選び方そのものを議長に委ねることもできる。つまり、国会の頂点が二人とも動けなくなっても議事が止まらないよう、三段構えの代役制度が組まれている。ニュースで「仮議長」という言葉を聞いたら、この三段構えのどこが動いたのかを読み解けばよい。
法的な位置づけ
国会法22条は、衆議院・参議院の各議院において議長及び副議長が共に事故(病気・出張等による一時的な職務遂行不能)にある場合の代行制度を定める規定である。議院は仮議長を選挙して議長の職務を行わせ、その選挙の間は事務総長が議長の職務を行う。議院は仮議長の選任を議長に委任することもできる。
よくある質問 AI による整理
Q1仮議長とは何ですか?
議長と副議長が共に事故のとき、議院が選挙して議長の職務を代行させる役員です。国会法22条が根拠で、国会法16条で議院の役員とされています。
Q2国会法22条の「事故」とはどういう意味?
交通事故ではなく、病気・入院・出張など、議長や副議長が一時的に職務を果たせない状態を指します。辞職や死亡で欠けた場合は含みません。
Q3仮議長の選挙は誰が仕切る?
事務総長です。国会法22条2項により、仮議長の選挙の間は議員ではない事務総長が議長の職務を行い、選挙を進行します。
Q4仮議長はいつまで務める?
議長または副議長が事故から復帰して職務に戻るまでです。仮議長は議長の職務を一時的に行うだけで、議長に就任するわけではありません。
Q5仮議長は議長が指名できる?
できます。国会法22条3項により、議院が議決で仮議長の選任を議長に委任すれば、議場で選挙せず議長が仮議長を選べます。
Q6副議長がいれば仮議長は不要?
不要です。議長に事故があるときはまず副議長が職務を行います(国会法21条)。仮議長が必要になるのは、二人が共に事故の場合だけです。
Q7議長が辞任したら誰が代わる?
議長が欠けた場合は国会法23条により直ちに後任の議長を選挙します。一時的な代行である22条の仮議長とは別の手続です。
Q8地方議会にも仮議長はいる?
います。地方自治法106条により、議長と副議長が共に事故のとき、地方議会でも仮議長を選挙して議長の職務を行わせます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮議長って、議長と同じ権限を全部使えるんですか?
本条1項は、仮議長に「議長の職務を行わせる」と定めているため、議事の整理や秩序の保持など、国会法19条に定める議長の職務を代行する。ただし議長に就任するわけではなく、議長または副議長が職務に戻れば役目は終わる。実務のポイント:代行中の議事運営には前例の重みがかかる。仮議長は、議長に事故がある状態でのつなぎ役として慎重な運営が期待され、議院の先例や事務局の補佐に強く支えられるのが通常である
Q2議長が辞めちゃった場合も仮議長を立てるんですか?
立てない。本条が対象とするのは「事故」、つまり一時的に職務を果たせない場合である。議長が辞職・死亡などで欠けたときは、国会法23条によって直ちに後任の選挙を行う。実務のポイント:報道では「議長不在」とひとくくりにされがちだが、事故(一時的な支障)か欠けた(ポストが空いた)かで、適用される条文も政治的な意味もまったく違う。この区別ができると、ニュースの読み方が一段深くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長に事故」と聞くと物理的な事故を連想しがちだが、国会法でいう事故とは病気・出張など一時的に職務を果たせない状態のことである。議長が辞職・死亡などで「欠けた」場合は本条ではなく、新たな議長を選挙する国会法23条の領域になる。一時的な代役と後任選びは、まったく別の手続である
- 仮議長は議長の職務を「行う」だけで、議長になるわけではない。議長が復帰すれば役目は終わる。仮議長という肩書を権力の移動と読むのは、ニュースの見出しにつられた誤読である
- 国会は議員だけで動いていると思われがちだが、法律の目から見ると、議事の継続を支える最後の砦は職員である事務総長だ。議員同士の駆け引きがすべて止まった瞬間でも、議院の機能そのものは切れないように設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 国会法22条:議長と副議長が共に事故 | 国会法21条:議長のみ事故(または欠けた) 国会法23条:議長・副議長が欠けた |
| 代わりに職務を行う者 | 議院が選挙した仮議長(選挙中は事務総長) | 副議長 新たに選挙された後任の議長・副議長 |
| 性質 | 一時的な代行(復帰で終了) | 一時的な代行 ポストそのものを埋める後任選び |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾立法院も院長・副院長が共に事故の場合の代行を定めるが、選挙ではなく出席委員の互選で会議の主席を定める方式で、職員が主宰する段階はない
韓国国会法も議長・副議長が共に事故のとき臨時議長を選出して職務を代行させる構造で、日本と設計思想が近い
ドイツ連邦議会は複数の副議長が議長を代理する体制をとり、代行者の層が厚い点で日本と異なる
米国下院では議長が Speaker pro tempore を指名でき、議長への委任により代行者を決める点で本条3項に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 議長が急病で入院し、同じ週に副議長も海外の議員外交に出ていたら、本会議はどうなる? 会期末が迫り、重要法案の採決まであと2日しかない。議院は仮議長を選挙して本会議を開き、採決を予定どおり行える。代役の仕組みがなければ、法案は時間切れで審議未了・廃案になりかねない
- 仮議長の選挙が始まった。議長席にいるのは議員バッジを付けていない事務総長である。議場がざわついても、それは本条2項どおりの運用だ
- 野党の立場から見ると、仮議長の選び方は他人事ではない。議院が選任を議長に委任していれば(本条3項)、与党出身の議長が仮議長を指名する。議場での選挙で争う余地はその分小さくなる。委任の議決に賛成するかどうかが、実は最初の分かれ目になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、議長及び副議長が共に事故の場合に仮議長を置く代行制度が設けられた
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