国会法 第47条
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- 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
- 2.常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
- 3.前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
- 4.第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第47条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第47条の条文原文は「常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。」で始まります。
- 国会法第47条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第47条の前の条は国会法第46条です。
- 国会法第47条の次の条は国会法第48条です。
- 国会法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法47条は、常任委員会と特別委員会の審査を会期中に限る原則を定める。例外として、各議院の議決で特に付託された案件は閉会中も審査できる。
Q · 会期末までに委員会で審査が終わらなかった法案や請願は、どうなるの?
閉会中審査の議決がなければ審査未了となり、次の国会へ引き継がれない
国会法47条1項により、委員会が審査できるのは原則として会期中に限られます。会期中に議決されなかった案件は、国会法68条の会期不継続の原則により後会に継続しません。ただし、本会議で閉会中審査の議決を受けた案件は、47条2項により閉会中も委員会で審査でき、68条ただし書により次の国会へ引き継がれます。衆議院が解散された場合、衆議院側の継続審査案件は消滅します。
解説
ニュースで流れる「継続審議」「廃案」という言葉は、本条と国会法68条の組み合わせから生まれている。原則として、委員会は会期中にしか審査できない(1項)。会期が終わると、議決されなかった案件はそこで消える(会期不継続の原則、68条)。例外は一つだけある。本会議で「閉会中審査」を議決した案件だけが、閉会中も委員会で審査を続けられ、次の国会へ引き継がれる(2項)。つまり、法案が生き残るか消えるかは、会期末の数日に行われる地味な議決で決まる。あなたが応援している法案や、署名を集めて出した請願があるなら、注目すべきなのは会期末に閉会中審査の対象リストへ入るかどうかである。議員の懲罰も同じ仕組みで扱われる。ただし閉会中審査に回せるのは、その会期中に起きた事件に限られる(3項)
法的な位置づけ
国会法47条は委員会の審査期間を定める規定であり、常任委員会及び特別委員会による付託案件の審査を会期中に限ることを原則とする。そのうえで、各議院の議決により特に付託された案件については閉会中審査を認め、懲罰事犯を閉会中審査に付す場合は当該会期中に生じた事犯に限定し、議決の旨を他の議院及び内閣に通知する手続を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.案件の付託先委員会を確認する 応援している法案や提出した請願が、衆議院・参議院のどの委員会に付託されているかを両院の公式サイトの議案情報・請願情報で確認する
- 2.会期末の日程を把握する 今国会の会期末日と延長の有無を確認し、会期末の1週間前を働きかけの期限として設定する
- 3.委員会所属議員へ閉会中審査の申出を求める 付託先委員会の理事や所属議員の事務所に、当該案件を閉会中審査の申出リストに加えるよう意見を届ける。紹介議員がいる請願なら紹介議員を窓口にする
- 4.会期末の本会議結果を確認し次の手を打つ 会期末の本会議で閉会中審査の議決が出たかを確認する。議決がなく審査未了になった場合は、次の国会での再提出(請願なら紹介議員の再確保)を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1閉会中審査とは何ですか?
国会の閉会中も、委員会が特定の案件の審査を続けられる制度です。各議院の本会議で特に付託する議決をした案件に限られます(国会法47条2項)。
Q2審査未了とはどういう意味?
会期中に委員会や本会議で議決に至らず、閉会中審査の議決もないまま会期が終わった状態です。案件は次の国会へ引き継がれず消えます(国会法68条)。
Q3閉会中審査の議決はいつ行われる?
通常は会期末に、各委員会からの申出を受けて本会議で議決されます。会期末の本会議日程に組み込まれるため、申出リストの確定時期が重要です。
Q4請願も閉会中審査の対象になる?
本条2項の「付託された案件」に含まれ得ますが、実際に閉会中審査に付されるかは議院の議決次第です。議決がなければ審査未了となり、次の国会で出し直しになります。
Q5閉会中審査の議決は誰に通知される?
閉会中審査に付すことが決まると、その院の議長から他の議院と内閣へ通知されます(国会法47条4項)。
Q6懲罰事犯は閉会中も審査できる?
議院の議決があれば閉会中も審査できます。ただし対象は、その会期中に生じた事犯に限られます(国会法47条3項)。
Q7特別委員会も閉会中審査できる?
できます。国会法47条は常任委員会と特別委員会の両方を対象とし、議院の議決で特に付託された案件なら閉会中も審査できます。
Q8参議院の閉会中審査も解散で消える?
参議院には解散がないため、衆議院解散で直接消えるのは衆議院側の案件です。もっとも、解散中は衆議院が閉会となるため、法案の成立手続全体が止まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「継続審議」と「廃案」って、結局どう違うんですか?
継続審議は、会期末に本会議で閉会中審査が議決され、委員会が閉会中も審査を続ける状態を指す(本条2項)。その案件は次の国会へ引き継がれる(国会法68条ただし書)。この議決がなければ審査未了で廃案になる。実務のポイント:継続審議になっても衆議院が解散されれば、衆議院側の案件はその時点で消える。解散風が吹いている時期の継続審議は、実質的に廃案とあまり変わらない
Q2国会が閉まっているのに、夏に委員会が開かれているのはなぜ?
会期末に本会議で閉会中審査の議決を受けた案件があれば、委員会は閉会中でも審査や調査ができるからだ(本条2項)。議決が出ると、議長から他の議院と内閣へ通知される(4項)。実務のポイント:閉会中審査は法案だけでなく、所管事項の調査にも使われる。野党が夏に委員会開催を求めて与党と駆け引きをするのは、この調査枠をどこまで使うかの争いである
間違えやすい点 AI による整理
- 「継続審議になった法案は、次の国会で必ず成立に近づく」と思われがちだが、実際には前提が違う。閉会中審査は案件を次へ引き継ぐ手続にすぎず、成立の見込みを示すものではない。さらに衆議院が解散されれば、衆議院側で継続審査中だった案件はその時点で消える。継続審議は延命措置であって、成立への切符ではない
- 閉会中審査は法案の話だと思われているが、それだけではない。夏の閉会中に開かれる委員会で、不祥事や災害対応について参考人が呼ばれる光景も、多くは本条2項の議決に基づいている。国会が閉じている間も追及が止まらない理由を知らないと、報道の意味を読み違える
- 懲罰は会期をまたいで何でも持ち越せるわけではない。閉会中審査に付せる懲罰事犯は、その会期中に起きた事件に限られる(3項)。昔の発言を蒸し返して懲罰にかけることを防ぐ線引きだが、報道ではこの限定がほとんど説明されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法47条:委員会が審査できる期間(原則会期中、議決で閉会中も可) | 国会法68条:会期中に議決されなかった案件が後会に継続するか 国会法121条:懲罰事犯の付託と懲罰動議の提出 |
| 原則 | 委員会の審査は会期中に限る | 未議決案件は後会に継続しない(会期不継続) 懲罰事犯は懲罰委員会に付託して審査する |
| 例外・特則 | 議院の議決で特に付託された案件は閉会中も審査可。懲罰事犯は会期中の事犯に限る | 47条2項で閉会中審査した議案と懲罰事犯は後会に継続 懲罰動議には提出期限がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会期単位ではなく立法委員の任期(屆)単位で不継続とする。任期満了時に未議決の議案は次期に継続しない(予算案と人民請願案は例外)
韓国は日本と逆に会期継続の原則を憲法で定め、会期中に議決されなくても議案は廃棄されない。ただし国会議員の任期満了時は廃棄される
ドイツ連邦議会は会期ではなく被選期(Wahlperiode)終了時に未処理案件を消滅させる不継続原則を採る
米国は2年ごとの Congress 単位で未成立法案が廃案となり、同一 Congress 内の第1会期から第2会期へは継続する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 署名を集めて提出した請願が、会期末の翌日に「審査未了」で消えていたら、どうなる? 本会議で閉会中審査の議決がなければ、委員会はその請願を扱えない。次の国会で、もう一度提出し直すところから始まる
- 会期末まであと5日。あなたが支援している議員立法は、委員会でまだ審議に入っていない。この段階でやるべきなのは賛成議員を増やすことではない。所属委員会の理事に、閉会中審査の申出リストへ入れるよう働きかけることだ。リストから漏れれば、その法案はそこで終わる
- あなたが議員秘書で、会期中の委員会で先生が他党の議員ともみ合いになり、懲罰動議が出された。会期は残り2日。閉会中審査に付されれば、夏の間も懲罰委員会で審査が続き、政治的なダメージが秋まで長引く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 応援している法案や請願がどの委員会に付託されているかを、衆議院・参議院の公式サイトで確認する2. 会期末の日程を把握し、その1週間前までに委員会所属の議員事務所へ閉会中審査の申出を求める意見を届ける3. 審査未了で消えた場合は、次の国会で再提出(請願なら紹介議員を改めて確保)する準備を始める4. 衆議院解散の可能性が報じられたら、継続審査中でも衆議院側の案件は消えると考えて動く
訴えられた側:1. 懲罰動議が出されたら、まず事犯の日付を確認する。会期中の事件でなければ、閉会中審査に付すことはできない(3項) 2. 閉会中審査の議決がなく会期が終われば、原則として案件は次の国会へ引き継がれない(68条) 3. 会期末直前の事犯の扱いには、国会法121条の3などの特則がある。会派の国対・議院事務局と早めに手続を確認する4. 弁明の機会では事実関係を時系列で整理し、事犯日を明確にして示す
時効(請求できる期限):委員会が審査できるのは原則として会期中に限られる(1項)。会期末までに閉会中審査の議決がなければ、案件は審査未了となり、後会に継続しない(国会法68条)。懲罰動議は原則として事犯があった日から3日以内に提出しなければならない(国会法121条3項、最新の改正状況をご確認ください)。衆議院解散の場合、衆議院の継続審査案件は消滅する
学説
通説:国会法47条は68条の会期不継続の原則と一体で運用され、閉会中審査の議決は案件を後会に継続させる唯一の手続的手段と理解されている。継続はあくまで審査の延長であり、成立の見込みを意味しない
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