国会法 第68条
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会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第68条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第68条の条文原文は「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。」で始まります。
- 国会法第68条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第68条の前の条は国会法第67条です。
- 国会法第68条の次の条は国会法第68条の2です。
- 国会法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法68条は、会期中に議決されなかった案件を次の国会に持ち越さない会期不継続の原則を定める。例外は閉会中審査の議案と懲罰事犯のみ。
Q · 会期末までに採決されなかった法案は、その後どうなるの?
原則消える。閉会中審査の議決がある議案だけ残る
国会法68条により、会期中に議決に至らなかった案件は次の国会(後会)に継続せず、原則として廃案になります。例外は、会期末に各議院の議決で委員会に付託され閉会中審査された議案(同法47条2項)と、懲罰事犯の件だけです。廃案は否決ではないため、次の会期で同じ内容を再提出できますが、審議は提出からやり直しになります。
解説
ニュースで見る「廃案」の二文字は、たいていこの条文から来ている。国会は一年中開いているわけではない。常会・臨時会・特別会という区切られた「会期」(国会が活動できる期間)ごとに、それぞれ独立して動く。会期中に議決まで届かなかった法案は、審議がどこまで進んでいても、閉会とともに原則として消える。委員会で議論がほぼ終わっていても、次の国会では提出からやり直しである。例外は二つしかない。一つは、会期末に各議院が「閉会中も審査を続ける」と特に議決し、委員会に付託して閉会中に審査した議案(47条2項)。もう一つは議員の懲罰事犯である。つまり「継続審議」は自然に起きるものではない。会期末に誰かが議決を取りにいって、はじめて生まれる。あなたが応援している法案や、署名を集めて出した請願が生き残るかどうかは、中身の良し悪しより先に、会期末のカレンダーと継続の議決で決まる。
法的な位置づけ
国会法68条は、会期中に議決に至らなかった案件が後会に継続しないとする会期不継続の原則を定める規定である。各会期を独立した活動単位とし、未議決の案件は閉会によって消滅する。例外として、同法47条2項に基づき閉会中審査に付された議案および懲罰事犯の件は後会に継続する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法案の現在地を確認する 衆議院・参議院の公式サイトの議案情報で、対象の法案がどちらの議院のどの委員会にあり、どこまで審議が進んでいるかを確認する
- 2.会期末の日付と延長の可能性を確認する 召集日と会期の日数から会期末を確認し、延長の議決が既にあるか、延長回数の上限(常会1回、臨時会・特別会2回)が残っているかを押さえる
- 3.閉会中審査の対象に入るかを働きかける・確認する 会期末の一、二週間前を目安に、紹介議員や委員会所属議員の事務所に、閉会中審査の付託対象に入る見込みを確認し、立場に応じて意見を伝える
- 4.会期末の議決結果を確認し次の手を打つ 会期最終日の本会議で閉会中審査の議決があったかを会議録で確認する。継続しなかった場合は、次の会期での再提出・請願の出し直しを準備する
よくある質問 AI による整理
Q1会期不継続の原則とは?
会期中に議決されなかった案件は次の国会に引き継がれないという原則です。国会法68条本文が定め、各会期は独立した活動単位として扱われます。
Q2廃案と否決の違いは?
否決は議院が反対の意思を示した結果です。廃案は議決に至らないまま会期が終わって消えただけなので、同じ内容で再提出できます。
Q3閉会中審査とは何ですか?
国会の閉会中も委員会が特定の案件を審査する仕組みです。会期中に各議院の議決で委員会に付託した案件に限られます(国会法47条2項)。
Q4継続審議になる条件は?
会期末までに各議院が本会議で閉会中審査を委員会に付託する議決をし、閉会中に審査されることが必要です。自動的に継続することはありません。
Q5衆議院が解散したら継続審査中の法案はどうなる?
解散で衆議院議員の地位が失われ、参議院も同時に閉会します(憲法54条2項)。実務上は継続審査中の案件もまとめて廃案として扱われます。
Q6国会の会期延長は何回までできる?
常会は1回、臨時会と特別会は2回までです(国会法12条2項)。延長は両議院一致の議決で行い、上限を使い切ると会期末は動かせません。
Q7通常国会(常会)の会期は何日?
150日です(国会法10条)。毎年1月中に召集するのが常例で(同2条)、会期内に議決できなかった法案は原則廃案になります。
Q8懲罰事犯が次の国会に継続するのはなぜ?
国会法68条但書が明文で継続を認めているためです。会期末の行為を閉会で不問にできてしまうと、議院の秩序維持が機能しなくなるからと考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃案になった法案って、次の国会でまた出せるんですか?
出せる。会期不継続(国会法68条)で消えただけで、否決されたわけではないから、内閣も議員も次の会期で同じ内容を再提出できる。ただし趣旨説明からやり直しになる。実務のポイント:政府提出法案が廃案になると、閣議決定や与党内の手続を原則としてもう一度通す必要がある。政府側が廃案より継続審査を強く望むのはそのためである
Q2継続審議になるかどうかって、誰がどうやって決めてるんですか?
会期末に各議院が本会議で、委員会に閉会中審査を付託する議決をする(国会法47条2項)。その議案だけが後会に継続する(68条但書)。実務のポイント:実務上、どの案件を継続にするかは議院運営委員会などでの与野党協議で事実上決まる。ただし衆議院が解散されれば、継続審査中の案件も消えるのが実務の扱いである
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃案」と「否決」は同じだと思われがちだが、まったく違う。否決は議院が反対の意思を示した結果であり、廃案は議決に至らず会期とともに消えただけである。廃案になった法案は誰にも「ノー」と言われていないので、次の国会で同じ内容のまま再提出できる
- 「なぜ継続審議にならなかったのか」と問う人は多いが、問いの前提が逆である。後会への継続は原則ではなく例外で、会期末に各議院の議決で閉会中審査を付託してはじめて生まれる(国会法47条2項、68条但書)。本当に問うべきは「なぜ誰もその議決を取りにいかなかったのか」である
- 会期に期限があることは知っていても、それがどれほど硬いかを知る人は少ない。常会は150日で、延長は1回まで。臨時会と特別会も延長は2回までである(国会法10条、12条)。延長を使い切れば、どれほど重要な法案でも時間は戻らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 国会法68条:未議決案件は後会に継続しない(例外あり) | 国会法47条:委員会は会期中に限り審査、議院の議決で特に付託された案件は閉会中も審査可 国会法12条:会期延長の議決と回数上限 |
| 法案の寿命への影響 | 会期末で原則として廃案になる | 閉会中審査の付託があれば会期末を越えて生き残る 延長されれば会期末そのものが後ろにずれる |
| 決める主体 | 法律上当然に適用される | 各議院の議決 両議院一致の議決(不一致なら衆議院の議決) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会期単位ではなく立法委員の任期(届)単位で未議決議案を打ち切る「届期不継続」を採る。予算案・決算案と人民請願案は例外
韓国は日本と逆に「会期継続の原則」を憲法で定め、会期中に議決されなくても議案は廃棄されない。任期満了時のみ廃棄される
ドイツは立法期(Wahlperiode)単位の不連続原則(Diskontinuität)を採り、立法期終了時に未処理案件が終了する。会期単位で切る日本より区切りが長い
米国は2年ごとの各 Congress の終了時に未成立法案が失効し、次の Congress では再提出が必要となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 署名を三万筆集め、紹介議員を通して請願を出した。ところが会期末に結果を見たら「審査未了」だけ。この請願はどうなるのか? 請願も会期をまたいで自動では引き継がれない。同じ趣旨を通したいなら、次の国会で改めて提出することになる。署名簿をそのまま使えるかは、紹介議員の事務所に早めに確認しておく
- あなたは業界団体の担当者で、自社に厳しい規制法案に反対している。常会の会期末まであと10日、法案はまだ参議院の委員会にある。会期が延長されず、閉会中審査の議決もなければ、法案は時間切れで廃案になる。反対する側にとって、時計は最大の味方である
- 衆議院が解散された。継続審査中だった法案も含め、審議中の案件は実務上まとめて消える。
取るべき行動
被害を受けた側:推したい法案や請願が消えそうな側の打ち手。1. 衆議院・参議院の議案情報で、いまどの院のどの委員会にあるかを確認する2. 会期末が近ければ、紹介議員や委員会の所属議員に閉会中審査の対象へ入れるよう働きかける3. 廃案になっても否決ではないので、次の会期での再提出や請願の出し直しをすぐ準備する4. 解散の観測が出たら継続には期待せず、選挙後の再提出に照準を移す
訴えられた側:規制法案などに反対する側の打ち手。1. 会期末と延長の可能性を把握し、残りの審議日数を逆算する2. 委員会日程と閉会中審査の対象リストに入るかを追う3. 継続審査になった場合でも、閉会中は修正協議と意見表明の時間ができると捉え、論点整理と意見書を準備する4. 廃案になっても再提出はありうるので、次の会期をにらんだ対案づくりを止めない
時効(請求できる期限):民事上の時効とは関係がなく、期限は会期末そのものである。常会は150日(国会法10条。1月中の召集が常例、同2条)。延長は常会1回、臨時会・特別会2回まで(同12条)。閉会中審査の議決は会期が終わるまでに各議院で行う必要がある。衆議院が解散されると参議院も同時に閉会する(憲法54条2項)
学説
通説:会期不継続の原則は、各会期における国会の意思を独立・完結したものとみる会期制の帰結とされる。未議決案件の際限ない積み残しを防ぐ一方、継続の要否は各議院の明示の議決に委ねられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、会期不継続の原則と、閉会中審査した議案・懲罰事犯の件の例外が規定された
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