国会法 第24条
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前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第24条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第24条の条文原文は「前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。」で始まります。
- 国会法第24条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第24条の前の条は国会法第23条です。
- 国会法第24条の次の条は国会法第25条です。
- 国会法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法24条は、議長選挙の際に残る議長・副議長に事故がある場合や両者が共に欠けた場合、国会議員でない事務総長が議長の職務を行うと定める。
Q · 議長も副議長もいないとき、国会の議長選挙は誰が仕切るの?
国会議員ではない事務総長が議長の職務を行う
国会法24条により、議長・副議長が共に欠けて選挙を行う場合、または一方が欠けて選挙する際に残る一方に事故がある場合には、事務総長が議長の職務を行います。事務総長は各議院が国会議員以外の者から選挙する職員(国会法27条)です。議長選挙の進行役を特定の会派から切り離し、選挙の公正さを保つための仕組みです。
解説
衆議院や参議院の本会議で議長席に座れるのは国会議員だけだ、と多くの人は思っている。だが国会法24条は、議員ではない人物が議長の職務を行う場面を定めている。それが事務総長である。事務総長は各議院が国会議員以外の者から選挙する職員(国会法27条)であり、議院の事務を取りまとめる立場にある。この条文が働くのは二つの場面だ。一つは、議長か副議長のどちらか一方が欠けて後任を選挙するとき、残っているもう一方にも事故(病気や海外出張などで職務を行えない状態)がある場合。もう一つは、議長と副議長が共に欠けて両方を選挙する場合である。議長が辞任し、副議長も同時に職務を行えなければ、議院の誰が選挙を取り仕切るのかが問題になる。議員の誰かに任せれば、その人の会派に有利な進行になるおそれがある。そこで法律は、どの会派にも属さない事務方のトップに「つなぎ」の役を任せた。ニュースで議長選挙の映像を見たとき、議長席に座っているのが誰なのかを確かめてほしい。そこで、国会が空白を生まないための安全装置が働いているのが見えるはずだ。
法的な位置づけ
国会法24条は、各議院における議長職務代行の最終段階を定める規定であり、議長または副議長の欠員選挙に際して残る一方に事故がある場合、および議長・副議長が共に欠けて選挙を行う場合に、国会議員以外の者から選ばれる事務総長が議長の職務を行う旨を規定する。副議長(21条)、仮議長(22条)に続く代行の連鎖を補完する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の事務総長とは何ですか?
衆議院・参議院それぞれの事務局のトップです。国会法27条により、各議院が国会議員以外の者から選挙します。議院の事務を統括します。
Q2事務総長が議長席に座るのはどんなとき?
議長・副議長が共に欠けて選挙するときや、一方の欠員選挙で残る一方に事故があるときです(国会法24条)。特別会初日の議長選挙でも見られます(7条)。
Q3議長が辞任したら国会はどうなる?
副議長が議長の職務を行い(国会法21条)、直ちに後任の議長選挙が行われます(23条)。副議長にも事故があれば事務総長が選挙を進めます。
Q4議長の職務を代行する順番は?
まず副議長(21条)、議長・副議長が共に事故なら仮議長(22条)です。議長選挙の場面で24条の要件に当たれば事務総長が議長の職務を行います。
Q5事務総長は国会議員ですか?
いいえ。国会法27条により、事務総長は国会議員以外の者から各議院が選挙します。どの会派にも属さない立場で議院事務を統括します。
Q6事務総長は議長代行中に法案を採決できる?
本条の代行は議長・副議長の選挙の場面に結びついた規定であり、選挙の進行を担うものと読むのが自然です。細部の運用は各議院の先例によります。
Q7衆議院と参議院で事務総長は別の人?
別々です。国会法27条により各議院がそれぞれ事務総長を選挙するため、衆議院事務総長と参議院事務総長が各議院に置かれます。
Q8国会法24条は試験に出る?
公務員試験や行政書士試験の国会分野で、仮議長(22条)との違いが問われることがあります。「事故」と「欠けた」の区別が鍵です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長って選挙で選ばれた人じゃないのに、議長の代わりをして大丈夫なんですか?
事務総長は各議院が国会議員以外の者から選挙する(国会法27条)ので、議院自身が選んだ人物ではあります。本条が任せているのは、後任の議長・副議長を選ぶ選挙の進行です。実務のポイント:衆議院の新しい会期の初日にも、議長がいなければ事務総長が議長選挙を取り仕切る(国会法7条)。総選挙のたびに起きていることなので、特別会初日の中継を見ればその場面を確認できる
Q2議長と副議長が両方いないときは、仮議長が代わるんじゃないんですか?
仮議長は、議長と副議長が「共に事故がある」とき、つまり二人とも在職しているが職務を行えないときに選挙される(国会法22条)。これに対し、議長と副議長が「共に欠けた」とき、つまり二人とも職そのものを失ったときは、後任を選ぶ選挙を事務総長が仕切る(本条)。実務のポイント:試験では「事故」と「欠けた」の違いが狙われやすい。前者は一時的に職務を行えない状態、後者は辞職や死亡などで職を失った状態であり、この二語を見分けられるかで正誤が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会の議事を仕切れるのは選挙で選ばれた議員だけ」と思われているが、国会法24条の場面では議員ではない事務総長が議長の職務を行う。民主的正統性のない人物が仕切るのはおかしい、と感じるかもしれない。だが事務総長が担うのは後任を選ぶ選挙の進行だけであり、むしろ中立だからこそ任されている
- 議長が欠けたら副議長が代わるのは知っていても、その副議長まで職務を行えない場合の手当てまで考える人は少ない。代行の連鎖が途切れると、議院は自分の議長すら選べずに止まってしまう。本条はその最後の空白を埋めるための規定であり、出番はめったにないが、なければ国会そのものが動かなくなる
- 「事務総長が議長の職務を行うなら、その間は事務総長が何でも決められる」と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条の職務代行は、条文上「前条前段の選挙」「前条後段の選挙」の場面に結びついており、議長選挙の進行を前提とした限定的な役割と読むのが自然である(実務上の細部は先例によって運用されている)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 議長の職務を行う者 | 国会法24条:事務総長(国会議員以外) | 国会法21条:副議長 国会法22条:仮議長(議員から選挙) |
| 発動する場面 | 議長・副議長の選挙時(一方欠員+他方事故、または共に欠けた場合) | 議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき 議長・副議長に共に事故があるとき |
| 前提となる状態 | 「欠けた」(職を失った)状態を含む | 「事故」「欠けた」の双方 「事故」(在職しているが職務不能) |
| 役割の範囲 | 後任の議長・副議長選挙の進行が中心 | 議長の職務全般 議長の職務全般(事故が解消するまで) |
他国ではどう定めているか 4 か国
院長・副院長は立法委員の互選で選出される。両者とも会議に出席できないときは、出席委員の互推で主席を決める。議員以外の職員に議事を任せる日本型とは発想が異なる。
総選挙後最初の臨時会の集会公告は事務総長が議長職務を代行する。議長選挙などの場面では最多選議員が代行する仕組みも置かれ、日本と比較する価値が高い。
新しい連邦議会の最初の会議は最年長議員(Alterspräsident)が議長選出まで主宰する。進行役を議員の中から機械的に決める方式である。
新議会冒頭、Speaker の選出までは議員ではない Clerk of the House が議事を主宰する。議員以外の職員が議長選挙を仕切る点で日本の事務総長と最も近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 議長が不祥事で辞任し、同じ日に副議長も入院中だったら、本会議はどうなる? 誰も議長席に座れず議院が止まる、とはならない。事務総長が議長の職務を行い、後任の議長選挙を進める
- 議長と副議長が共に欠けた。与党の幹部は自分の会派の議員に選挙を取り仕切らせたいと考えるが、国会法24条がある以上、その道はない。選挙の進行役は最初から事務総長に決まっている
- 政治学のゼミで「議長不在のとき、国会は誰が動かすのか」というテーマを割り当てられた。発表は来週だ。国会法21条、22条、23条、24条を順に並べると、議長代行の階段が一本の図になる
- 議長選挙の中継で、議員バッジを着けていない人が議長席から「これより議長の選挙を行います」と宣告していた。SNS では「あの人誰?」という投稿が並んだ。答えは事務総長であり、その根拠が本条である
学説
通説(議院自律権との関係):憲法58条は議長その他の役員の選任を各議院に委ねる。国会法24条は、その選任手続の進行役を議院が選んだ議員以外の事務総長とし、議院の自律と選挙進行の中立を両立させる規定と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、事務総長による議長職務代行の規定が置かれた。
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