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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第25条

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常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第25条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第25条の条文原文は「常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。」で始まります。
  3. 国会法第25条は第三章 役員及び経費に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第25条の前の条は国会法第24条です。
  7. 国会法第25条の次の条は国会法第26条です。
  8. 国会法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法25条は、常任委員長を各議院においてその常任委員の中から選挙すると定める。実務では選挙を省略し、議長に指名を一任するのが通例である。

Q · 国会の常任委員長って、どうやって決まるの?

条文上は選挙だが、実務では議長への一任で議長が指名する

国会法25条は、常任委員長を各議院においてその常任委員の中から選挙すると定めています。実務では本会議で「選挙の手続を省略し、議長に指名を一任する」動議が可決され、議長が指名する形が定着しています。どの会派が何ポストを得るかは、会派の議席数に応じて事前の協議で決まるのが通例です。条文は会派の別に触れていないため、少数与党になれば主要な委員長ポストが野党に渡ることもあります。

解説

衆院選の開票速報で「絶対安定多数261」という数字が何度も流れる。その理由は、この一文にある。常任委員長は、各議院の本会議で、その委員会に所属する常任委員の中から選ばれる(国会法25条)。法案は原則として、本会議に出る前に委員会(分野ごとに少人数で審議する場)へ回される(同56条2項)。その審議を仕切るのが委員長だ。委員会をいつ開くか、いつ採決に進むか、賛否が同数のときにどちらに決めるか(同50条)。条文上は「選挙」だが、実務では「議長に一任する」という動議で議長が指名する。ポストは会派(議院内の政党グループ)の議席数に応じて、事前の協議で配分されるのが通例である。2024年の衆院選のあと、予算委員長が約30年ぶりに野党に渡ったのも、この配分の結果だ。「審議が止まった」というニュースを見たら、まず委員長が誰かを確かめるとよい。止めているのが誰かが見えてくる

法的な位置づけ

国会法25条は常任委員長の選任方法を定める規定であり、常任委員長は各議院において、その常任委員会に所属する常任委員の中から選挙により選ばれる。常任委員長は国会法16条により議院の役員とされ、憲法58条1項が定める議院の役員選任権(議院自律権)を具体化する規定と位置付けられる。

よくある質問 AI による整理

Q1常任委員長とは何ですか?

衆参両院に常設される常任委員会の議事を仕切る役職です。国会法16条で議院の役員とされ、同法25条により各議院でその常任委員の中から選ばれます。

Q2常任委員長は誰が決める?

条文上は各議院の選挙で決まります。実務では本会議で議長に指名を一任する動議が可決され、会派間の事前協議で決まった配分どおりに議長が指名します。

Q3常任委員長は野党でもなれる?

なれます。国会法25条は会派の別を定めておらず、ポストは議席数に応じた協議で配分されます。2024年の衆院選後には予算委員長が野党に渡りました。

Q4常任委員長の権限は何ですか?

委員会の議事を整理し秩序を保持する権限があります(国会法48条)。採決で可否同数となったときは委員長が決します(同50条)。

Q5常任委員会はいくつある?

国会法41条により、衆議院・参議院ともに予算委員会や厚生労働委員会など分野別の常任委員会が置かれています。数は同条の列挙で確認できます。

Q6絶対安定多数とは何議席?

衆院定数465の場合261議席です。全常任委員会で委員長を出し、かつ各委員会で過半数を確保できる議席数を指します。

Q7委員長ポストはいつ決まる?

主に総選挙後の国会冒頭、議長・副議長や委員長の配分を決める「院の構成」で決まります。各会派の交渉はこの数日間に集中します。

Q8委員長解任決議案とは何ですか?

委員長の議事運営に反対する会派が、本会議に委員長の解任を求めて提出する決議案です。可決は少ないものの、審議日程をめぐる対抗手段として使われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委員長って本当に選挙で決まってるんですか?投票してるところ見たことないんですけど

条文上は本会議での選挙である(国会法25条)。ただ実務では、選挙の手続を省略して議長に指名を一任する動議が出され、議長が指名する形が定着している。議院の役員は議院自身が選ぶという自律の原則(憲法58条1項)を保ちながら、時間を省く運用だ。実務のポイント:誰が指名されるかは、本会議の前に会派間の協議でほぼ決まっている。本会議の議事録より、事前合意を伝える報道を追う方が早い

Q2委員長が反対派だと、その法案はずっと審議されないんですか?

委員長には委員会の議事を整理する権限がある(国会法48条)。開会日程は理事会で協議するのが慣行だが、合意できないまま委員長の判断で開会する「職権立て」もある。止める側に対しては、委員長解任決議案を本会議に出して対抗する手もある。実務のポイント:委員会が審査中でも、議院は中間報告を求め、本会議で直接審議することができる(同56条の3)。この強硬手段が存在すること自体が、交渉の材料になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「選挙」とあるので投票で争っていると思われがちだが、実際は違う。本会議で「選挙の手続を省略し、議長に指名を一任する」という動議が可決され、議長が指名するのが通例である。配分は会派間の事前協議でほぼ決まっており、本会議はそれを追認する場になっている
  • 有権者から見ると、国会の中心は本会議の大討論に映る。しかし法律の仕組みから見ると、実質的な審議の重心は委員会にある(委員会中心主義)。本会議の映像だけを追っていると、法案の行方が決まる瞬間を見逃す
  • 「委員長は与党が独占するもの」という前提がそもそも誤っている。25条は、常任委員の中から選ぶとしか定めておらず、会派の別には触れていない。与党が全ポストを握れるかどうかは議席数しだいで、少数与党になれば主要な委員長ポストも野党に渡る
比較の観点この条文ほかの条文
選出方法国会法25条:各議院において選挙(実務は議長に指名を一任)国会法45条:特別委員長は委員会で委員が互選
国会法16条:役員の範囲を定めるのみで、選出方法は規定しない
選出の場議院(本会議)当該特別委員会
—
法的位置付け常任委員会の長。委員長は議院の役員に該当案件ごとに設置される特別委員会の長
議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長を議院の役員と定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院各委員會組織法第4条

台湾の立法院では委員会に委員長ではなく召集委員が置かれ、委員の互選で選ばれる。本会議での選挙とする日本とは選出の場が異なる

韓国
국회법 제41조

韓国も常任委員長を本会議で選挙する点で日本と共通する。院の構成をめぐる与野党の配分交渉が政治的争点になる点も似ている

ドイツ
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages § 58

ドイツ連邦議会では長老評議会での合意に基づき委員会が委員長を決め、会派の勢力比に応じて配分される。慣行による比例配分という点で日本の実務に近い

アメリカ
Rules of the House of Representatives

米国下院では多数党が原則として全委員長を握る。会派比率で配分する日本の慣行とは対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国会の会期末まであと5日。あなたの業界に直結する法案が、まだ委員会で止まったままだったら、どうなる? 委員会が開かれなければ採決には進まない。会期が終われば、閉会中審査の手続をとらない限り廃案になる(国会法68条)。業界団体のロビー担当者がまず確認するのは、所管委員会の委員長がどの会派かである
  • あなたは地方議員の秘書として、国会議員の事務所へ陳情に行く。会う相手は所管委員会の委員長か、理事か、それとも一般の委員か。名刺の肩書ひとつで、陳情の効き目は大きく変わる

学説

通説(委員会中心主義):国会は議案を委員会に付託して実質審議を行う委員会中心主義を採る。このため委員長の議事整理権は法案の成否と時期を左右し、本条による委員長の選任は国会運営の主導権を決める意味を持つ。

通説(議院自律権):憲法58条1項は両議院に役員の選任権を認める。常任委員長も役員であり(国会法16条)、その選任を議院の選挙とする本条は自律権の具体化である。議長一任の運用も議院の自律的判断として許容されると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い新設。帝国議会の読会制に代えて常任委員会制度を導入し、その長を各議院が常任委員の中から選挙する仕組みを定めた。

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 役員及び経費

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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