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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第40条

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各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第40条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第40条の条文原文は「各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。」で始まります。
  3. 国会法第40条は第五章 委員会及び委員に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第40条の前の条は国会法第39条です。
  7. 国会法第40条の次の条は国会法第41条です。
  8. 国会法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法40条は、各議院の委員会を常任委員会と特別委員会の二種に限ると定める。常任委員会は常設で、特別委員会は院の議決で必要に応じ設けられる。

Q · 国会の委員会って何種類あるの?

常任委員会と特別委員会の二種類だけです

国会法40条により、各議院の委員会は常任委員会と特別委員会の二種とされています。常任委員会は41条で種類が定められた常設の委員会で、現在は衆参とも17あります。特別委員会は45条により、特に必要な案件や常任委員会の所管に属しない案件のため、院の議決で設けられます。なお参議院の調査会や衆参の憲法審査会は、国会法の別の章で設けられた組織で、本条の「委員会」には含まれません。

解説

ニュースで流れる「法案が衆議院を通過」の映像は、ほとんどが本会議の採決シーンである。だが法案の中身が実際に削られ、修正され、時には葬られる場所は本会議ではない。国会法40条は、その舞台となる各議院の委員会を「常任委員会」と「特別委員会」の二種類に限ると定めている。常任委員会は予算・法務・厚生労働など常に置かれる委員会で、現在は衆参とも17ずつある(41条)。特別委員会は、災害対策や政治改革など特に必要な案件が生じたとき、院の議決で設けられる(45条)。ここで知っておくべき点がある。法案は原則として委員会に付託され(56条)、委員会で可決されなければ本会議にたどり着かない。つまりあなたが関心を持つ法案、たとえば育休制度の見直しや税制改正の行方を本当に読みたいなら、見るべきは本会議の中継ではない。どの委員会に付託されたか、委員長はどの会派か、それを押さえた人だけが法案の「詰まり」を先読みできる。

法的な位置づけ

国会法40条は、国会の各議院に置かれる委員会の種類を定める組織規定であり、委員会を常任委員会と特別委員会の二種に限定する。常任委員会は所管事項ごとに常設される委員会をいい、特別委員会は特に必要と認められた案件または常任委員会の所管に属しない案件を審査するため、院の議決で設けられる委員会をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1常任委員会とは何ですか?

国会法41条で種類が定められ、各議院に常に置かれる委員会です。予算・法務・厚生労働など省庁の所管に対応し、付託された法案などを審査します。

Q2常任委員会はいくつありますか?

衆議院・参議院とも17ずつです(国会法41条)。名称は一部異なり、衆議院には安全保障委員会、参議院には外交防衛委員会や行政監視委員会があります。

Q3委員会中心主義とは?

法案の実質的な審査を本会議ではなく委員会で行う国会運営の考え方です。法案は原則として委員会に付託され(56条)、本会議は委員長報告を受けて採決します。

Q4法案はどの委員会で審議されるか誰が決める?

議長が、議案の内容に応じて適当な委員会に付託します(国会法56条2項)。どの委員会に付託されるかで審議日程や成立の見通しが大きく変わります。

Q5国会の委員会は傍聴できる?

委員会は議員以外の傍聴を原則認めませんが、委員長の許可を得れば傍聴できます(国会法52条)。審議の多くはインターネット審議中継でも視聴できます。

Q6委員会で否決された法案は廃案になる?

委員会が本会議に付する必要なしと決定した議案は原則本会議に上がりません。ただし7日以内に議員20人以上の要求があれば本会議に付されます(56条3項)。

Q7憲法審査会は委員会ですか?

いいえ。憲法審査会は国会法の別の章で衆参に設けられた機関で、40条の常任委員会・特別委員会のどちらにも当たりません。憲法改正原案などを審査します。

Q8委員長は誰が決める?

常任委員長は各議院において常任委員の中から選挙されます(国会法25条)。実際は選挙を議長に委任する運用が多く、委員長ポストは会派間交渉の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会議員って全員どこかの委員会に入ってるんですか?

入っています。国会法42条2項により、議員は少なくとも一つの常任委員になることとされています。委員の割当ては各会派の所属議員数の比率に応じて行われます(46条)。実務のポイント:委員の差し替え、いわゆる委員の交代は会派の申出で頻繁に行われ、採決の日だけ委員が入れ替わることもある。採決当日の委員名簿を見ると、会派の本気度が読める

Q2特別委員会って常任委員会と何が違うんですか?

常任委員会は国会法41条で種類が固定され常に置かれるのに対し、特別委員会は、院が特に必要と認めた案件や常任委員会の所管に属さない案件のため、議決で設けられます(45条)。実務のポイント:特別委員会は会期ごとに設置の議決が必要で、どの特別委員会を設けるかは政治的な交渉材料になる。新しい特別委員会の設置は、その分野に国会が本腰を入れたというシグナルとして読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会の審議は本会議でやっている」と思われがちだが、実質的な質疑と修正の大半は委員会で行われる。本会議は委員長報告を受けて採決する場であることが多く、委員会で否決されたり審議未了になった法案は、原則として本会議に上がってこない
  • 40条が「二種とする」と書いているのを見て、国会の合議体は委員会だけだと考えるのは早計である。参議院の調査会、衆参の憲法審査会、情報監視審査会などは、国会法の別の章で設けられた組織で、40条の「委員会」の枠外にある。名前に「委員会」が付かない組織が、憲法改正原案の審査など重い役割を担っている
比較の観点この条文ほかの条文
設置の根拠国会法40条:委員会を常任・特別の二種に限定国会法41条:常任委員会の種類を法律で列挙
国会法45条:特別委員会は院の議決で設置
存続期間二種の枠組み自体は恒久的常設(会期をまたいで存続)
設置目的の案件が終わるまで(会期ごとに設置の議決)
扱う案件委員会制度全体の種類の画定各省庁の所管に対応する事項
特に必要な案件・常任委員会の所管外の案件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第67条・立法院組織法第10条

台湾立法院も常設委員会と特種委員会を置き、法案の実質審査を委員会で行う点で日本と共通する

韓国
국회법 제35조

韓国国会法も委員会を常任委員会と特別委員会の二種とする規定を置き、構造は日本とほぼ同じ

ドイツ
GO-BT § 54

連邦議会は常設委員会を設け、個別案件のため特別委員会を設置できる。常設委員会は基本的に省庁の所管に対応する

アメリカ
House Rule X / Senate Rule XXV

米国議会は常任委員会の権限が強く、日本の委員会制度のモデルとされる。小委員会の役割も大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の業界に直撃する規制法案が国会に出たと聞いた。成立するのか廃案になるのか、どこを見れば分かるのか? 答えは衆議院・参議院のサイトで「付託委員会」と委員会の審議日程を確認することである。委員会で審議入りしていなければ、会期末が近づくほど廃案の可能性は高まる
  • あなたは業界団体の担当者で、会期末まで残り3週間。陳情に回るべき相手は全議員ではなく、法案が付託された常任委員会の委員と理事である。委員会の理事会で審議日程が決まるため、そこに声が届くかどうかで、法案が今国会で動くか次の国会に持ち越されるかが変わる

学説

通説(委員会中心主義):40条は戦後国会の委員会中心主義を制度化した規定であり、常任委員会が省庁所管に対応した恒常的な専門審査を、特別委員会が臨時の重要案件への機動的対応を担うと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定により、各議院の委員会を常任委員会と特別委員会の二種とする本条が設けられ、帝国議会の読会制から委員会中心の審議体制へ移行した

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 委員会及び委員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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