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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第二章 国会の会期及び休会

第10条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第二章 国会の会期及び休会は、第10条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 国会法第二章 国会の会期及び休会が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

別タブ ↗

常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

第十一条

第11条

別タブ ↗

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第十二条

第12条

別タブ ↗

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

第十三条

第13条

別タブ ↗

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

第十四条

第14条

別タブ ↗

国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

第十五条

第15条

別タブ ↗

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

2国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

3前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

4各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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