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国会法 第十一章の二 憲法審査会

第102条の6〜第102条の10・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十一章の二 憲法審査会は、第102条の6〜第102条の10の全 5 条で構成されています。
  2. 国会法第十一章の二 憲法審査会が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百二条の六

第102条の6

別タブ ↗

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。

第百二条の七

第102条の7

別タブ ↗

憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。

2前項の憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。

第百二条の八

第102条の8

別タブ ↗

各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。

2前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。

3前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。

第百二条の九

第102条の9

別タブ ↗

第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。)、第五十六条第三項から第五項まで、第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。

2憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、同条ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。

第百二条の十

第102条の10

別タブ ↗

第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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