国会法 第52条
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- 委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。
- 2.委員会は、その決議により秘密会とすることができる。
- 3.委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第52条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第52条の条文原文は「委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。」で始まります。
- 国会法第52条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第52条の前の条は国会法第51条です。
- 国会法第52条の次の条は国会法第53条です。
- 国会法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法52条は、委員会では議員以外の傍聴を許さず、報道関係者など委員長の許可を得た者だけが傍聴できると定める。委員会は決議により秘密会にすることもできる。
Q · 国会の委員会って、誰でも自由に傍聴できるの?
できない。委員長の許可を得た者だけが傍聴できる
国会法52条1項は、委員会について「議員の外傍聴を許さない」と定めています。例外は、報道の任務にあたる者その他、委員長の許可を得た者だけです。本会議の公開を求める憲法57条とは逆の原則です。さらに委員会は、決議で秘密会にすることができます(同条2項)。委員長は、秩序保持のため傍聴人に退場を命じることもできます(同条3項)。
解説
テレビで国会中継を見ていると、国会はすべて公開されているように思える。しかし条文上の原則は逆である。本会議は日本国憲法57条で「公開」が原則とされるが、法案の中身を実質的に詰める委員会は、国会法52条によって「議員以外は傍聴できない」のが原則になっている。記者や一般人が入れるのは、委員長が許可したときだけである。さらに委員会は、出席委員の過半数の決議だけで秘密会にできる。本会議を秘密会にするには出席議員の三分の二以上が必要なので、委員会の方がはるかに低いハードルで扉を閉じられる。それでも現実に委員会審議の多くがネット中継で見られるのは、法律上の権利があるからではない。委員長の許可という運用が積み重なっているからだ。この違いを知っていれば、「なぜこの審議だけ映像がないのか」「議事録が黒塗りなのはなぜか」と考え、許可を出す人と決議した人を特定し、その説明責任を問える。
法的な位置づけ
国会法第52条は、国会の委員会における傍聴の制限、秘密会、秩序保持を定める規定である。委員会は議員以外の傍聴を原則として許さず、報道の任務にあたる者その他委員長の許可を得た者だけを例外とする。委員会は決議により秘密会とすることができ、委員長は秩序保持のため傍聴人の退場を命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.傍聴したい委員会と日程を確認する 衆議院・参議院の公式サイトで、委員会の開会予定と審査案件を確認する。委員会日程は直前に決まることが多いため、こまめに確認する
- 2.議員事務所に傍聴の紹介を依頼する 地元選出の議員事務所に、委員会名・日時・人数を伝えて紹介を依頼する。注目法案の委員会は傍聴席が少ないため、開会の数日前までに連絡しておく
- 3.当日の手続と持ち物・禁止事項を確認する 受付の場所、本人確認の要否、撮影・録音の可否を紹介議員の事務所に確認する。傍聴は委員長の許可に基づくため、許可の範囲を超える行為はしない
- 4.傍聴できない場合は中継と会議録で代替する 許可が得られなかった場合や秘密会になった場合は、インターネット審議中継と国会会議録検索システムで確認する。秘密会の決議の有無と経緯は会議録で追跡する
よくある質問 AI による整理
Q1国会の委員会と本会議の違いとは?
本会議は議院全体の会議で、憲法57条により公開が原則です。委員会は法案を詳しく審査する少人数の会議で、国会法52条により非公開が原則です。
Q2国会の委員会 傍聴 申し込み方法は?
一般の人は議員の紹介を通じて申し込み、委員長の許可を得て傍聴するのが通例です。具体的な手続は衆議院と参議院で異なるため、紹介議員の事務所に確認します。
Q3国会の秘密会とは?
傍聴や報道を排除して開く非公開の会議です。委員会は国会法52条2項に基づき、決議で秘密会にできます。本会議は憲法57条1項により出席議員の3分の2以上の多数が必要です。
Q4委員会の秘密会 何人の賛成で決まる?
国会法52条2項は「決議」で足りるとしており、委員会の通常の議決(国会法50条:出席委員の過半数)で可能と解されています。
Q5国会の委員会 撮影や録音はできる?
傍聴自体が委員長の許可による例外であり、撮影や録音も許可の範囲によります。無断での撮影・録音は退場命令の対象になり得るため、事前の確認が必要です。
Q6国会の傍聴席から退場させられることはある?
あります。国会法52条3項により、委員長は秩序保持のため傍聴人に退場を命じることができます。野次や撮影などの妨害行為が典型例です。
Q7委員会の審議 ネット中継がない日があるのはなぜ?
委員会の公開は法律上の権利ではなく、委員長の許可による運用だからです。秘密会の決議があった場合などには、中継や会議録の一部が公開されないことがあります。
Q8記者は国会の委員会に自由に入れる?
自由ではありません。報道の任務にあたる者も、国会法52条1項ただし書の「委員長の許可を得たもの」として例外的に入室が認められる位置づけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会の委員会って、一般人でも見に行けるんですか?
見に行けるが、権利としてではなく、委員長の許可という例外として認められる(国会法52条1項ただし書)。実務では議員の紹介を通じて申し込むのが一般的である。実務のポイント:注目法案の委員会は傍聴席が少なく、紹介議員の事務所が優先枠を持つことが多い。地元議員の事務所に早めに連絡し、関心のあるテーマを伝えておくと、日程が決まった段階で声がかかりやすい
Q2秘密会になった委員会の議事録って、あとで全部見られるんですか?
必ずしも見られるとは限らない。秘密会議の記録のうち、特に秘密を要するとして議決された部分は公表しないことができる(国会法63条)。実務のポイント:会議録で秘密会の部分が不掲載になっていても、秘密会にするという決議自体は公開部分に記録されることが多い。何の議題で誰が扉を閉じたのかは、追跡できる場合が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会は憲法で公開と決まっている」と思われがちだが、憲法57条が公開を義務付けるのは両議院の「会議」、つまり本会議である。委員会について本条が定めるのは、議員以外の傍聴は認めないという逆の原則だ。公開は委員長の許可で成り立つ例外にすぎない
- 秘密会の存在は知っていても、委員会の秘密会がどれほど簡単に開けるかは知られていない。本会議なら出席議員の三分の二以上が必要だが、委員会では本条2項の「決議」で足り、通常の議決である出席委員の過半数(国会法50条)で可能と解されている。与党が委員会の過半数を握っていれば、野党が反対しても扉は閉じられる
- 報道の自由の観点からは「記者の取材を締め出すのは違憲だ」と考えたくなる。しかし法律の側から見ると、記者の入室も「委員長の許可を得たもの」という例外枠の中にある。取材の自由には一定の憲法上の配慮が及ぶが、傍聴の可否は議院の自律に委ねられている。両者の落差を理解していないと、締め出しに対して的外れな抗議をすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法52条:委員会の傍聴・秘密会・秩序保持 | 日本国憲法57条:両議院の会議(本会議)の公開 国会法63条:秘密会議の記録の非公表 |
| 原則 | 議員以外は傍聴不可(委員長の許可で例外) | 公開が原則 秘密会議の記録も原則は会議録に残る |
| 非公開にする要件 | 委員会の決議(出席委員の過半数と解される) | 出席議員の3分の2以上の多数で議決 特に秘密を要するとして院で議決した部分 |
| 市民への影響 | 傍聴・中継の可否が委員長の許可と委員会多数派に左右される | 本会議は憲法上原則として誰でも見られる 事後に会議録を読んでも一部が載らない可能性がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院も委員会会議の公開と秘密会議の例外を定めるが、公開を原則として明記する点で、議員以外の傍聴を原則禁止とする日本と構造が異なる
韓国も委員会での議員以外の傍聴に委員長の許可を要する点で日本と近い。委員長に秩序保持のための退場命令権がある点も共通する
ドイツ連邦議会でも委員会は原則非公開で、本会議は基本法42条により公開が原則である。本会議と委員会で公開の扱いが逆になる構造は日本と共通する
米国下院は委員会の会議と公聴会を原則公開とし、非公開には記録投票を要する。原則と例外の向きが日本と逆である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の議員事務所に頼めば、委員会の傍聴に行けるのか? 一般の傍聴は議員の紹介と委員長の許可で認められるのが通例であり、ふらっと訪ねて入れる場所ではない。審議日程は直前に決まることが多い。傍聴したい委員会が見つかったら、遅くとも数日前には事務所へ連絡しておく必要がある
- 傍聴席から野次を飛ばした。委員長が退場を命じ、あなたは衛視に促されて部屋を出る。委員長の秩序保持権は本条3項に明記されており、その場で争う手段はない
- 安全保障に関する委員会で政府が機密情報を説明する日、委員会が秘密会の決議をした。あなたが見ていたネット中継はその時点から止まり、会議録にも該当部分は載らない可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 傍聴を希望するなら、地元選出の議員事務所に委員会名・日時・人数を伝え、紹介を依頼する。手続の詳細は各院で異なるので、事務所に確認する2. 傍聴できない場合は、衆議院・参議院のインターネット審議中継と、国会会議録検索システムで代替する3. 秘密会で情報が閉ざされたと感じたら、会議録で決議の有無と経緯を確認し、所属政党や報道機関に理由の説明を求める
訴えられた側:1. 委員長から退場を命じられたら、その場で抵抗せず従う。本条3項の秩序保持権に基づく命令であり、拒み続けると不退去(刑法130条)などの問題に発展するおそれがある2. 命令に不服があっても、裁判所が議院内部の秩序維持に介入する可能性は低い(議院の自律権)。紹介議員を通じて事情を説明し、次回の傍聴機会を確保する方が現実的である3. 撮影や録音が許されているかは事前に確認する
時効(請求できる期限):特定の時効や期限はない。傍聴の許可は審議ごとに委員長が判断し、委員会日程は直前に決まることが多い。そのため、紹介議員への依頼は開会の数日前までに済ませておくのが実務上の目安である
学説
議院自律権説:委員会の傍聴許可や秘密会の決議は、憲法58条が保障する議院の自律権の範囲に属する。運用の当否は司法審査ではなく、政治的責任と選挙を通じて問われるべきとする考え方
- 国会法 第48条委員長の議事整理・秩序保持権
- 国会法 第50条委員会の過半数議決、秘密会決議の要件
- 国会法 第51条公聴会、外部の声を入れる正規の窓
- 国会法 第63条秘密会議記録の非公表(現行効力を要確認)
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条秘密会を条件に国会へ特定秘密を提供
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条の7証人尋問中の撮影許可の特則(現行効力を要確認)
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