国会法 第11条
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臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第11条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第11条の条文原文は「臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。」で始まります。
- 国会法第11条は第二章 国会の会期及び休会に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第11条の前の条は国会法第10条です。
- 国会法第11条の次の条は国会法第12条です。
- 国会法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法11条は、臨時会と特別会の会期を両議院一致の議決で定めると規定する。常会の150日と異なり法定日数はなく、不一致時は衆議院の議決が優先する。
Q · 臨時国会や特別国会の会期は、誰がどうやって決めるの?
衆参両院の議決で決め、割れたら衆議院の議決が優先する
国会法11条により、臨時会と特別会の会期は両議院一致の議決で定めます。常会のように150日(同法10条)と法律で決まった日数はなく、召集のたびに議決します。両院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによります(同法13条)。会期は召集の当日から起算され(同法14条)、延長は臨時会・特別会では2回までです(同法12条2項)。
解説
常会(毎年1月に召集される通常国会)の会期は150日と国会法10条に書いてある。ところが、秋の臨時国会や総選挙後の特別国会には、法律で決まった日数がない。召集のたびに衆参両院が議決して、そのつど長さを決めている。会期の長さは政治的な駆け引きの結果でもある。国会では、会期中に議決されなかった法案は原則として廃案になる(会期不継続の原則、国会法68条)。だから会期を短くすれば、野党が審議を引き延ばす余地も、与党が無理に通す余地も小さくなる。会期を長くすれば、その逆になる。さらに、両院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは、衆議院の議決どおりになる(同13条)。会期の長さは事実上、衆議院の多数派が決めている。臨時国会の会期が報じられたら、その日数で「どの法案を通す気があり、どれを見送る気か」が読み取れる。召集の時点で、政権の優先順位はもう表に出ている。
法的な位置づけ
国会法11条は、臨時会および特別会の会期の決定方法を定める規定である。両会の会期は法律で固定されず、召集のつど両議院一致の議決によって定められる。法定会期150日の常会(同法10条)と対置され、両院不一致の場合には衆議院の議決が優越する(同法13条)。
よくある質問 AI による整理
Q1臨時国会の会期は何日間ですか?
法律で決まった日数はありません。国会法11条により、召集のたびに衆参両院の議決で会期の長さを決めます。数日の会期になることもあれば、数か月になることもあります。
Q2特別国会とはいつ開かれる国会ですか?
衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会です。憲法54条により総選挙の日から30日以内に召集され、会期は国会法11条で両院の議決により定めます。
Q3通常国会と臨時国会の会期の違いは?
通常国会(常会)の会期は国会法10条で150日と法定されています。臨時国会には法定日数がなく、国会法11条により両院の議決で召集のたびに決めます。
Q4臨時国会の会期 いつ決まる?
通常は召集日に各議院の本会議で議決されます。会期は召集の当日から起算されます(国会法14条)。議決の前に議院運営委員会などで調整が行われるのが通例です。
Q5臨時国会の会期は延長できる?
できます。国会法12条により両院一致の議決で延長でき、臨時会と特別会の延長は2回までです。常会の延長は1回までに限られています。
Q6参議院が会期に反対したらどうなる?
両議院の議決が一致しないとき、または参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによります(国会法13条)。参議院の反対だけで会期の決定を止めることはできません。
Q7会期が終わると法案はどうなる?
会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続しません(国会法68条、会期不継続の原則)。閉会中審査の議決があった案件は例外として後会に継続します。
Q8会期の決め方は憲法に書いてある?
憲法は臨時会の召集(53条)や特別会の召集(54条)を定めますが、会期の長さの決め方は定めていません。会期の決定方法は国会法11条が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1臨時国会って何日間やるか、誰がどうやって決めてるんですか?
国会法11条で、衆参両院が一致して議決して決めます。両院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは、衆議院の議決どおりになります(同13条)。実務のポイント:議決は形式上の手続にすぎず、本当の勝負は召集前の議院運営委員会理事会と、両院議長の協議にあります。召集日の朝の議運の報道を追えば、会期の日数は本会議の議決より先に分かることが多いです。
Q2野党が臨時国会を開けって要求しても、政府はずっと開かなくていいんですか?
憲法53条によれば、いずれかの議院の総議員の4分の1以上が要求したとき、内閣は臨時会の召集を決定しなければなりません。ただし、いつまでに召集するかの期限は条文にありません。召集の遅れを争った国家賠償訴訟では、最判令和5.9.12が請求を退けました。実務のポイント:召集を求める要求が出ても、召集のタイミングと会期の長さを決める主導権は内閣と多数派にあります。召集の遅れがどこまで許されるかは、憲法学上も解釈が分かれています。
間違えやすい点 AI による整理
- 国会はいつでも開いていて、法案は時間をかければいつか通ると思われがちである。実際には会期という期限があり、期限内に議決されなかった案件は、閉会中審査の議決がない限り後の国会に引き継がれない(国会法68条)。審議に時間をかけた法案ほど廃案になりやすい場面すらある
- 「会期は与野党が話し合って公平に決める」という見方は、建前と実際を混同している。慣行として両院議長の協議や議院運営委員会での調整は行われる。しかし最終的には、両院の議決が割れても衆議院の議決が通る(国会法13条)。会期の決定は、衆議院の多数派が持つ数少ない「時間を支配する権限」であり、ここを見落とすと国会報道の構図を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる国会 | 国会法11条:臨時会・特別会 | 国会法10条:常会(通常国会) 国会法12条:常会・臨時会・特別会の会期延長 |
| 会期の長さ | 法定日数なし。召集のたびに両議院一致の議決で定める | 150日と法定(会期中に議員の任期が満限に達する場合はその満限の日まで) 延長幅は両議院一致の議決で定める |
| 回数・上限 | 会期決定は召集ごとに1回 | 毎年1回召集 延長は常会1回まで、臨時会・特別会2回まで |
| 両院不一致のとき | 衆議院の議決による(国会法13条) | 法定のため議決不要 衆議院の議決による(国会法13条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は憲法で年2回の会期を定め、必要に応じて延長し、臨時会も開ける。会期の枠を憲法で定める点が日本と異なる
韓国は憲法で定期会100日以内、臨時会30日以内と上限を定め、会期の長さを議決だけに委ねない
ドイツ連邦議会は会期制をとらず、被選期間を通じて活動し、会議の終了と再開を自ら決定する
米国連邦議会は会期を自ら運営し、大統領は特別の場合に両院を臨時に招集できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子育て給付の拡充を盛り込んだ補正予算や関連法案が臨時国会に出された。会期末まであと5日、委員会審議はまだ終わっていない。閉会中審査の手続(国会法47条2項)を取らずに会期が終われば、その法案は廃案になり、次の国会で出し直すしかない
- 臨時国会の会期が、召集日の議決で一桁台の日数に決まったら何が起きる? 野党が求める予算委員会の集中審議は、日程上ほぼ開けなくなる。会期を決める一票が、そのまま審議時間の上限になる
学説
通説:会期制と会期不継続の原則の下では、会期の長さを決める議決が審議時間の上限を画するため、会期決定権は議事運営の主導権と密接に結びつくと説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、臨時会および特別会の会期を両議院一致の議決で定める規定が置かれた。
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