国会法 第39条
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議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第39条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第39条の条文原文は「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方…」で始まります。
- 国会法第39条は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第39条の前の条は国会法第38条です。
- 国会法第39条の次の条は国会法第40条です。
- 国会法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法39条は、国会議員が任期中に国又は地方公共団体の公務員を兼ねることを禁じる規定。大臣・副大臣・政務官等は例外で、内閣の委員等は両議院一致の議決で就任できる。
Q · 国会議員って、役所の仕事や公務員の職を兼ねてもいいの?
原則禁止。大臣・副大臣・政務官などは例外
国会法39条により、国会議員は任期中、国又は地方公共団体の公務員を兼ねることが原則としてできません。例外は内閣総理大臣・国務大臣・内閣官房副長官・総理補佐官・副大臣・大臣政務官・大臣補佐官と、別に法律で定めた場合です。また、内閣行政各部の委員・顧問・参与などは、両議院一致の議決があれば就任できます。弁護士や会社役員など民間の兼業は本条の対象外です。
解説
国会議員の名刺に「弁護士」「株式会社代表取締役」と並んでいても違法ではない。ところが「市立中学校講師」と書いてあれば、本条違反の疑いが出てくる。国会法39条が禁じているのは「副業」全般ではなく、国又は地方公共団体の公務員との兼職、つまり「国会と役所を同時に兼ねること」だけである。立法府の人間が行政の内側に籍を置けば、自分を監視する側とされる側が同一人物になってしまう。ただし例外もある。総理大臣・国務大臣・内閣官房副長官・総理補佐官・副大臣・大臣政務官・大臣補佐官は議員のまま就任できる。議院内閣制では、政府の中枢に議員を送り込むことが制度の前提だからである。さらに、両議院一致の議決があれば、審議会の委員や顧問などにも就ける。ニュースで「政務官に起用」と聞いたら、それは本条の例外リストが発動した瞬間である。この線引きを知っていれば、議員の経歴や兼職の報道を見たときに、どこが合法でどこから先が問題なのかを自分で判定できる
法的な位置づけ
国会法39条は国会議員の公務員兼職禁止を定める規定であり、議員が任期中に国又は地方公共団体の公務員を兼ねることを原則として禁じる。内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官等の政府の役職および法律で定める場合を例外とし、内閣行政各部の委員・顧問・参与等への就任は両議院一致の議決を要件として許容する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の兼職禁止とは?
国会議員が任期中に国や地方公共団体の公務員を兼ねることを禁じるルールです。根拠は国会法39条で、大臣・副大臣・政務官などは例外です。
Q2国会議員 副業 できる?
弁護士業や会社役員など民間の兼業は国会法39条の対象外です。ただし大臣・副大臣・政務官に就くと、閣議決定の大臣規範で別途制限されます。
Q3国会議員 公立学校 講師 できる?
公立学校の講師は地方公共団体の公務員に当たるため、本条の例外に該当しない限り、議員の任期中は兼ねることができません。
Q4大臣政務官は国会議員がなれる?
なれます。国会法39条本文が大臣政務官を例外として明記しており、議員のまま就任できます。副大臣や大臣補佐官も同様です。
Q5国会議員 審議会委員 違法?
内閣行政各部の委員・顧問・参与などは、両議院一致の議決があれば就任できます(国会法39条ただし書)。議決なしの就任は原則として認められません。
Q6公務員が立候補したらどうなる?
現職の公務員は、立候補の届出をした時点で職を辞したものとみなされます(公職選挙法90条)。出馬を決めること自体が退職を意味します。
Q7地方議員と国会議員は兼ねられる?
兼ねられません。地方自治法92条が地方議会議員と衆議院・参議院議員の兼職を禁じており、国会法39条と対になる仕組みです。
Q8国会議員の兼職禁止はいつまで続く?
条文上「その任期中」とされ、議員である全期間に適用されます。時効のような期限はなく、任期満了や辞職で議員でなくなるまで続きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会議員って弁護士とか会社の社長を続けてもいいんですか?
国会法39条が禁じているのは国又は地方公共団体の公務員との兼職であり、弁護士業や私企業の役員は本条の対象外である。ただし大臣・副大臣・政務官に就いた場合は、閣議決定の大臣規範で企業役員の兼職などが別途制限される。実務のポイント:問題になりやすいのは兼業そのものより、利益相反の外観である。議員の資産等報告書と所属委員会を突き合わせると、法には触れないが説明が必要な関係が浮かぶことがある
Q2副大臣とか政務官って、議員がやるのは三権分立違反じゃないの?
違反ではない。国会法39条本文が例外として明記しており、憲法68条も国務大臣の過半数を国会議員から選ぶよう求めている。議院内閣制は、立法と行政の一定の融合を前提にした制度である。実務のポイント:本当の論点は合憲かどうかではなく、政府の役職に就く与党議員の数である。数が増えるほど、与党内で政府を監視する側の議員が減る。研究者が注目するのはこの比率である
Q3議員が国の審議会の委員になってるのを見たけど、あれは大丈夫なの?
内閣行政各部の委員・顧問・参与などに就く場合は、両議院一致の議決があれば許される(国会法39条ただし書)。また、別の法律が議員の参加を定めている場合もある。実務のポイント:同じ委員職でも、地方公共団体の委員はただし書の対象外と読まれる。国の会議か地方の会議かで、合法性の判断がまったく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会議員は副業禁止」というイメージは前提から外れている。本条が制限しているのは公務員との兼職だけで、弁護士・医師・会社役員・私立大学教授との兼業は本条の対象外である。問題になるのは兼業の有無ではなく、行政の内部に籍を置くかどうかである。なお、大臣・副大臣・政務官に就いた議員は、閣議決定の大臣規範によって企業役員の兼職などが別途制限されている
- 大臣が議員を兼ねられることは知っていても、例外リストの広さまで意識している人は少ない。総理と国務大臣だけでなく、内閣官房副長官、総理補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官まで含まれ、政権によっては与党議員の相当数が政府の役職に就いている。例外が広がるほど議院内閣制は強まり、そのぶん国会による内閣の監視は内側から薄くなる
- 議員の側から見れば、県の審議会委員を引き受けるのは地元への恩返しかもしれない。だが法律から見ると、地方公共団体の公務員の職に就くことに当たりうる。善意かどうかは判断材料にならない。地元のための行動が、法的には兼職問題として扱われうる
他国ではどう定めているか 4 か国
立法委員は官吏を兼任できないと憲法で直接定める。日本のように政府役職を例外列挙する構造ではなく、立法と行政の分離がより厳格
憲法が法律で定める職との兼職を禁じ、国会法が具体化する。国務総理・国務委員の兼職は認められ、日本と同様に議院内閣制的要素を持つ
公務員の被選挙権を法律で制限できると定め、連邦議会議員となった公務員の身分は別法で調整される。連邦大臣は議員を兼ねられる
連邦議会議員は合衆国の官職を兼ねられない。大統領制のため、日本のような閣僚兼任の例外はなく、立法と行政の分離が徹底している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の市議会議員が衆院選に挑戦すると表明した。市議と国会議員は兼ねられない(地方自治法92条)。国政に転じる時点で市議の議席は空き、補欠選挙や欠員のまま次の選挙まで進むことになる。あなたの一票の行き先が、国政選挙の結果ひとつで変わる
- 現役の官僚が「次の参院選に出る」と同期に打ち明けた。現職の国家公務員は、立候補届出の時点で職を辞したものとみなされる(公職選挙法90条)。公示まであと二週間なら、退職金の計算、共済年金の切替、家族の健康保険を今週中に片付けないと、選挙戦の最中に生活の足元が崩れる
- もし当選した議員が、公立大学附属病院の非常勤医師を続けていたら? 本条の例外に当たらない限り、兼職は許されない
- あなたは新人議員の政策秘書として、議員の母校の県から「有識者会議の委員に就任してほしい」という依頼状を受け取った。県の委員は地方公共団体の公務員(非常勤の特別職)に当たりうる。本条ただし書の「両議院一致の議決」で認められるのは内閣行政各部の委員などであって、県の委員はその対象外である。軽く引き受けると、就任後に兼職違反を指摘されるのは議員本人である
- 大臣政務官に起用された与党議員について、野党が「行政府に入り込みすぎ」と批判している。合法性については本条が明文で認めている。問われるべきなのは、合法な例外枠が年々広がってきた結果、政府に入る与党議員の数が増え、与党の中で政府を監視する側の議員が減っているという構造のほうである
取るべき行動
被害を受けた側:有権者や自治体職員として、議員の兼職に疑問を持った場合:1. 議員の公式サイト、所属議院の議員情報、資産等報告書で現職を確認する2. その職が国又は地方公共団体の公務員か、本条の例外(大臣・副大臣・政務官等)に当たるかを切り分ける3. 審議会の委員などなら、両議院一致の議決があったかを会議録検索システムで確認する4. 疑いが残れば、議院の事務局や報道機関に根拠条文を添えて照会する
訴えられた側:議員本人・立候補予定者・秘書として:1. 当選前に現職の一覧を作り、公務員の職(非常勤・特別職を含む)を洗い出す2. 現職公務員は立候補届出で退職とみなされる点を前提に(公職選挙法90条)、退職手続と生活設計を公示前に済ませる3. 審議会・顧問などの打診は、受ける前に議院事務局へ兼職の可否と議決の要否を確認する4. 地方の委員職は例外対象外になりうるため、原則として断る方向で検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。兼職制限は任期の全期間に常に適用される。現職公務員の場合、立候補届出の時点で職を辞したものとみなされる(公職選挙法90条)。当選時に兼職できない職に就いていた者の扱いは公職選挙法に別途規定がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成期(年次要検証) 内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官など、新たに設けられた政府の役職を例外として追加する改正が順次行われたとみられる。正確な改正年と文言の変更は人的検証が必要
- 平成26年(2014年)前後(要検証) 大臣補佐官の創設に伴い、例外リストに追加されたとみられる。改正年と施行日は要確認
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定時に、国会議員の公務員兼職を制限する規定として設けられた。その後の例外役職の追加時期は要検証
- 国会法 第35条議員歳費、専業を支える給付
- 国会法 第108条他院議員となった場合の退職(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第92条地方議員と国会議員の兼職禁止
- 地方自治法 第141条首長と国会議員の兼職禁止
- 公職選挙法 第90条公務員の立候補による退職みなし
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