国会法 第38条
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議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第38条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第38条の条文原文は「議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。」で始まります。
- 国会法第38条は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第38条の前の条は国会法第37条です。
- 国会法第38条の次の条は国会法第39条です。
- 国会法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法38条は、国会議員が調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動のため手当を受けると定める。金額は歳費法に委ねられ、月額100万円である。
Q · 議員の「旧文通費」って、どの法律で決まっているの?
根拠は国会法38条、金額は歳費法9条が定める
国会法38条は、国会議員が調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために手当を受けると定めています。ただし本条には金額も支給方法も書かれておらず、「別に定めるところにより」として、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)に委ねています。歳費法9条が月額100万円を定めており、2022年の改正で名称が調査研究広報滞在費に改められ、日割り支給が導入されました。
解説
テレビで「旧文通費」という言葉を聞いて、議員の小遣いの話だと思って聞き流したことはないだろうか。その根拠になっている一文が国会法38条である。国会議員は月々の歳費(議員の給料にあたるもの)とは別に、「調査研究、広報、国民との交流、滞在等」のための手当を受ける。ただし金額も払い方も、本条には書かれていない。「別に定めるところにより」として、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)に任せている。そこで定められた額は月額100万円である。本条を押さえておけば、ニュースで手当が話題になったとき、改正すべきなのは国会法なのか歳費法なのか、それとも議長が決める支給規程なのかを切り分けられる。どの法律を見れば手当の中身が分かるのか、その地図を持っている有権者は少ない。
法的な位置づけ
国会法38条は、国会議員が歳費とは別に、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うための手当を受ける旨を定める委任規定である。手当の名称・金額・支給方法は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に委ねられ、一般に調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)と呼ばれる。
よくある質問 AI による整理
Q1調査研究広報滞在費とは何ですか?
国会議員が歳費とは別に受け取る活動経費の手当です。根拠は国会法38条で、金額は歳費法9条により月額100万円とされています。
Q2旧文通費 いくら?
月額100万円です。この金額は国会法38条ではなく、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律9条に定められています。
Q3文通費 日割り いつから?
2022年の歳費法改正で日割り支給が導入されました。2021年10月の衆院選で、在職1日の新人議員に満額が支払われたことへの批判がきっかけです。
Q4調査研究広報滞在費は課税されますか?
歳費法上、課税しない扱いとされています。課税対象となる歳費とは扱いが異なります。最新の改正状況は条文で確認してください。
Q5国会議員の歳費の根拠条文は?
憲法49条が歳費を保障し、国会法35条が一般職の国家公務員の最高給与額より少なくない歳費を受けると定めています。38条の手当とは別の制度です。
Q6旧文通費を改正するにはどの法律を変える?
手当の目的・枠組みは国会法38条、金額や支給単位は歳費法、運用の細目は議長が定める規程です。論点によって改正すべき法令が変わります。
Q7立法事務費と文通費の違いは?
立法事務費は会派に交付される公費で、立法事務費交付法が根拠です。調査研究広報滞在費は議員個人が国会法38条に基づき受ける手当です。
Q8国会法38条は誰に適用される?
衆議院議員と参議院議員の両方です。在職期間に応じて支給され、2022年改正以降は就任・退任の月も日割りで計算されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1文通費と調査研究広報滞在費って、結局同じものなんですか?
同じ手当の新旧の名前です。根拠は国会法38条で、2022年の改正で目的の書き方が「書類の発送や通信」から「調査研究、広報、国民との交流、滞在等」に広がり、名称と日割り支給が変わりました。実務のポイント:金額は月額100万円のまま据え置かれました。名前を広げたことで、使い道の建前も広がったと見る専門家もいます(最新の改正状況をご確認ください)
Q2議員がこのお金を何に使ったか、私たちが調べる方法はありますか?
法律上の使途報告義務は、長く設けられてきませんでした(最新の改正状況をご確認ください)。現実的な手がかりは二つです。議員本人や会派が自主公開しているかどうかと、手当が資金管理団体などに移された場合の政治資金収支報告書です。実務のポイント:収支報告書は総務省や都道府県選管のサイトで閲覧できます。「調査研究広報滞在費から寄附」と書かれた収入欄を探すと、手当の行き先が見えることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「手当の金額は国会法に書いてある」と思われがちだが、本条が書いているのは手当を受けるという枠組みと目的だけである。月額100万円という数字や日割り支給のルールは、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律9条の側にある
- 2022年の改正で名前が「調査研究広報滞在費」に変わり、日割りになったことは知られている。だが、そのとき使途の公開や使い残しの返納は導入されず、別途協議に回された。名前と支給単位が変わっただけで、透明性の問題はそのまま残された(その後の改正状況は最新の情報を確認されたい)
- 「議員の給料が高すぎる」という批判と、本条の手当への批判は、そもそも土俵が違う。歳費は憲法49条が保障する報酬で、課税もされる。本条の手当は活動経費という建前の別の財布であり、歳費法上、税金を課さない扱いになっている(最新の改正状況をご確認ください)。どちらを問題にしているのかを分けないと、議論はかみ合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給される金銭の性質 | 国会法38条:調査研究、広報、国民との交流、滞在等の活動経費としての手当 | 国会法35条:議員の報酬としての歳費 国会法37条:議院の公務で派遣されたときの旅費 |
| 金額の定め方 | 「別に定めるところにより」として歳費法9条に委任(月額100万円) | 一般職の国家公務員の最高給与額より少なくない額(具体額は歳費法) 「別に定めるところにより」として歳費法等に委任 |
| 支給の契機 | 在職していることによる定期的な支給(2022年改正で日割り) | 在職していることによる定期的な支給 議院の公務による派遣の都度 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法委員には報酬とは別に公費助理や研究費等が予算措置されており、活動経費を報酬と分ける発想は日本と共通する。具体的な条文番号と金額は要確認
韓国は議員手当法で수당とは別に입법활동비等を定めており、活動経費を報酬から切り分ける構造が日本の歳費法と類似する
ドイツは連邦議会議員に非課税のKostenpauschale(経費概算手当)を支給する。使途の個別立証を要しない概算方式で、日本の手当と同じく透明性が論点になる
米国下院は議員事務所の経費をMRAとして予算化し、支出を定期的に公開している。使途公開の制度設計は日本の改革論議でしばしば比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2021年10月31日の衆院選で初当選した新人議員は、在職1日で10月分の手当100万円を満額受け取った。当時の制度は月の途中でも1か月分を払う仕組みで、批判を受けて翌2022年に日割り支給へ改められた。名称も「文書通信交通滞在費」から「調査研究広報滞在費」に変わった
- 地元の議員事務所が毎月出している活動報告チラシ。その印刷代はどこから出ていると思う? 本条の手当、政党交付金、政治資金。財布がいくつもあるのに、どれを使ったかの公開ルールは財布ごとに違う。どの財布かが分かれば、どこに情報公開を求めればいいかも決まる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 旧来の「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」という目的を、「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため」に改めたとされる。歳費法の改正と合わせ、手当の名称を文書通信交通滞在費から調査研究広報滞在費へ変え、日割り支給を導入した。改正法の番号と施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:手当の目的を文書の発送・通信等から、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動へと改めたとされる。歳費法の改正とあわせ、名称を調査研究広報滞在費に変更し、日割り支給を導入した。改正法の番号と施行日は要確認
- 国会法 第35条歳費の受給、手当と別枠の報酬
- 国会法 第36条議員の退職金に関する定め
- 国会法 第37条公務派遣時の旅費、別系統の経費
- 国会法 第132条議員秘書の配置、活動支援の別制度
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条調査研究広報滞在費の月額と支給方法
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第1条会派向け立法事務費、別枠の公費
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