国会法 第36条
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議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第36条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第36条の条文原文は「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。」で始まります。
- 国会法第36条は第四章 議員に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第36条の前の条は国会法第35条です。
- 国会法第36条の次の条は国会法第37条です。
- 国会法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法36条は、議員が「別に定めるところにより」退職金を受けられると定める委任規定。受け皿の国会議員互助年金法は2006年に廃止され、現在は支給制度がない。
Q · 国会議員って、辞めたら退職金をもらえるの?
今は出ない。受け皿の法律が2006年に廃止された
国会法36条は「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」と定めますが、これは具体的な制度を別の法律に任せる委任規定です。受け皿だった国会議員互助年金法は平成18年(2006年)4月に廃止されたため、現在、国会議員を対象とする退職金制度はありません。ただし廃止時の経過措置により、元議員への支給が一部続いています。新しい法律を一本つくれば、36条を改正しなくても制度は復活しえます。
解説
条文には「退職金を受けることができる」とはっきり書いてある。それなのに、今の国会議員に退職金は一円も出ない。理由は「別に定めるところにより」という一句にある。国会法36条は、退職金を支払う仕組みそのものを作っていない。具体的な制度は別の法律に任せる、という委任の条文(細かい中身を他の法律に預ける条文)にすぎない。かつてその受け皿は国会議員互助年金法(昭和33年制定)で、在職10年以上の議員は年金を受け取れた。しかし「議員だけ優遇されている」という批判が強まり、平成18年(2006年)4月にこの法律は廃止された。それ以来、36条は受け皿のないまま条文だけが残っている。ここから見えてくるのは、法律に「できる」と書いてあっても、それを実際に動かす別の法律がなければ一円も動かない、という日本の法体系の仕組みである。議員特権のニュースを見たときは、根拠になっている条文が「権利そのもの」なのか、それとも「別の法律が必要な委任条文」なのかを見分けることだ。それだけで、報道の誤りや政治家の言い訳が見えるようになる。
法的な位置づけ
国会法36条は、国会議員が退職金を受けうることを定めた委任規定である。退職金の支給要件・金額などの具体的内容は「別に定めるところ」、すなわち別の法律に委ねられる。かつては国会議員互助年金法がその受け皿であったが、同法は平成18年に廃止され、現在は本条を具体化する法律が存在しない。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法36条とは?
議員が退職金を受けられると定めつつ、具体的な制度は別の法律に任せる委任規定です。条文自体には金額も要件も書かれていません。
Q2国会議員の退職金はいくら?
現在はゼロ円です。国会法36条を具体化する法律がなく、国会議員を対象とする退職金制度は存在しません。
Q3議員年金はいつ廃止された?
国会議員互助年金法は、同法を廃止する法律により平成18年(2006年)4月に廃止されました。
Q4議員年金は何年在職でもらえた?
廃止前の国会議員互助年金法では、在職10年以上の議員が年金を受け取れる仕組みでした。
Q5元国会議員は今も年金をもらってる?
廃止時の経過措置で、既受給者には減額のうえ支給が続いた例があります。細目は最新の公式情報で確認が必要です。
Q6国会議員は厚生年金に入れる?
入れません。国会議員は会社員ではないため、公的年金は自営業者やフリーランスと同じ国民年金のみです。
Q7議員年金は復活できる?
可能です。36条は今も残っているため、国会法を改正しなくても新しい法律を一本つくれば制度は復活しえます。
Q8地方議員の年金はある?
地方議会議員年金制度も平成23年(2011年)に廃止され、現在は地方議員にも議員年金制度はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議員年金ってもう完全になくなったんですか?
制度としては、国会議員互助年金法を廃止する法律によって平成18年(2006年)4月に廃止された。ただし経過措置として、すでに受給していた元議員には減額したうえで支給が続き、在職中だった議員には一時金と減額年金のどちらかを選ぶ道が用意された(細目は最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:受け皿の法律がないので、国会法36条は今は空振りの条文である。逆に言えば、法律を一本新しくつくるだけで制度は復活できる。復活の議論が出てきたときに見るべきなのは国会法ではなく、新しい法案のほうである
Q2じゃあ国会議員は辞めたあと何ももらえないの?
退職金にあたる制度は今はない。公的年金は国民年金だけで、厚生年金のような上乗せの年金はない。在職中は歳費(国会法35条、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)が支払われる。実務のポイント:「議員の待遇」を議論するとき、本当にお金が動いているのは在職中の歳費、期末手当、調査研究広報滞在費のほうである。退職後の特権を問題にする投稿の多くは、2006年以前の情報で止まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会法に退職金の権利が書いてある以上、議員は今も退職金をもらっている」と思われがちだが、それは誤りである。36条は具体的な制度を別の法律に委ねているだけで、その法律(国会議員互助年金法)は平成18年に廃止された。現在、国会議員を対象にした退職金制度は存在しない
- 「議員年金が廃止されたので議員の老後保障はゼロになった」という見方は、問題の立て方がずれている。廃止したときの経過措置で、すでに受給していた元議員は減額されたうえで支給が続き、在職中だった議員は一時金か減額年金かを選ぶ仕組みになった。そのため、元議員への支払いは今も一部残っている(経過措置の細目は最新の状況をご確認ください)
- 外から見ると「特権が一つ消えた」話だが、制度の設計から見ると、受け皿が空になったことで「国会議員の退職後をどう扱うか」という問題が宙に浮いたままになっている。市民感覚では解決済みでも、法体系の上では未決の論点として残っていることを知っておきたい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる給付 | 国会法36条:退職金(退職後の給付) | 国会法35条:在職中の歳費 国会法38条:通信等の手当(調査研究広報滞在費) |
| 条文の性質 | 「別に定めるところにより」とする委任規定 | 歳費の受給権と下限水準を自ら定める 「別に定めるところにより」とする委任規定 |
| 受け皿の法律 | 国会議員互助年金法(2006年廃止、現在なし) | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 |
| 現在の支給 | なし(経過措置分を除く) | あり あり |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国では元国会議員に対する支援金制度があり、2010年代に支給対象を絞る見直しが行われた
ドイツ連邦議会議員には在職年数に応じた老齢手当(Altersentschädigung)が法律で定められている
米連邦議会議員は連邦職員と同じ退職年金制度(FERS)に加入する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNSで「国会議員は数年勤めただけで数千万円の退職金がもらえる」という投稿が拡散され、知人がそれをシェアしていた。国会法36条を根拠にしていたが、受け皿だった互助年金法は2006年に廃止済みである。その投稿は20年前の情報で止まっている
- 選挙前の討論会で、ある候補者が「議員年金を復活させるべきだ」と言った。それは特権の復活なのか、それとも議員のなり手を確保するための制度設計なのか? 36条は改正しなくてもそのまま使えるため、新しい法律を一本つくるだけで制度は復活しうる。どの法案に誰が賛成したかを見ておけばよい
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 受け皿だった国会議員互助年金法が廃止された(国会議員互助年金法を廃止する法律)。36条の文言そのものが改正されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、議員が別に定めるところにより退職金を受けうる旨の規定として設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:本条の受け皿だった国会議員互助年金法が廃止された(本条の文言自体の改正有無は要確認)
- 国会法 第35条在職中の歳費の受給権
- 国会法 第38条通信等の手当(調査研究広報滞在費)の根拠
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第1条歳費の額を具体化する法律
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