国会法 第21条
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各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第21条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第21条の条文原文は「各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。」で始まります。
- 国会法第21条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第21条の前の条は国会法第20条です。
- 国会法第21条の次の条は国会法第22条です。
- 国会法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法21条により、議長に事故があるときや議長が欠けたときは副議長が議長の職務を行う。ただし議長の地位は承継せず、後任は選挙で選ばれる。
Q · 衆議院の議長が急に入院したら、本会議は誰が仕切るの?
副議長が議長の職務を行うが、議長になるわけではない
国会法21条により、議長に事故があるとき(病気・入院など一時的に職務を行えない状態)または議長が欠けたとき(死亡・辞任など)は、副議長が議長の職務を行います。代行される職務には議事の整理、議場の秩序保持、事務の監督、議院の代表(国会法19条)が含まれます。ただし副議長が議長の地位に就くわけではなく、議長が欠けた場合の後任は国会法24条に基づく議院の選挙で選ばれます。
解説
国会のトップが倒れても、本会議は止まらない。国会法21条は、衆議院・参議院それぞれで、議長に「事故があるとき」(病気、入院、外遊などで一時的に職務を行えない状態)または「欠けたとき」(死亡、辞任、議員資格の喪失などで議長がいなくなった状態)に、副議長が議長の職務を行うと定める。ここで押さえておくべき点が二つある。一つ目に、副議長は「議長になる」のではなく、「議長の職務を行う」だけである。議長が欠けた場合、空いた席は国会法24条に基づく選挙で埋められる。副議長がそのまま繰り上がるわけではない。二つ目に、議長の職務は会議の進行役にとどまらない。議場の秩序保持、議事の整理、事務の監督、議院の代表(国会法19条)まで含まれる。つまり副議長が議長の職務を行う間は、本会議を開くか、どの順で議事を進めるかを決める権限が副議長の手に移る。衆議院では、議長を与党第一会派から、副議長を野党第一会派から選ぶ慣例が長く続いてきた(これは法律上の義務ではなく慣例である)。そのため議長が倒れた日には、議事を進める権限が一時的に野党出身者の手に移る構造になっている。ニュースで「副議長が議長の職務を代行」と流れたとき、それが単なる代役で終わるのか、政局に響くのかを読み解く鍵はこの一条にある
法的な位置づけ
国会法21条は、衆議院および参議院の各議院において、議長に事故がある場合または議長が欠けた場合に、副議長が議長の職務を行う旨を定める規定である。代行される職務には議場の秩序保持、議事の整理、事務の監督および議院の代表が含まれ、議長の地位そのものの補充は同法24条の選挙による。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の副議長とは何をする役職ですか?
各議院の役員の一つで、議長に事故があるときや議長が欠けたときに議長の職務を行います(国会法21条)。平時は議長を補佐する立場です。
Q2議長が辞任したら副議長が議長になる?
なりません。副議長は議長の職務を行うだけで、後任の議長は国会法24条に基づき議院の選挙で選ばれます。
Q3議長の「事故があるとき」とはどういう意味?
病気、入院、海外出張などで議長が一時的に職務を行えない状態を指します。議長の地位自体は残っている点で「欠けたとき」と区別されます。
Q4議長が「欠けたとき」とはどんな場合?
死亡、辞任、議員資格の喪失などにより議長がいなくなった状態です。この場合は副議長が職務を行いつつ、後任議長の選挙が行われます。
Q5副議長が議長代行中に本会議を開けますか?
開けます。副議長は議長の職務そのものを行うため、本会議の開会や議事整理の権限も行使できます(国会法19条・21条)。
Q6衆議院の副議長はどの党から選ばれる?
衆議院では議長を与党第一会派、副議長を野党第一会派から選ぶ慣例が長く続いてきました。ただし法律上の義務ではありません。
Q7参議院でも副議長が議長の職務を代行する?
はい。国会法21条は「各議院において」と定めており、衆議院・参議院のどちらにも同じルールが適用されます。
Q8議長の職務代行に期限はありますか?
国会法21条自体に期限の定めはありません。議長の事故が解消するか、議長が欠けた場合は後任議長が選ばれるまで代行が続きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長も副議長も両方倒れちゃったら、国会はどうなるんですか?
国会法22条により、議長と副議長が共に事故があるときは、仮議長を選挙して議長の職務を行わせる。さらに議院は仮議長の選任を議長に委任することもできる(国会法23条)。何重にも予備回路を用意しているのである。実務のポイント:召集日など議長と副議長が共にいない場面では、事務総長が議長の職務を行う規定もある(国会法7条、現行効力を要確認)。議員ではない事務方のトップが一時的に議場を仕切る瞬間が、制度上存在する
Q2副議長が議長の代わりをしている間、副議長自身の仕事は誰がやるの?
国会法21条が定めるのは、副議長が議長の職務を行うことだけで、副議長の職務を別の誰かが引き継ぐ規定は置かれていない。議長職務の代行は副議長本人が担い、議長も副議長も職務を行えない事態になって初めて、22条の仮議長選挙に進む。実務のポイント:衆議院では議長と副議長が就任時に所属会派を離れる慣例があるが、法律上の義務ではない。中立性は条文ではなく慣例と政治的な緊張関係によって保たれている
間違えやすい点 AI による整理
- 「副議長は名誉職で、実権はない」と思われがちだが、議長に事故がある間や議長が欠けている間に副議長が行うのは、議長の職務そのものである。本会議の議事整理権、議場の秩序保持権、事務の監督権がすべて含まれ、権限の範囲は議長と変わらない。平時に目立たないだけで、いざというときに握る権限は本物である
- そもそも「議長が倒れたら誰が議長になるのか」という問いの立て方が誤っている。国会法21条は誰かを議長にする規定ではなく、議長の職務という機能を途切れさせないための規定である。議長の地位は議院の選挙(国会法24条)によってしか生まれない。地位と職務を分けて考えると、制度設計の意図が一気に見えてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 国会法21条:議長に事故があるとき又は議長が欠けたとき | 国会法22条:議長・副議長が共に事故があるとき 国会法24条:議長・副議長が欠けたとき |
| 誰が担うか | 副議長(自動的に職務を行う) | 議院の選挙で選ばれた仮議長 議院の選挙で選ばれた後任の議長・副議長 |
| 効果 | 議長の職務のみを行い、地位は承継しない | 仮議長が議長の職務を行う(一時的) 新たに議長・副議長の地位を補充する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院でも、院長が事故で会議に出席できないときは副院長が主席となる。院長・副院長が共に出席できないときは出席委員の互選による点も、日本の仮議長制度と発想が近い
韓国国会は副議長が2人おり、議長が事故のときは議長が指定する副議長が職務を代理する。代行者の指定に議長の意思が入る点が日本と異なる
ドイツ連邦議会では議長が支障あるときは副議長の一人が代理する。副議長は会派ごとに置かれ、複数の副議長が交代で議事を担う運用
米国下院では議長が Speaker pro tempore を指名して議事を任せる。日本のように副議長が当然に職務を行う仕組みではなく、議長の指名が起点となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会期末まであと三日。重要法案の採決を控えたその日の朝、衆議院議長が体調を崩して入院した。本会議は流れるのか? 国会法21条により、副議長が議長の職務を行い、本会議は予定どおり開ける。ただし副議長が野党出身なら、議事の進め方や開会時刻をめぐって与野党の駆け引きが一気に激しくなる。与党国対が慌てて副議長室へ向かう理由はここにある
- あなたが公民の授業で「議長が辞めたら副議長が議長になる」と教えたところ、生徒の親から間違いだと指摘された。副議長は職務を行うだけで、後任の議長は議院の選挙で選ばれる(国会法24条)。代行と後任は別物である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、各議院の議長に事故があるとき又は欠けたときに副議長が議長の職務を行う旨が定められた
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