国会法 第41条
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- 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
- 2.衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
- 一内閣委員会
- 二総務委員会
- 三法務委員会
- 四外務委員会
- 五財務金融委員会
- 六文部科学委員会
- 七厚生労働委員会
- 八農林水産委員会
- 九経済産業委員会
- 十国土交通委員会
- 十一環境委員会
- 十二安全保障委員会
- 十三国家基本政策委員会
- 十四予算委員会
- 十五決算行政監視委員会
- 十六議院運営委員会
- 十七懲罰委員会
- 3.参議院の常任委員会は、次のとおりとする。
- 一内閣委員会
- 二総務委員会
- 三法務委員会
- 四外交防衛委員会
- 五財政金融委員会
- 六文教科学委員会
- 七厚生労働委員会
- 八農林水産委員会
- 九経済産業委員会
- 十国土交通委員会
- 十一環境委員会
- 十二国家基本政策委員会
- 十三予算委員会
- 十四決算委員会
- 十五行政監視委員会
- 十六議院運営委員会
- 十七懲罰委員会
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第41条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第41条の条文原文は「常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。」で始まります。
- 国会法第41条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第41条の前の条は国会法第40条です。
- 国会法第41条の次の条は国会法第42条です。
- 国会法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法41条は、常任委員会がその部門に属する議案・請願等を審査すると定め、衆議院と参議院にそれぞれ17の常任委員会を置くことを列挙する規定である。
Q · 国会の常任委員会っていくつあって、何をしているの?
衆参それぞれ17。分野ごとに法案や請願を審査する
国会法41条により、衆議院と参議院にはそれぞれ17の常任委員会が置かれています。各委員会は、法務、厚生労働、国土交通など担当分野に属する議案(決議案を含む)や請願等を審査します。法案の中身を詰める質疑、修正案、附帯決議は主に委員会で行われ、本会議は委員会の報告を受けて議決するのが通常の流れです。両院の構成は同一ではなく、参議院は決算委員会と行政監視委員会を分けて置いています。
解説
「法案が本会議で可決された」というニュースを聞くと、勝負は本会議場で決まると思いがちだ。実態は違う。法案や請願(国民が国会に出す要望書)の中身を一行ずつ詰めるのは、本条が列挙する常任委員会である。本会議は委員会の結論を追認する場になることが多い。これを「委員会中心主義」と呼ぶ。衆議院と参議院にはそれぞれ17の常任委員会があり、法務、厚生労働、国土交通など行政の各分野に対応している。自分の仕事や生活に関わる法改正を追うなら、本会議の日程より、担当する委員会の審議日程と議事録を見るべきだ。参考人質疑、修正案、附帯決議(法律に添える国会からの注文書)もすべて委員会で生まれる。どの委員会が自分の関心事を担当しているかが分かれば、国会は遠い劇場ではなく、自分の手が届く窓口に変わる。
法的な位置づけ
常任委員会とは、国会法41条に基づき衆議院・参議院の各議院に常設される委員会であり、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願等を審査する機関である。会期ごとに必要に応じて設置される特別委員会(同法45条)と異なり、名称が法律で列挙され、各議院に17ずつ置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1常任委員会とは何ですか?
衆議院・参議院に常設され、担当分野の議案や請願等を審査する委員会です。国会法41条が根拠で、各議院に17ずつ置かれています。
Q2衆議院の常任委員会はいくつありますか?
17です。内閣、総務、法務、外務、財務金融、厚生労働、予算、議院運営、懲罰などで、国会法41条2項に列挙されています。
Q3常任委員会と特別委員会の違いは?
常任委員会は法律で名称が定められた常設の委員会です。特別委員会は特に必要な案件や常任委員会の所管に属しない案件のため、議院の議決で設置されます(国会法45条)。
Q4予算委員会では何を審議するの?
予算案の審査が本来の役割です。ただ予算は行政全般に及ぶため、外交、災害対応、不祥事など幅広いテーマが質疑の対象になります。
Q5議院運営委員会の役割は何ですか?
本会議の日程や議事の進め方、議案をどの委員会に付託するかなど、議院の運営全般を協議する委員会です。与野党の駆け引きの中心となる場です。
Q6懲罰委員会とはどんな委員会?
院内の秩序を乱した議員への懲罰事犯を審査する常任委員会です。衆参両院に置かれ、懲罰の内容は本会議で議決されます。
Q7国家基本政策委員会では何をするの?
党首討論の場として知られる常任委員会です。首相と野党党首が国の基本政策について直接議論する場として、衆参両院に置かれています。
Q8国会の委員会は一般人も傍聴できる?
委員会は原則として議員以外の傍聴を認めていませんが、委員長の許可があれば傍聴できます(国会法52条)。インターネット中継でも視聴できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1どの法案がどの委員会で審議されるか、どうやって分かるんですか?
本条2項・3項が委員会の名前を定め、それぞれの委員会が担当する分野は衆議院規則・参議院規則で定められている。法案は国会法56条に基づき、議長が所管の委員会に付託する。衆議院と参議院のウェブサイトの「議案の審議経過」で、付託先と審議日を確認できる。実務のポイント:省庁をまたぐ法案は、どの委員会に付託されるかで審議時間も質問者の顔ぶれも変わる。付託先の決定は議院運営委員会での与野党の駆け引きの対象でもある
Q2請願を出しても、本当に審査されるんですか?
請願は国会法79条により議員の紹介を通して提出し、本条1項に基づいて所管の常任委員会が審査する。採択されれば内閣に送付される(国会法81条)。ただ現実には、多くの請願が審査未了のまま会期末を迎えている。実務のポイント:請願は会期終盤に委員会でまとめて処理されるのが慣行である。数を集めるより、紹介議員が所管委員会の委員かどうか、与党側の議員が紹介に加わっているかのほうが、採択の可能性を左右しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 予算委員会は予算の数字だけを議論する場だと思われがちだが、予算は行政のすべてに関わるため、実際には外交、スキャンダル、災害対応など、ほぼあらゆるテーマが質疑の対象になる。テレビ中継が予算委員会に集中するのはこのためである。一方、法案の細かい中身を知りたいなら、注目度の低い各分野の委員会を見るほうが情報量は圧倒的に多い
- 「衆議院と参議院は同じ仕組みのコピーだ」と考えるのは前提から誤っている。本条を並べてみると、衆議院の「安全保障委員会」は参議院では「外交防衛委員会」、衆議院の「決算行政監視委員会」は参議院では「決算委員会」と「行政監視委員会」の二つに分かれている。委員会の名前と組み方の違いには、各院がどこに力点を置いてきたかが表れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置根拠 | 国会法41条:名称を法律で列挙(衆参各17) | 国会法45条:議院の議決で設置する特別委員会 国会法40条:常任委員会と特別委員会の二種を定める総則 |
| 存続期間 | 常設(会期をまたいで存続) | 付託案件が議院で議決されるまで存続 種類を定めるのみで、存続期間は各条に委ねる |
| 審査対象 | その部門に属する議案(決議案を含む)、請願等 | 特に必要と認めた案件、常任委員会の所管に属しない特定の案件 委員会制度の枠組み(個別の所管は定めない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院も常設委員会を法律で列挙し、法案は委員会審査を経て院会に付される。一院制であるため、日本のような両院間の構成差は生じない。
韓国国会も常任委員会と所管を法律で定め、委員会中心主義をとる。一院制のため委員会構成は単一。
ドイツ連邦議会は一部の委員会(EU、外交、防衛、請願等)の設置を基本法で義務づけ、その他は議院規則に委ねる。日本のように全委員会を法律で列挙する方式ではない。
米国連邦議会は常任委員会を議院規則で定める。日本の国会の委員会中心主義は、この米国型制度の影響を受けたとされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護報酬や医療制度の改正法案が気になっているのに、本会議の中継をいくら見ても論点が見えてこない。そんなとき、どこを見ればいいのか? 答えは厚生労働委員会の議事録である。法案の欠陥を突く質疑、政府側の答弁、附帯決議の文言はそこに全部残っている。役所が施行後に条文をどう運用するかを予測する材料として、答弁は条文と同じくらい重い
- あなたは業界団体の事務局員として、会期末が近い国会へ署名付きの請願書を出そうとしている。請願は紹介議員を通して提出し、所管の委員会で審査される。会期末の直前に出すと、委員会で審査されないまま終わることが多い。委員会の審査スケジュールから逆算して動かないと、集めた署名が棚に眠るだけになる
学説
通説(委員会中心主義):国会は本会議中心ではなく委員会中心の審議方式をとり、議案の実質審査は所管の常任委員会で行われる。本条の分野別列挙は、議員の専門化と効率的な審査を可能にする制度的前提とされる。
批判的見解(縦割りの持ち込み):委員会の区分が省庁の区分とほぼ重なるため、委員会が所管省庁や関係業界と近くなり、省庁横断的な課題が委員会の境目に落ちやすいとの指摘がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)前後 衆議院の決算委員会が決算行政監視委員会に再編され、参議院に行政監視委員会が置かれるなど、行政監視機能を強める方向で委員会構成が改められた(改正年・内容は要確認)
- 平成11年(1999年)改正 国会審議活性化の一環として国家基本政策委員会が衆参両院に置かれ、党首討論の場となった。省庁再編(平成13年1月)に合わせて各委員会の名称も改められた(施行時期の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定。帝国議会の本会議中心の運営から、常任委員会を中心とする審議方式へ転換した。
- 2.平成11年(1999年) 改正:国会審議活性化の一環として、党首討論の場となる国家基本政策委員会が衆参両院の常任委員会に加えられた。
- 国会法 第40条常任委員会と特別委員会の二種を規定
- 国会法 第42条常任委員の選任と各議員の就任義務
- 国会法 第45条特別委員会の設置、常任委員会の補完
- 国会法 第56条議案の委員会付託と本会議報告
- 国会法 第80条請願の委員会審査と議院の議決
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第1条委員会での証人喚問の手続を規定(通称 議院証言法)
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