国会法 第64条
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内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第64条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第64条の条文原文は「内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。」で始まります。
- 国会法第64条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第64条の前の条は国会法第63条です。
- 国会法第64条の次の条は国会法第65条です。
- 国会法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法64条は、首相が欠けたとき又は辞表を提出したとき、内閣が直ちに両議院へ通知する義務を定める。通知後、国会は首相の指名を他の案件より優先して行う。
Q · 首相が辞表を出したら、国会では何が起きるの?
内閣が両議院に直ちに通知し、国会が次の首相の指名に入る
国会法64条により、内閣総理大臣が欠けたとき又は辞表を提出したとき、内閣は直ちにその旨を両議院に通知しなければなりません。この通知を受けた国会は、憲法67条により他のすべての案件に先立って首相の指名を行います。首相が欠けた内閣は憲法70条により総辞職しますが、憲法71条により新しい首相が任命されるまでは引き続き職務を行うため、行政が止まることはありません。
解説
首相辞任の速報が流れた夜、テレビは「政局」を語る。一方で法律の世界では、もっと事務的な手続の連鎖が始まっている。その起点がこの条文である。内閣総理大臣が「欠けたとき」(死亡や国会議員の資格の喪失などで、首相の地位そのものがなくなった状態)、または辞表を提出したとき、内閣は直ちに衆議院と参議院の両方に通知しなければならない。この通知によって、国会は次の首相を選ぶ段階に入る。憲法67条は、首相の指名を他のすべての案件に先立って行うと定めている。そのため通知を受けた国会では、法案審議よりも指名選挙が優先される。一方、首相が欠けた内閣は憲法70条により総辞職するが、憲法71条により新しい首相が任命されるまでは職務を続ける。辞任から新内閣発足までの期間は「政府がいない期間」ではない。「退任予定の政府が国を動かしている期間」である。この構造を知っていれば、速報を見て「国が止まる」と慌てる必要はない。
法的な位置づけ
国会法第64条は、内閣総理大臣の欠缺又は辞表提出という事実が生じた場合に、内閣に対して両議院への即時の通知を義務づける手続規定である。憲法70条の内閣総辞職と憲法67条の首相指名とを接続し、行政府から立法府へ後継首相選出の契機を伝達する機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1内閣総理大臣が「欠けたとき」とは?
死亡や国会議員の資格の喪失などにより、首相の地位そのものがなくなった状態を指します。病気で一時的に職務を行えない場合とは区別されます。
Q2首相が辞任したらその後の流れは?
辞表の提出、内閣から両議院への通知(国会法64条)、首相指名選挙、天皇による任命、組閣の順に進みます。指名は他の案件より優先されます。
Q3内閣総辞職とはどういう意味ですか?
首相と全閣僚がそろって職を辞することです。首相が欠けたときは憲法70条により総辞職が義務となり、辞めていない閣僚も職を失います。
Q4職務執行内閣とは何ですか?
総辞職した後、新しい首相が任命されるまで引き続き職務を行う内閣です(憲法71条)。この間も行政の窓口や予算の執行は通常どおり続きます。
Q5首相指名選挙はいつ行われる?
国会が開会中であれば、通知を受けた後に他の案件に先立って行われます(憲法67条)。閉会中であれば、国会が召集されてから行われます。
Q6首相が辞任したら審議中の法案は廃案になる?
辞任そのもので自動的に廃案になるわけではありません。ただし、指名選挙を優先して日程が圧迫され、会期末までに議決されなければ会期不継続の原則(国会法68条)により廃案となりえます。
Q7首相辞任の通知は誰が誰に出す?
通知を出すのは首相個人ではなく内閣です。宛先は衆議院と参議院の両方で、国会法64条は「直ちに」通知することを求めています。
Q8首相が国会議員でなくなったらどうなる?
首相は国会議員であることが要件です(憲法67条)。資格を失えば「欠けたとき」に当たり、内閣の通知と総辞職の手続が始まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首相が急に亡くなったら、誰が代わりに国を動かすんですか?
内閣法9条により、首相があらかじめ指定した国務大臣が臨時代理として職務を行います。首相が欠けた内閣は憲法70条により総辞職しますが、憲法71条により新しい首相が任命されるまでは職務を続けます。実務のポイント:2000年に小渕首相が倒れた際、臨時代理の指定の経緯が厳しく問われました。それ以降、組閣の時点で臨時代理の就任順位を決めておく運用が定着しています
Q2辞任会見をしたのに、まだ首相として仕事をしているのはなぜ?
記者会見での辞意表明は、政治的な意思表示にすぎません。国会法64条に基づく両議院への通知が必要になるのは、辞表が実際に提出されたときです。さらに総辞職した後も、憲法71条により新しい首相が任命されるまでは職務を続けます。実務のポイント:与党の総裁選の日程に合わせて辞表の提出を遅らせるのが近年の通例です。会見の日付ではなく、総裁選と臨時国会の召集日を追うほうが、政権交代の時期を正確に読めます
間違えやすい点 AI による整理
- 首相が辞めれば内閣もその場で消えると思われがちだが、実際は違う。総辞職した内閣は、憲法71条により新しい首相が任命されるまで職務を続ける。辞任の速報が流れた翌朝も、役所の窓口も予算の執行も通常どおり動いている
- あなたから見れば、首相の辞任は一人の政治家が身を引く話である。だが法律から見れば、内閣という合議体全体の問題になる。首相が欠けたとき、内閣は憲法70条により総辞職しなければならず、自分は辞めていない閣僚も全員そろって職を失う。個人の進退と組織の存続がつながっている点が、この仕組みの核心である
- 辞意表明のニュースは誰でも知っている。しかし、記者会見での辞意表明と法的な辞表提出の間に、数週間の開きが生じうることはあまり知られていない。近年は、与党の総裁選で後継者が決まるのを待ってから総辞職する例が続いている。会見の日をもって法的手続が始まったと考えると、日程の読みを誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法64条:首相が欠けたとき・辞表を提出したときの内閣から両議院への通知 | 国会法65条:議決後の奏上手続(首相指名の奏上を含む。現行規定は e-Gov で要確認) 国会法68条:会期中に議決されなかった案件は後会に継続しない(会期不継続) |
| 政権交代における位置 | 起点:国会が首相指名に入る契機をつくる | 終点側:指名の結果を任命につなぐ 副作用:指名を優先した結果、審議中の法案が時間切れになるリスク |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政院長が辞職し、又は欠けたときは、総統が新しい院長を任命するまでの間、副院長が暫定的に代理する。立法院による指名選挙はなく、総統の任命による点で日本と構造が異なる
連邦首相は連邦議会が選出する。後任が任命されるまで職務を続ける義務があり、日本の職務執行内閣と機能が近い
首相は大統領が任命し、政府が辞職を提出すると大統領が首相の職務を終了させる。議会による指名手続はない
大統領制のため、欠缺時は副大統領が昇格する。議会の選出手続を経ない点で議院内閣制と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会期中に首相が突然辞表を出したら、審議中の法案はどうなる? 首相の指名選挙が最優先になるため、審議日程は組み直しになる。会期末が近ければ、会期不継続の原則(国会法68条)により、成立を見込んでいた法案が廃案になるおそれが現実になる。施行を前提に準備を進めていた業界は、スケジュールを丸ごと見直すことになる
- 政治部の新人記者として官邸を担当している。辞意表明の会見と、辞表の提出、両議院への通知はそれぞれ別の出来事である。どの時刻を記録したかで、記事の正確さが決まる
学説
有力説(職務執行内閣の権限限定):憲法71条に基づき職務を続ける内閣は、民主的な正統性が弱まっているため、日常的な行政事務の処理にとどめ、新たな重要政策の決定は控えるべきとする見解。どこまで権限があるかの範囲については解釈が分かれる。
- 国会法 第65条首相指名の奏上手続(現行効力を要確認)
- 国会法 第68条会期不継続、審議中法案への影響
- 内閣法 第9条首相が欠けた場合の臨時代理
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