国会法 第63条
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秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第63条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第63条の条文原文は「秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。」で始まります。
- 国会法第63条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第63条の前の条は国会法第62条です。
- 国会法第63条の次の条は国会法第64条です。
- 国会法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法63条は、秘密会議の記録のうち、特に秘密を要するとその院が議決した部分に限り公表しないことができると定める。議決のない部分は公表が原則である。
Q · 国会の秘密会の議事録は、全部秘密のままなの?
院が議決した部分以外は、原則として公表される
日本国憲法57条2項は、秘密会の記録であっても特に秘密を要すると認められるもの以外は公表し、一般に頒布しなければならないと定めています。国会法63条はこれを受け、公表しないことができるのは、特に秘密を要するとその院が議決した部分に限ると規定しています。議長や政府の判断だけでは非公表にできず、議決のない部分は秘密会の記録でも公表の原則に戻ります。
解説
「秘密会」と聞くと、すべてが永久に闇の中だと思うかもしれない。条文の構造は逆である。日本国憲法57条2項は、秘密会の記録であっても原則として公表し、一般に頒布しなければならないと定めている。国会法63条は、その原則に対する例外の出口を一つだけ用意したものだ。公表しないことができるのは、記録のうち「特に秘密を要する」とその院が議決(議員の多数決による正式な決定)した部分に限られる。議長の一存でも、政府の要請でもない。院が議決していない部分は、秘密会の記録であっても公表の原則に戻る。この構造を知っていれば、報道で「秘密会だったので内容は分からない」と聞いたときに問いの立て方が変わる。どの部分について、いつ、非公表の議決がされたのか。それを確かめずに諦めるのは早すぎる。
法的な位置づけ
国会法63条は、両議院の秘密会議の記録について、特に秘密を要するものとその院において議決した部分に限り、公表しないことができる旨を定める規定である。日本国憲法57条2項の公表・頒布義務に対する例外を具体化し、非公表の判断権者を各議院の議決に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の秘密会とは何ですか?
会議の公開を停止して行う議院の会議です。憲法57条1項ただし書が根拠で、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときに開くことができます。
Q2国会の秘密会は傍聴できますか?
できません。秘密会は公開を停止した会議であり(国会法62条)、一般の傍聴や報道機関の取材は認められません。記録の扱いは別途、本条の議決で決まります。
Q3秘密会の記録を非公表にするのは誰が決めますか?
その院の議決です。国会法63条は、特に秘密を要するとその院が議決した部分に限って非公表を認めています。議長や政府が単独で決めることはできません。
Q4委員会の秘密会と本会議の秘密会は何が違いますか?
委員会の秘密会は国会法52条2項の決議に基づき、本会議の秘密会は国会法62条に基づきます。本条は本会議の秘密会議の記録を対象とする規定として整理されています。
Q5秘密会は憲法違反ではないのですか?
違憲ではありません。憲法57条1項ただし書が秘密会を明文で認めています。ただし同条2項が記録の公表を原則としているため、非公表には本条の議決が必要です。
Q6秘密会の内容を外で話したらどうなりますか?
議員の場合、院内の秩序を乱したとして議院の懲罰(憲法58条2項)の対象となりうるとされます。どこまでが非公表の議決の範囲かを事前に確認することが重要です。
Q7特定秘密は国会の秘密会で扱われますか?
特定秘密保護法10条により、一定の要件の下で各議院や委員会の秘密会に特定秘密が提供されうるとされています。その記録の扱いは、本条の議決が鍵になります。
Q8公表された国会の会議録はどこで読めますか?
本会議の会議録は官報号外として頒布されるほか、国立国会図書館の国会会議録検索システムでも閲覧できます。戦前分は帝国議会会議録検索システムが便利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1秘密会の議事録って、一生公開されないんですか?
そうとは限らない。憲法57条2項は秘密会の記録も原則として公表すると定めており、国会法63条で公表しないことができるのは、院が議決した特に秘密を要する部分だけである。また、本条に非公表の期限の定めはない。実務のポイント:衆議院は1990年代に帝国議会の秘密会の速記録を刊行している。数十年単位で見れば、秘密は解ける余地がある
Q2国会の秘密会の記録に情報公開請求ってできますか?
できない。行政機関の保有する情報の公開に関する法律の対象は行政機関で、国会は含まれない。国会の記録の扱いは、憲法57条と国会法63条、そして議院の判断によって決まる。実務のポイント:実務で有効なのは、議員を通じた照会や質問主意書である。問うべきは秘密の中身ではなく、非公表の議決がどの範囲に及んでいるかである
間違えやすい点 AI による整理
- 秘密会を開いた時点で記録もすべて秘密になると思われがちだが、条文の構造は逆である。会議を非公開にすること(国会法62条、出席議員の三分の二以上の議決)と、記録を公表しないこと(本条、特に秘密を要する部分についての院の議決)は別々の判断である。会議を閉じても、記録の非公表は自動的には決まらない
- 国会の非公開記録も情報公開請求で開示させられると考える人は多い。しかし行政機関の保有する情報の公開に関する法律の対象は行政機関であり、国会はそもそも含まれない。「どの手続で請求するか」という問いの立て方自体がずれている。本条と憲法57条が定める公表の原則、そして議院自身の判断が、国会の記録の扱いを左右する
- 秘密会は国会の権限が強すぎる証拠だと見る人もいるが、法律の側から見ると方向が逆になる。憲法は議院の自律に委ねながらも、公表を原則とし、非公表には議決という可視化された手続を求めている。秘密を守る仕組みであると同時に、秘密にする範囲を広げにくくする仕組みでもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法63条:秘密会議の記録の公表・非公表 | 国会法62条:本会議そのものの公開停止(秘密会の開催) 国会法52条:委員会の傍聴制限と秘密会 |
| 決定の主体と要件 | その院の議決(特に秘密を要する部分を指定) | 議長または議員10人以上の発議+出席議員の三分の二以上の議決 委員会の決議により秘密会とすることができる |
| 効果 | 議決した部分のみ非公表、残りは公表原則(憲法57条2項)に戻る | 会議が非公開となるが、記録の非公表は自動では決まらない 委員会の審議が非公開となる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の立法院も会議公開を原則とし、必要時に秘密会議を開くことができる。秘密会議の記録の扱いは議事規則で定められる
韓国国会法も会議公開を原則とし、秘密会議の会議録は原則として配布・公表しない旨の規律を置く。公開の例外を本会議の議決等に結び付ける点で日本と比較対象になる
ドイツ連邦議会は審議の公開を原則とし、三分の二の多数で公開を排除できる。機密資料の扱いは連邦議会の機密保護規則が別途定める
フランスは会議公開と官報への全文記録掲載を憲法で定め、首相または議員の十分の一の要求で comité secret を開くことができる
米国憲法は各院に議事記録の公表を義務付けつつ、各院の判断で秘密を要する部分を除外できるとする。判断権を院に置く構造は本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 卒業論文で戦前の議会の秘密会を調べていて、指導教員に「記録は残っていないだろう」と言われた。実際には、衆議院は1990年代に帝国議会の秘密会の速記録を刊行している。図書館の検索ひとつで、テーマの価値が変わる
- 非公表の議決がない秘密会の記録を、議院が公表しなかったらどうなるか? 憲法57条2項と国会法63条を並べると、公表しないことを正当化する根拠が見当たらない。記者や研究者が議院事務局に問い合わせるとき、最も鋭い切り口がここになる
- 地方議員の秘書として、国会の秘密会に関する質問主意書の下書きを任された。提出締切まであと2日。「秘密会の内容を明らかにせよ」と書くと的外れになる。「非公表の議決はどの範囲について行われたか」と問えば、答弁を避けにくい問いになる
取るべき行動
被害を受けた側:記録へのアクセスを求める側(研究者、記者、市民)の場合:1. まず該当の会議が本会議の秘密会か、委員会の秘密会(国会法52条2項)かを特定する2. 会議録や公報で、非公表の議決があったか、その範囲を確認する3. 議決がない部分は公表の原則(憲法57条2項)を根拠に、議院事務局へ書面で照会する4. 国会は行政機関の情報公開請求の対象外なので、議員を通じた照会や質問主意書も併用する
訴えられた側:秘密を扱う側(議員、議員秘書、政府の説明者)の場合:1. 秘密会で話した内容のうち、どの部分が非公表の議決の対象かを正確に把握する2. 議決の対象外の部分は後に公表されうる前提で発言を組み立てる3. 秘密会の内容を院外で漏らすと、議院の懲罰(日本国憲法58条2項)の対象となりうるため、扱いの範囲を事前に確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。非公表の議決に存続期間の定めはなく、公表の時期や将来の公開は各議院の判断に委ねられている。民事上の請求権を前提とする条文ではないため、消滅時効の問題は生じない
- 国会法 第62条本会議の秘密会の発議と議決要件
- 国会法 第52条委員会の非公開と秘密会の決議
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条秘密会への特定秘密の提供要件
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