国会法 第102条の6
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日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の6は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の6の条文原文は「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査す…」で始まります。
- 国会法第102条の6は第十一章の二に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の6の前の条は国会法第102条の5です。
- 国会法第102条の6の次の条は国会法第102条の7です。
- 国会法第102条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の6は、憲法と基本法制の調査および憲法改正原案・国民投票法改正案等の審査のため、各議院に憲法審査会を置くと定める。審査会の可決だけでは改憲は成立しない。
Q · 憲法審査会って何をするところ?そこで決まったら憲法は変わるの?
改憲原案と国民投票法案を審査する各議院の常設機関
国会法102条の6により、衆議院と参議院にはそれぞれ憲法審査会が置かれています。役割は、憲法と関連する基本法制の調査、そして憲法改正原案や国民投票法の改正案などの審査です。ただし審査会で可決されても憲法は変わりません。各議院の本会議で総議員の三分の二以上の賛成を得て国会が発議し、さらに国民投票で過半数の賛成を得て、はじめて改正が成立します(日本国憲法96条)。
解説
改憲の議論が国会のどこで行われているか、即答できる人は少ない。答えは衆議院と参議院にそれぞれ一つずつ置かれた「憲法審査会」である。国会法102条の6は、この会議体に二つの役割を与えている。一つは、憲法と、憲法に密接に関連する基本法制について、広く総合的に調査すること。もう一つは、憲法改正原案(改憲案の下書き)と、国民投票法の改正案などを審査することである。見落とされやすいのは後者だ。投票年齢、CM 規制、投票所の仕組みといった国民投票のルールそのものも、ここで審査される。つまり審査会は「何を変えるか」だけでなく「あなたがどう投票するか」の土俵まで扱っている。ただし審査会で可決されても、それで改憲が決まるわけではない。各議院の本会議で総議員の三分の二以上の賛成を得て国会が発議し、さらに国民投票で過半数の賛成を得て、はじめて改正が成立する(日本国憲法96条)。審査会は最初の関門であって、最終決定の場ではない。ニュースで「審査会が開かれた」と聞いたとき、改憲プロセス全体のどの段階なのかを位置づけられれば、見出しに振り回されずに済む。
法的な位置づけ
憲法審査会とは、国会法102条の6に基づき衆議院と参議院の各議院に置かれる常設の機関であり、日本国憲法および憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的な調査を行うとともに、憲法改正原案、憲法改正の発議に係る法律案、国民投票に関する法律案等を審査する。
よくある質問 AI による整理
Q1憲法審査会とは何ですか?
衆議院と参議院にそれぞれ置かれる常設の機関です。国会法102条の6に基づき、憲法の調査と憲法改正原案・国民投票法案等の審査を担います。
Q2憲法審査会はいつできた?
平成19年(2007年)の国民投票法制定に伴い国会法に新設されました。委員が選任され実際に活動を始めたのは平成23年(2011年)です。
Q3憲法審査会の委員は何人?
委員数は各議院の憲法審査会規程で定められ、会派の所属議員数に応じて割り当てられます。正確な現行人数は各院の規程で確認してください。
Q4憲法審査会と憲法調査会の違いは?
憲法調査会は調査のみを行う機関でした。後継の憲法審査会は調査に加え、憲法改正原案や国民投票法案の審査・提出まで行える点が異なります。
Q5憲法改正 何年かかる?
期間の定めはありません。審査会での審査、両院本会議の三分の二の賛成による発議、その後60日以後180日以内の国民投票という段階を経ます。
Q6憲法審査会で可決されたら改憲できる?
できません。審査会の可決後、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります(憲法96条)。
Q7国民投票法の改正は誰が審査する?
各議院の憲法審査会が審査します。国会法102条の6は、国民投票に関する法律案等を審査対象に明記しています。
Q8憲法審査会 開催 なぜ少ない?
運営は与野党の幹事協議で進める慣行があり、合意がないと開催が見送られることがあります。慎重さの表れとも、停滞の原因とも評価されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1憲法審査会って、一般人も見られるんですか?
見られる。衆議院・参議院とも、インターネット審議中継で生中継と録画を公開しており、会議録も各院のサイトで検索できる。設置根拠は国会法102条の6、運営の細目は各院の憲法審査会規程が定める。実務のポイント:新聞が要約するのは対立が目立つ場面だけである。参考人質疑の会議録まで読むと、各会派が実際にどの条文を論点にしているかがはっきり見え、報道の印象とかなり違うことが多い
Q2国会で改憲が発議されたら、すぐ国民投票になるんですか?
すぐではない。国民投票は、発議した日から起算して60日以後180日以内に、国会が議決した期日に行われる(国民投票法2条)。投票権は18歳以上にあり、最低投票率の定めはない。実務のポイント:投票日前14日間はテレビ CM による投票勧誘が禁止されるが、それ以前の CM やネット広告には量的な規制がほぼない。勝負の大半は、投票日の2週間前より前に決まる構造である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「憲法審査会で可決=改憲決定」と受け取る人は多い。審査会ができるのは原案を審査し、議院に提出するところまでである。発議には各議院の総議員の三分の二以上の賛成が必要で、さらに国民投票の過半数を経る。審査会は入口であり、出口ではない
- 国民投票に最低投票率がないことは知っていても、その重さはあまり知られていない。現行の国民投票法では、賛成票が賛成と反対の合計の過半数に達すれば成立する。投票率が低くても有効になる。だからこそ、そのルール自体を審査する場である憲法審査会の議論は、投票に行く人にも行かない人にも直接はね返ってくる
- 「改憲は内閣が主導して進めるもの」という前提でニュースを見ていると、構図を読み違える。国会法が予定している原案提出の経路は、議員による発議と憲法審査会による提出である。内閣に原案提出権があるかどうかは学説上解釈が分かれており、実務上も政府提出の例はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 国会法102条の6:憲法審査会の設置と所掌(調査・審査) | 国会法102条の7:憲法審査会による原案・法律案の提出権 国会法68条の2:議員による憲法改正原案の発議 |
| 主体 | 衆議院・参議院の各憲法審査会 | 各議院の憲法審査会(会長が提出者) 個々の議員(衆議院100人以上・参議院50人以上の賛成が必要) |
| 改憲プロセス上の位置 | 議論と審査の場(入口) | 審査会自身が原案を議院に出す経路 議員が原案を議院に出す経路 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院が修正案を提出し、公告後に公民複決に付す。改憲を専門に扱う常設機関の法定はなく、立法院内で修憲の委員会を組成して審議する運用である
韓国は国会在籍議員の過半数または大統領が改憲案を発議でき、国会の三分の二の議決後に国民投票に付す。常設の審査機関はなく、必要に応じ特別委員会を設ける
ドイツは連邦議会と連邦参議院の各三分の二の賛成で改正でき、国民投票を要しない。改正案は通常の委員会審議を経る
米国は連邦議会両院の三分の二による発議と、四分の三の州による承認を要する。国民投票制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「憲法審査会で改憲案が動き出した」という速報を見て、来月にも憲法が変わるのではと不安になった。そうなったら、どうなる? 実際には、審査会の審査、両院本会議での三分の二の賛成、発議から60日以後180日以内の国民投票と、少なくとも三段階が残っている。慌てる前に、どの段階の話かを確かめればいい
- 高校3年生の子どもから「国民投票って私も投票できるの?」と聞かれた。投票できる。2018年6月以降、国民投票の投票権は18歳以上にある。そして、その年齢要件を定める法律の改正案を審査するのも憲法審査会である
学説
内閣の改憲原案提出権をめぐる議論:国会法は憲法改正原案の提出経路として議員発議と憲法審査会の提出を定めるが、内閣に原案提出権があるかについては肯定説と否定説が対立している。実務上、政府が原案を提出した例はない。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第11章の2が設けられ、憲法調査会と憲法調査特別委員会に代わる常設機関として憲法審査会が置かれた。実際に委員が選任され始動したのは平成23年(2011年)である。その後の文言改正の有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第11章の2が設けられ、憲法調査会に代わる常設機関として各議院に憲法審査会を置く本条が新設された。
- 国会法 第68条の2改憲原案の議員発議に必要な賛成者数
- 国会法 第68条の3関連事項ごとの区分発議の原則
- 国会法 第102条の7憲法審査会による原案等の提出権
- 国会法 第102条の8両院審査会の合同審査会
- 国会法 第102条の10審査会の細目を各院の議決に委ねる(現行効力を要確認)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条発議後60〜180日内の国民投票期日
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