国会法 第102条の5
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第六条、第四十七条第一項、第六十七条及び第六十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「召集」とあるのは「集会」と、「会期中」とあるのは「緊急集会中」と、「国会において最後の可決があつた場合」とあるのは「参議院の緊急集会において可決した場合」と、「国会」とあるのは「参議院の緊急集会」と、「両議院」とあるのは「参議院」と読み替え、第百二十一条の二の規定の適用については、「会期の終了日又はその前日」とあるのは「参議院の緊急集会の終了日又はその前日」と、「閉会中審査の議決に至らなかつたもの」とあるのは「委員会の審査を終了しなかつたもの」と、「前の国会の会期」とあるのは「前の国会の会期終了後の参議院の緊急集会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の5は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の5の条文原文は「第六条、第四十七条第一項、第六十七条及び第六十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「召集」とあるのは「集会」と、「会期中」とあるのは「緊急集会中」と…」で始まります。
- 国会法第102条の5は第十一章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の5の前の条は国会法第102条の4です。
- 国会法第102条の5の次の条は国会法第102条の6です。
- 国会法第102条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第102条の5は、参議院の緊急集会に6条・47条1項・67条・69条2項・121条の2を適用するため、「召集」を「集会」、「両議院」を「参議院」などと読み替える規定である。
Q · 衆議院が解散中の参議院の緊急集会でも、普段の国会法のルールは使えるの?
使える。ただし語句を読み替えて参議院単独向けに適用する
国会法102条の5により、6条(議長・副議長の選挙)、47条1項(委員会の審査)、67条(地方特別法の住民投票)、69条2項(政府特別補佐人)は、「召集」を「集会」、「会期中」を「緊急集会中」、「両議院」を「参議院」などと読み替えて緊急集会に適用されます。121条の2の懲罰事犯の持ち越しも、緊急集会の終了日に合わせて読み替えます。委員会の審査は緊急集会中に限られ、閉会中審査の仕組みはありません。
解説
衆議院が解散されて誰もいない。その空白期間に大災害や安全保障上の危機が起きても、国会が丸ごと止まるわけではない。憲法54条2項は、内閣の求めで参議院だけが集まる「緊急集会」を用意している。ただ、国会法の条文の多くは「召集」「会期中」「両議院」を前提に書かれており、そのままでは参議院単独の集まりに当てはまらない。そこで本条は、四つの条文の「召集」を「集会」に、「両議院」を「参議院」にといった具合に言葉を差し替えている。さらに懲罰の規定(121条の2)も緊急集会の期間に合わせて読み替える。差し替え後の効果は具体的だ。議長も副議長もいなければ集会の当日に選挙を行う。委員会は緊急集会中に限り審査する。一つの自治体だけに適用される特別法は、参議院の緊急集会で可決した時点で住民投票の手続が動き出す。政府特別補佐人の出席は参議院議長の承認だけで足りる。地味な技術条文に見えるが、「議会の空白期間に何が動くか」を決めている一行一行である
法的な位置づけ
国会法第102条の5は、日本国憲法54条2項の参議院の緊急集会において、両議院・会期・召集を前提とする国会法の規定を適用するための読替規定である。対象は6条、47条1項、67条、69条2項及び121条の2の五か所で、語句の置換により参議院単独での議長選挙、委員会審査、地方特別法の住民投票付託、政府特別補佐人の承認、懲罰事犯の持ち越しを可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.読替対象の条文を特定する 本条が挙げる国会法6条、47条1項、67条、69条2項、121条の2の五か所を e-Gov 法令検索で開き、原文を手元に並べる
- 2.置換語句を書き込む 各条文の「召集」「会期中」「国会において最後の可決があつた場合」「国会」「両議院」に、本条が定める差し替え語を赤字で書き込む
- 3.121条の2は個別の読替を当てる 121条の2は別立ての三つの読替(終了日、委員会の審査を終了しなかったもの、前の国会の会期終了後の参議院の緊急集会)を当てはめて読み直す
- 4.読替後の効果と限界を確認する 読み替えた一文ごとに、緊急集会で「できること」と「できなくなること」(閉会中審査がない等)を整理し、憲法54条3項の衆議院同意期限と併せて確認する
よくある質問 AI による整理
Q1参議院の緊急集会とは何ですか?
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めで参議院だけが集まる制度です。根拠は憲法54条2項で、国会法99条以下が手続を定めています。
Q2国会法102条の5は何を定めていますか?
緊急集会に国会法の五つの規定を当てはめるための読替規定です。「召集」を「集会」、「両議院」を「参議院」などと語句を置き換えて適用します。
Q3緊急集会で議長がいない場合はどうなりますか?
本条で読み替えた国会法6条により、緊急集会の当日に議長・副議長がいなければ、参議院でその選挙を行います。
Q4緊急集会中に委員会は開けますか?
開けます。本条で読み替えた47条1項により、委員会は緊急集会中に限り付託された案件を審査します。集会が閉じれば審査権を失います。
Q5緊急集会で地方特別法は成立できますか?
緊急集会で可決できます。本条による67条の読替で、参議院の緊急集会で可決した時点を起点に、その地方公共団体の住民投票に付されます。
Q6緊急集会の最終日の懲罰事犯はどうなりますか?
終了日またはその前日に生じ、委員会の審査を終えなかった懲罰事犯は、本条で読み替えた121条の2により次の国会で懲罰できます。
Q7政府特別補佐人は緊急集会に出席できますか?
できます。本条で読み替えた69条2項により、内閣は参議院議長の承認だけで政府特別補佐人を任命し、緊急集会で補佐させられます。
Q8緊急集会は過去に開かれたことがありますか?
昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回開かれています。それ以降、緊急集会が開かれた例はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1解散中に参議院だけで決めた法律って、ずっと有効なんですか?
ずっと有効とは限らない。憲法54条3項により、緊急集会の措置は臨時のもので、次の国会が開会した後10日以内に衆議院が同意しなければ効力を失う。失効は将来に向かってのもので、それまでの効力がさかのぼって消えるわけではないと一般に解されている。実務のポイント:同意案件は国会法102条の2で手続が定められている。見るべきは集会の可決日ではなく、次の国会の開会日である
Q2こういう読替規定って、条文を読むときどう扱えばいいんですか?
元の条文の該当語句に赤ペンで差し替え語を書き込み、一文として読み直すのが確実である。本条なら6条、47条1項、67条、69条2項、121条の2の五か所が対象になる。実務のポイント:試験や実務で問われるのは、読替の結果として「何ができなくなるか」である。たとえば緊急集会には閉会中審査の議決がないので、121条の2は「委員会の審査を終了しなかったもの」と読み替えられている。この差に気付けるかどうかで理解度が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「衆議院が解散されたら国会は完全に止まる」と思われがちだが、憲法54条2項の緊急集会があり、本条はそれを実際に動かすための配線を担っている。過去には昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回、実際に開かれている
- 緊急集会の存在は知っていても、そこで採られた措置が「臨時のもの」にすぎない点はあまり知られていない。次の国会が開かれた後10日以内に衆議院が同意しなければ、将来に向かって効力を失う(憲法54条3項)。可決したから確定、ではない
- 「読替規定は条文を言い換えているだけ」という見方自体が的外れである。47条1項が「緊急集会中に限り」と読み替えられる結果、委員会は集会が閉じれば審査権を失い、閉会中審査という逃げ道も存在しない。言葉の差し替えが、権限の範囲そのものを決めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国会法102条の5:既存規定を緊急集会向けに読み替える | 国会法99条:内閣による緊急集会の請求手続 国会法102条の2:緊急集会の措置に対する衆議院の同意手続 |
| 作用する時点 | 緊急集会の開催中から終了直後(懲罰事犯の持ち越し)まで | 緊急集会の開始前 次の国会の開会後 |
| 関与する機関 | 参議院(議長・委員会)、内閣、地方公共団体 | 内閣、参議院議長 衆議院 |
| 見落とすと生じる問題 | 委員会審査の期間や住民投票の起点を誤解する | 緊急集会の開催要件を誤解する 措置が失効しうる期限を見落とす |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一院制で第二院による代替集会はない。立法院の解散後に総統が緊急命令を発した場合、立法院は自ら集会して追認する仕組みで、議会不在の補い方が日本と異なる
韓国も一院制。国会の集会が不可能な場合の大統領の緊急命令と、事後の国会承認で空白期間に対応する
ドイツは防衛事態に連邦議会と連邦参議院の議員で構成する合同委員会が議会機能を代行する。常設の緊急議会という設計である
米国に解散制度はなく、議員の任期で議会が継続する。大統領は非常時に両院を招集できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院の解散中に首都直下地震が起き、被災地に特別立法が必要になったら、誰が法律を通すのか? 内閣が参議院の緊急集会を求め、国会法の規定は本条のとおり読み替えて動く。委員会審査も参議院の議長選挙も、言葉を差し替えたうえで同じ条文を使って回る
- あなたは参議院議員である。緊急集会の最終日に議場で暴言を吐き、懲罰動議が出たが、審査が終わらないまま集会が閉じた。「閉じたのだから終わり」とはならない。本条で読み替えた121条の2により、懲罰事犯は次の国会に持ち越される
- 一つの県だけに適用される特別法が緊急集会で可決された。住民投票の起点は「国会で最後に可決した日」ではなく「参議院の緊急集会で可決した日」になる。県の選挙管理委員会の担当者には、そこから準備に動き出す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 緊急集会で、自分の自治体だけに適用される特別法が可決された場合、住民投票の起点は参議院の可決日になる(本条による67条の読替、地方自治法261条) 2. 自治体の選挙管理委員会や議会に、投票の日程と周知方法を確認する3. 措置は臨時のものなので、次の国会で衆議院が同意するかどうかを追跡し、失効する場合に備える
訴えられた側:1. 参議院議員として緊急集会の最終日やその前日に懲罰事犯を問われた場合、集会が閉じても事案は消えず、次の国会に持ち越されうる(本条による121条の2の読替) 2. 懲罰事犯の発生日が終了日またはその前日に当たるかを記録で確認する3. 弁明の機会を確保するため、会議録と発言記録を早めに保全する
時効(請求できる期限):緊急集会で採られた措置は、次の国会が開会した後10日以内に衆議院の同意がない場合、その効力を失う(日本国憲法54条3項)。緊急集会の終了日またはその前日に生じた懲罰事犯の持ち越しは、本条で読み替えた国会法121条の2による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:緊急集会の措置が衆議院の不同意により効力を失う場合、その失効は将来に向かってのものであり、それまでの効力が遡って消えるわけではないと一般に解されている
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