国会法 第102条の9
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- 第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。)、第五十六条第三項から第五項まで、第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
- 2.憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、同条ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の9は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の9の条文原文は「第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。」で始まります。
- 国会法第102条の9は第十一章の二に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の9の前の条は国会法第102条の8です。
- 国会法第102条の9の次の条は国会法第102条の10です。
- 国会法第102条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の9は、委員会規定を憲法審査会に準用し、憲法改正原案は閉会中審査の議決がなくても後会に継続すると定める。国民投票法案にこの特例はない。
Q · 国会が閉会したら、憲法改正原案も廃案になるの?
ならない。改憲原案は次の国会へ自動的に継続する
国会法68条は会期不継続の原則を定めており、一般の議案は会期中に議決されなければ廃案になります。ただし国会法102条の9第2項が68条ただし書を読み替えているため、憲法審査会に付託された憲法改正原案は、閉会中審査の議決(47条2項)がなくても後会に継続します。一方、国民投票法に関する法律案にはこの特例がなく、通常どおり閉会中審査の議決が必要です。
解説
国会の会期が終われば、審議中の法案は原則として白紙に戻る。会期不継続の原則(国会法68条)である。ところが憲法改正原案だけは、この「時間切れリセット」の外に置かれている。本条2項が68条ただし書を読み替え、閉会中審査(国会が閉じている間も委員会で審議を続けること)の議決がなくても、憲法改正原案は次の国会へ持ち越されるようにしたからだ。1項は、通常の委員会ルールのうちどれを憲法審査会に借りてくるかを並べた一覧表である。会長による本会議への報告(53条)、少数意見の報告(54条)、請願の処理(80条)は審査会全体に適用される。一方、内閣が意見を述べる機会(57条の3)や国務大臣の出席を定めた第七章は、国民投票法案などを扱う場面に限って準用される。どの規定が入り、どれが外されたのか。その差を読める人だけが、改憲論議のニュースで「実際に何が動いたのか」を見抜ける。
法的な位置づけ
国会法第102条の9は、憲法審査会の運営に関する準用規定である。1項は委員長報告、少数意見報告、請願審査などの委員会規定を憲法審査会に準用し、閉会中審査や国務大臣の出席等の規定は憲法改正手続法案を扱う場合に限って準用する。2項は会期不継続の原則の例外として、憲法改正原案の後会継続を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1会期不継続の原則とは?
国会の会期中に議決されなかった案件は次の会期に引き継がれないという原則です。国会法68条が定め、閉会中審査の議決がある議案などが例外になります。
Q2憲法改正原案は廃案になる?
会期末を迎えても廃案にはなりません。国会法102条の9第2項により、憲法審査会に付託された原案は閉会中審査の議決なしで後会に継続します。
Q3国民投票法改正案は継続審議になる?
自動的には継続しません。改憲原案の特例は法律案に及ばないため、47条2項による閉会中審査の議決が得られなければ、会期末に廃案となります。
Q4憲法審査会に準用される規定は?
審査会全体には53条・54条・56条2項本文・60条・80条が準用されます。47条や第七章などは国民投票法案を扱う場合に限って準用されます。
Q5憲法審査会に請願はできる?
できます。80条が準用されるため、議員の紹介で提出された憲法関連の請願は審査会で審査され、本会議に付すかどうかが報告されます。
Q6閉会中審査とは何ですか?
国会の閉会中も、議院の議決で特に付託された案件を委員会が審査できる制度です(国会法47条2項)。この議決を受けた議案は後会に継続します。
Q7憲法審査会と委員会の違いは?
憲法審査会は102条の6に基づき憲法と改憲原案を扱う特別の機関です。運営には委員会規定の一部だけが本条で選択的に準用されます。
Q8憲法改正原案は誰が提出できる?
国会法上、一定数以上の賛成を得た議員(68条の2)と憲法審査会(102条の7)が提出できます。内閣が原案を出す手続は法律上定められていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会が終わったら、憲法改正の話っていったん消えるんじゃないんですか?
消えない。会期不継続の原則(国会法68条)により、一般の議案は会期が終わると廃案になる。しかし本条2項が68条ただし書を読み替えているため、憲法改正原案は閉会中審査の議決がなくても後会に継続する。実務のポイント:国民投票法改正案のような関連法律案にはこの特例がなく、47条2項の閉会中審査の議決を取れるかどうかが与野党の駆け引きになる。同じ審査会の案件でも、原案と法律案では生き残りのルールが違う
Q2憲法審査会で大臣が答弁している姿を見ないのはなぜですか?
条文上、国務大臣等の出席を定める第七章は、国民投票法案などを審査する場面に限って準用されている(本条1項)。憲法改正の発議は国会固有の権限(憲法96条)であり、内閣を審議に組み込まない設計だと説明されることが多い。実務のポイント:国会法上、改憲原案を出せるのは一定数以上の議員(68条の2)と憲法審査会(102条の7)に限られる。内閣の発案権については学説上の争いがあるものの、内閣が原案を出す手続は法律上用意されていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会が閉じれば改憲論議もいったん白紙に戻る」と考えがちだが、憲法改正原案は68条ただし書の読み替えによって後会へ継続する。政局の区切りと審議の区切りは一致しない
- 「憲法審査会も普通の委員会と同じルールで動いているはず」という前提そのものがずれている。本条は委員会の規定を選んで準用しており、たとえば56条2項は本文だけが準用され、緊急時に委員会審査を省略できるただし書は準用の対象に入っていない。審査会を飛ばして本会議に直行する近道は条文上用意されていない、と一般に解されている
- 市民から見れば、憲法審査会は議員だけが集まる閉じた場に映る。しかし法律の側から見ると、80条が準用されているため、議員の紹介を受けて提出された憲法関連の請願(79条)は審査会で審査され、本会議に付すかどうかが報告される。あなたの声は、正式な審査ルートに乗る案件として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 会期末を越えた継続 | 102条の9第2項:憲法改正原案は議決なしで後会に継続 | 68条:一般の議案は原則として後会に継続しない 47条2項:閉会中審査の議決を得た議案のみ継続 |
| 対象となる案件 | 憲法審査会に付託された憲法改正原案 | 国会に提出されたすべての議案 議院の議決で特に付託された案件 |
| 国民投票法案の扱い | 自動継続の特例なし、47条(3項を除く)を準用 | 会期不継続の原則がそのまま適用 閉会中審査の議決があれば継続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会期ではなく立法委員の任期(届)ごとに議案を区切る届期不連続を採用し、予算案と人民の請願案を例外としている。憲法改正案だけを継続させる規定はない
韓国は憲法自体が会期継続の原則を定め、議員任期満了時のみ廃案となる。日本とは原則と例外が逆の設計である
ドイツ連邦議会は選挙期(Wahlperiode)の終了で案件が消滅するDiskontinuitätを採用しており、会期ごとの区切りではない
米国連邦議会では議会期(Congress)の終了で未成立法案が消滅する。憲法修正案にも同様の扱いが及ぶ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通常国会が閉会したのに、ニュースで「憲法改正原案は次の国会に継続」と報じられたら、どういう仕組みなのか? 一般の法案なら閉会中審査の議決がなければ廃案になるが、改憲原案は本条2項の読み替えによって自動的に後会へ持ち越される。閉会したから一区切りだと思って関心を手放すと、次の国会が始まったときには議論がすでに再開している
- 議員秘書のあなたは、国民投票法改正案の審査会審議が会期末まで残り5日という状況に立たされた。会期中に議決できなければ廃案になり、閉会中審査の議決(47条2項の準用)を取れるかが勝負になる。改憲原案と違い、法律案には自動継続の特例がない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)制定。本条はこの時点では存在せず、憲法審査会に関する規定は置かれていなかった
- 2.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律の制定にあわせて国会法が改正され、憲法審査会に関する第11章の2が設けられた。本条もその一部として新設された
- 国会法 第102条の6憲法審査会の設置と所掌
- 国会法 第102条の7審査会による原案・法律案の提出権
- 国会法 第102条の10審査会の細則を各議院の議決に委ねる
- 国会法 第68条会期不継続原則、本条2項で読み替え
- 国会法 第68条の2議員による改憲原案発議の賛成者要件
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条発議後の国民投票期日の設定
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