国会法 第35条
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議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第35条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第35条の条文原文は「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。」で始まります。
- 国会法第35条は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第35条の前の条は国会法第34条の3です。
- 国会法第35条の次の条は国会法第36条です。
- 国会法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法35条は、国会議員の歳費を一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等を除く)より少なくない額とする下限を定める。上限は定めていない。
Q · 国会議員の歳費って、国会が好きな金額に決められるの?
官僚トップの給与額が下限で、具体額は別の法律で決まる
国会法35条により、国会議員の歳費は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)を下回ってはならないとされています。具体的な月額は「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」が定めます。本条は下限だけを定め、上限は置いていません。過去の歳費削減は、本条の下限との関係を整理するため、期間を区切った特例法で行われてきました。
解説
国会議員の歳費は、国会が毎年「好きに決めてよい金額」ではない。国会法35条は、議員の歳費に下限を置いている。一般職の国家公務員の最高の給与額、つまり霞が関の事務方トップ級の水準(地域手当などの手当は除く)を下回ってはならない、という定めである。歳費削減を公約に掲げる候補者は多い。しかし本条がある以上、具体的な金額を定めた法律(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)を改正するだけでは足りない。下限を割り込むなら、本条との関係をどう整理するかが必ず問題になる。だから実際の削減は、期間を区切った特例法という形で行われてきた。「歳費を何割カットします」という演説を聞いたら、確かめるべきは二つである。どの法律を改正するのか。本条の下限をどう扱うのか。そこまで語れない公約は、実行の設計図を持っていない可能性がある。
法的な位置づけ
国会法35条は国会議員の歳費の下限を定める規定であり、議員が受ける歳費の額を、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない水準とする旨を規定する。憲法49条の「相当額の歳費」を具体化する規範であり、具体的な金額は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法35条とは何を定めた条文?
国会議員の歳費の下限を定めた条文です。一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受けるとしています。
Q2国会議員の歳費に上限はある?
国会法35条は下限だけを定め、上限は置いていません。増額には法改正が必要で、その歯止めは国会の公開審議と世論に委ねられています。
Q3国会議員の歳費はどうやって削減する?
議員個人の判断ではなく、法律で一律に行います。これまでは本条の下限との関係を整理するため、期間を区切った特例法の形がとられてきました。
Q4「一般職の国家公務員の最高の給与額」とは誰の給与?
一般職の国家公務員のうち最も高い俸給額を指し、事務次官級の指定職俸給表の最高号俸が目安とされます。地域手当などの手当は除きます。
Q5人事院勧告で国会議員の歳費は変わる?
自動的には変わりません。ただ本条が歳費の下限を一般職の最高給与に結びつけているため、勧告による公務員給与の改定は歳費水準の議論に影響します。
Q6国会議員の歳費は憲法で決まっている?
憲法49条は「法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定めるだけです。下限は国会法35条、具体額は歳費法が定めます。
Q7歳費を下限より下げる法律は違法?
国会法35条も法律なので、国会は別の法律で特例を設けることができます。実際の削減は、時限的な特例法で本条との関係を整理する形で行われてきました。
Q8新人議員とベテラン議員で歳費は違う?
歳費法は議長・副議長・議員の区分で月額を定めており、当選回数による差は設けていません。新人も一般議員として同じ額を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会議員の給料って、結局いくらなんですか?
具体額は国会法35条ではなく、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第1条で定められている。一般議員の月額はおおむね129万円台である。これに期末手当が加わり、さらに調査研究広報滞在費(国会法38条)が別に支給される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:年収比較で見落とされやすいのは滞在費などの扱いである。税務上の扱いや使途公開のルールが歳費とは異なり、これまでの改革議論の主戦場はこちらであった。
Q2議員が自分で歳費を寄付したり返したりできないんですか?
公職選挙法199条の2は、公職の候補者等が選挙区内の者に寄附することを原則として禁じている。国庫への返納もこれに抵触するおそれがあると解されてきた。そのため、歳費の削減は特例法で一律に行う形がとられてきた。実務のポイント:「返納できないなら供託する」「被災地に寄付する」などの手法も、選挙区との関係次第で違法の疑いを招く。議員側の法務担当が最も神経を使う論点の一つである。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会議員はお手盛りで自分の給料を好きなだけ上げられる」と思われがちである。実際には、議員の歳費は額を定める法律と本条の下限という二重の枠組みで設計されている。増額も減額も法改正という公開の手続を通る。ただし本条は下限を定めるだけで上限は定めていない。増額への歯止めは国会内の手続と世論に委ねられている
- 歳費だけを見て議員の収入を語るのは、問いの立て方そのものがずれている。期末手当、調査研究広報滞在費(旧・文書通信交通滞在費、国会法38条)、立法事務費など、本条の外にある支給の方が実際の議論の焦点になることが多い。月額歳費だけを比べても全体像は見えない
- 「議員が歳費を返せば済む話だ」という声は多い。しかし法律から見ると、歳費の自主返納は公職選挙法の寄附禁止に抵触するおそれがあると解されてきた。善意のつもりの返納が違法の疑いを招きかねないという落差がある。そのため削減は、個人の判断ではなく特例法で一律に行われてきた
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給の名目 | 国会法35条:歳費(議員の基本的な報酬) | 国会法38条:調査研究広報滞在費(議員活動のための手当) 国会法36条:退職金(別に定めるところによる) |
| 本条文が定める内容 | 額の下限(一般職の最高給与額を下回らない) | 支給の目的と根拠のみ。額は別の法律に委ねる 受給できる旨の授権のみ。内容は別の定めに委ねる |
| 近年の議論の焦点 | 削減の方法(特例法か本則改正か)と下限との関係 | 使途公開と日割り支給(旧・文書通信交通滞在費) 議員の退職後の処遇のあり方 |
他国ではどう定めているか 5 か国
立法委員の報酬・待遇は法律で定め、年度の通常改定以外の単独増額は次期から施行するとしている。日本とは逆に、増額への歯止め(お手盛り防止)を憲法で置いている
韓国も国会議員の手当を専用の法律で定めている。額は国会の規則などに委ねられ、公務員給与との連動の仕組みは日本とは異なる
基本法が議員の独立を保障する相当な報酬を求め、議員法がその額と改定方式を定めている。報酬と独立性を明示的に結びつけた点が特徴
議員手当を最上位の公務員俸給(hors échelle)に連動させる仕組み。官僚の最高給与を基準にする日本の本条と発想が近い
議員報酬は法律で定め、国庫から支払う。第27修正により、報酬を変更する法律は次の下院選挙の後でなければ効力を生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 選挙カーから「当選したら歳費を半分にします」と聞こえてきた。一人の議員が自分の判断で歳費を減らすことはできるのか? 歳費の額は法律で決まっている。自主的に国庫へ返す行為も、公職選挙法の寄附禁止に触れるおそれがあると指摘されてきた。演説の実現可能性を測る物差しは本条にある
- 大学のゼミで「議員報酬は高すぎるか」というディベートのテーマが出た。準備期間はあと3日。最初に押さえるべきは、議員の歳費が官僚トップの給与と連動するように法律で設計されている、という事実である。この基準線を知らないまま「高い・安い」を論じても議論が噛み合わない
学説
通説:歳費は、資産の有無にかかわらず議員活動を可能にし、特定の団体への経済的依存を防ぐための公費保障である。国会法35条は、その水準を官僚組織の最高給与という外部基準に結びつけ、国会の裁量による切り下げに一定の歯止めをかけている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定された。議員の歳費の下限を官吏の最高給与に結びつける規定が置かれた
- 国会法 第36条議員の退職金に関する規定
- 国会法 第38条調査研究広報滞在費、歳費外の支給
- 国会法 第39条議員の兼職制限、経済的独立と表裏
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第1条歳費の具体的月額を定める
- 公職選挙法 第199条の2寄附禁止、歳費自主返納の制約
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