国会法 第48条
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委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第48条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第48条の条文原文は「委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。」で始まります。
- 国会法第48条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第48条の前の条は国会法第47条です。
- 国会法第48条の次の条は国会法第49条です。
- 国会法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法48条は、委員長が委員会の議事を整理し秩序を保持すると定める。発言者の指名や採決の宣告など委員会の進行権限の根拠となる規定である。
Q · 国会の委員会で、採決のタイミングは誰が決めているの?
委員長が議事整理権に基づいて決めます
国会法48条は「委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する」と定めています。誰に発言させるか、質疑をいつ終えるか、いつ採決に入るかは、この議事整理権に基づき委員長が判断します。実務では与野党の理事による理事会で協議して日程を決めるのが慣行ですが、協議がまとまらない場合には委員長が職権で開会・採決を進めることがあります。議決は出席委員の過半数で成立し、可否同数のときは委員長が決します(同法50条)。
解説
国会中継でよく見る光景がある。委員長席の周りに議員が詰めかけ、怒号の中で委員長が何かを読み上げ、与党議員が起立する。翌朝の新聞には「可決」の二文字が載る。あの場面の法的な根拠は、国会法48条のわずか25文字にある。「委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する」。議事の整理とは、誰にいつ発言させ、どの順番で審議し、いつ採決に入るかを仕切る権限のことだ。秩序の保持とは、議事を乱す者を制止する権限のことだ。法案の実質的な審査は本会議ではなく委員会で行われ、その委員会の進行を握るのが委員長である。だから与野党は委員長ポストを奪い合い、野党は委員長解任決議案を出して抵抗する。ニュースの中の騒ぎは、この一条をめぐる攻防として見ると筋が通る。
法的な位置づけ
国会法第48条は、衆議院および参議院に置かれる委員会の委員長に、議事整理権と秩序保持権を付与する規定である。議事整理権は発言の許可、議題の順序、質疑の終局、採決の時機などを決定する権限を、秩序保持権は議事を妨げる行為を制止する権限を指す。本会議における議長の権限(同法19条)に対応する。
よくある質問 AI による整理
Q1委員長の議事整理権とは?
国会法48条に基づき、委員長が発言者の指名、審議の順序、質疑の終局、採決の宣告など委員会の進行を決める権限です。
Q2「委員長職権」とはどういう意味?
理事会で与野党の合意が得られないまま、委員長が自らの判断で委員会の開会や議事の進め方を決めることを指す報道上の表現です。
Q3委員長解任決議案とは?
委員長の議事運営に反対する会派が、本会議に委員長の解任を求めて提出する決議案です。採決日程を遅らせる手段として使われることが多くあります。
Q4強行採決 違法?
「強行採決」は法律用語ではありません。委員長が採決を宣告し出席委員の過半数が賛成すれば、手続上は可決として扱われます。
Q5委員長は誰が選ぶ?
常任委員長は各議院の本会議で常任委員の中から選挙されます(国会法25条)。実務では選挙を議長に一任する扱いが慣例です。
Q6委員長がいないときは誰が仕切る?
委員長に事故があるときや欠けたときは、議院規則に基づき理事が委員長の職務を代行します。
Q7委員会で議員が暴言を吐いたらどうなる?
委員長は秩序保持権に基づき制止や発言の取消しを命じます。懲罰が必要な場合は議長に報告し、本会議の判断に委ねます。
Q8本会議と委員会の違いは?
法案の実質的な審査は委員会で行われ、本会議は委員会の報告を受けて最終的に議決します。委員会は委員長、本会議は議長が議事を整理します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員長が勝手に採決を始めたら、野党は止められないんですか?
委員会の中で直接止める手段は限られる。委員長は国会法48条の議事整理権に基づいて採決を宣告でき、出席委員の過半数があれば議決は成立する(同法49条・50条)。そこで野党は、本会議に委員長解任決議案を出して時間を稼ぐ。実務のポイント:解任決議案は可決させることよりも、採決の日程を遅らせることを狙う場合が多い。会期末が近いときほど、この時間稼ぎが法案を廃案に追い込む力を持つ
Q2国会の委員会って、一般人でも見に行けるんですか?
委員会は原則として議員以外の傍聴を認めておらず、委員長の許可がある場合に限って傍聴できる(国会法52条)。実務のポイント:実務上は議員の紹介を通じて手続することが多く、ふらりと行っても入れない。ただし衆議院・参議院のインターネット審議中継で、ほぼすべての委員会をライブでも録画でも見られる。現地に行くより、こちらで質疑の全体を追う方が情報量は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「強行採決は違法なのでは」という疑問は、問いの立て方がずれている。「強行採決」は法律用語ではなく報道上の呼び名である。委員長が議事整理権に基づいて採決を宣告し、出席委員の過半数が賛成すれば、手続上は可決として扱われる。手続の有効性を裁判所で争う道も事実上閉ざされている。最高裁(最大判昭和37.3.7)は、議院の自主性を尊重して議事手続の有効性について判断しないとした
- 委員長が「司会進行役」であることは多くの人が知っているが、その権限の重さはあまり知られていない。開会のタイミング、発言者の指名、質疑の打ち切り、採決に入る瞬間を判断するのは委員長であり、さらに可否同数のときは委員長が決める(国会法50条)。中立的な司会者というより、議事の流れを握る立場に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 議事を整理する人 | 国会法48条:委員会の委員長 | 国会法19条:各議院の議長(本会議) 国会法50条:可否同数時は委員長が決する |
| 権限の範囲 | 委員会の議事整理と秩序保持 | 議院の秩序保持、議事整理、事務監督、議院の代表 委員会の表決(出席委員の過半数)と委員長決裁 |
| 外部者との関係 | 議事を乱す者の制止 | 本会議における秩序保持 国会法52条:傍聴は委員長の許可が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院では委員会ごとに互選される召集委員が会議を主宰する。日本のように一人の委員長が会期を通じて進行権を握る形とは異なり、召集委員が複数置かれる
韓国国会法も委員長が委員会を代表し、議事を整理し、秩序を保持すると定め、日本の国会法48条とほぼ同じ構造をとる
ドイツ連邦議会では委員長ポストを会派の勢力比に応じて配分する慣行があり、野党会派が委員長を務める委員会も珍しくない
米国下院では委員長は多数党から選ばれ、審議日程や法案を審議にかけるかどうかについて強い権限を持つ。日本の委員会中心主義の参照モデルとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜のニュースで「委員長の職権で委員会を開会」と聞いた。何が起きているのか? 与野党の理事による協議(理事会)がまとまらないまま、委員長が開会と議事の進め方を自分の判断で決めたということだ。理事会の合意で進めるのは慣行にすぎず、最終的な議事整理権は委員長にある。この報道が出たら、採決が近いと読んでよい
- あなたの業界団体が、審議中の法案について参考人として意見を述べてほしいと頼まれた。発言時間、質問する委員の順番、持ち時間を超えたときに打ち切られるかどうか。これらはすべて委員長の議事整理の中で決まる。あなたの十五分は、委員長の進行一つで五分にもなる
学説
通説(議院自律権説):委員長の議事整理権・秩序保持権は、憲法58条の議院自律権を委員会レベルで具体化したものであり、その行使の当否は原則として議院内部で処理され、司法審査の対象とならないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、委員会の委員長の議事整理権・秩序保持権を定める規定として置かれた
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