受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 2 分2 分2 分

国会法 第37条

クイックジャンプ

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第37条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第37条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国会法第37条は第四章 議員に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第37条の前の条は国会法第36条です。
  7. 国会法第37条の次の条は国会法第38条です。
  8. 国会法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法第37条は現在「削除」となっており、効力のある規定はない。削除前の内容と経緯は、削除を行った改正法の附則や官報で確認できる。

Q · 国会法37条って今も効力があるの?

いいえ。現在は「削除」で効力のある規定はありません

国会法第37条の現行条文は「削除」とだけ規定されており、現在効力を持つ規範はありません。日本の法令では、条文を廃止しても後続条文の番号を変えずに済むよう、「削除」として番号を残すのが一般的です。削除前の内容を調べるには、e-Gov 法令検索の改正履歴、削除を行った改正法の附則、官報を確認します。議員に関する現行規定は、同じ第4章の他の条文で確認できます。

解説

国会法第37条は現在「削除」となっており、効力のある規定は残っていない。もとの内容と削除の経緯は官報や改正法の附則で確認する必要がある。議員の地位に関する規定は、第4章のほかの条文に引き継がれている。

法的な位置づけ

国会法第37条は同法第4章(議員)に置かれた条文であるが、現行法では本文が「削除」とされ、法的効力を持つ規範を含まない。後続条文の番号を維持するため条番号のみが残されており、削除前の内容は削除を行った改正法、その附則および官報によって確認される。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法37条 削除とは?

国会法第37条は本文が「削除」とされ、現在は効力のある規定がない状態です。条番号だけが残されています。

Q2法律の条文が「削除」になるのはなぜ?

規定が不要になったり他の条文へ移ったりしたとき、後続条文の番号を変えずに済むよう「削除」として番号を残すのが日本の立法慣行です。

Q3削除された条文の元の内容を調べる方法は?

e-Gov 法令検索の改正履歴、削除を行った改正法とその附則、官報、衆議院・参議院の議案情報で確認できます。

Q4削除された条文を根拠に主張できる?

原則としてできません。削除後は効力がないためです。ただし附則の経過措置で、削除前の事実に旧規定が適用される場合があります。

Q5国会法の議員に関する規定は何条?

国会法第4章(議員)に、不逮捕特権・歳費・兼職の禁止などの規定が置かれています。現行条文は e-Gov で確認できます。

Q6国会法はいつ制定された?

国会法は昭和22年(1947年)法律第79号として制定され、日本国憲法の施行にあわせて国会の組織と運営を定めました。

Q7国会法は誰が運用している?

国会法は国会自身の組織・運営を定める法律で、実務は衆議院・参議院の事務局が担います。府省が所管する一般の法律とは性質が異なります。

Q8条文の「削除」と法律の「廃止」の違いは?

「削除」は条番号を残して中身だけを消す方式、「廃止」は法律そのものの効力を失わせる方式です。条単位では削除がよく使われます。

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
立法院職権行使法

国会法に相当する議会運営の基本法。本条は削除済みのため条文単位の対応はない

韓国
국회법

韓国にも同名の国会法がある。本条は削除済みのため条文単位の対応はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 議員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›