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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第121条の2

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  1. 会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
  2. 2.議員は、会期の終了日又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがなかつたもの及び動議が提出され議決に至らなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、前条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。
  3. 3.前二項の規定は、衆議院にあつては衆議院議員の総選挙の後最初に召集される国会において、参議院にあつては参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において、前の国会の会期の終了日又はその前日における懲罰事犯については、それぞれこれを適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第121条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第121条の2の条文原文は「会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会…」で始まります。
  3. 国会法第121条の2は第十五章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第121条の2の前の条は国会法第121条です。
  7. 国会法第121条の2の次の条は国会法第121条の3です。
  8. 国会法第121条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第121条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第121条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/121_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法121条の2は、会期終了日とその前日に生じた懲罰事犯を、次の国会の召集日から三日以内に限り懲罰委員会付託または動議で復活できると定める。選挙後最初の国会は対象外。

Q · 国会の最終日に起きた議員の懲罰事犯は、閉会したらどうなるの?

次の国会の召集日から3日以内なら懲罰を復活できる

国会法121条の2により、会期の終了日とその前日に生じた懲罰事犯で手続が終わらなかったものは、次の国会の召集日から三日以内に限り、議長が懲罰委員会に付すか、議員が賛成者(衆議院40人以上、参議院20人以上)を集めて懲罰動議を出すことで復活できます。ただし付託も動議も義務ではなく、誰も動かなければ消えます。また総選挙・通常選挙後最初の国会では適用されません(3項)。

解説

国会には「会期が終われば案件は消える」という冷徹な原則がある(国会法68条、会期不継続の原則)。法案も決議も、そして議員への懲罰も、本来はこの原則に従う。では会期の最終日に議場で暴れれば、処分の手続が間に合わず逃げ切れるのか。その抜け道を塞ぐのが本条である。会期の終了日とその前日に起きた懲罰事犯、懲罰委員会での閉会中審査の議決に至らなかった案件、委員会の審査は終えたが本会議の議決に至らなかった案件は、次の国会の召集日から三日以内であれば復活させることができる。方法は二つある。議長が懲罰委員会に付すか、議員が賛成者(衆議院40人以上、参議院20人以上)を集めて懲罰の動議を出すかである。ただし例外が一つある。衆議院の総選挙、参議院の通常選挙をまたぐと、前の国会の会期終了日とその前日に起きた事犯は、選挙後最初の国会では本条によって蘇らない。会期末の事犯の処分を最終的に消すのは、議長でも委員会でもなく選挙なのである。

法的な位置づけ

国会法121条の2は、会期不継続の原則(同法68条)の例外として、会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯のうち手続が完了しなかったものについて、次の国会の召集日から三日以内に限り、議長の懲罰委員会への付託又は所定数の議員の賛成による懲罰動議によって審査を継続できる旨を定める規定である。総選挙・通常選挙後最初の国会には適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事犯の発生日を会期日程と照合する 問題の行為が会期の終了日またはその前日に起きたかを、会議録と会期日程で確認する。それ以前の事犯は本条ではなく121条4項の三日期限が基準となる
  2. 2.選挙の有無を確認する 次に召集される国会が衆議院総選挙または参議院通常選挙の後最初の国会かを確認する。該当すれば本条3項により復活ルートは閉じる
  3. 3.閉会中に賛成者と証拠を固める 動議提出を予定する場合、閉会中に衆議院40人以上・参議院20人以上の賛成者を確保し、事実関係の記録を整理しておく
  4. 4.召集日から三日以内に付託または動議を行う 次の国会の召集日から三日以内に、議長に懲罰委員会への付託を求めるか、懲罰動議を提出する。期限を過ぎれば本条による復活はできない

よくある質問 AI による整理

Q1国会法121条の2とは

会期の終了日とその前日に起きた議員の懲罰事犯について、次の国会の召集日から三日以内に限り、懲罰手続を復活させることを認める規定です。

Q2懲罰動議 閉会後 どうなる

会期末2日間の事犯で議決に至らなかった動議は、次の国会の召集日から三日以内に、所定数の賛成者を得て改めて提出できます。期限を過ぎれば消えます。

Q3懲罰事犯 次の国会 いつまで

次の国会の召集日から三日以内です(国会法121条の2第1項・第2項)。この窓を過ぎると本条による復活はできません。

Q4解散後の国会で前の国会の懲罰はできる?

総選挙後最初の国会では、前の国会の会期終了日とその前日の懲罰事犯に本条は適用されません(3項)。復活ルートは閉じます。

Q5懲罰動議の賛成者は何人必要?

衆議院では40人以上、参議院では20人以上の議員の賛成が必要です(国会法121条3項)。本条2項の動議もこの定数を準用します。

Q6閉会中審査の議決に至らなかった懲罰案件はどうなる?

会期末2日間の事犯であれば、本条1項により議長が次の国会の召集日から三日以内に改めて懲罰委員会に付すことができます。

Q7参議院の通常選挙後も懲罰は持ち越せない?

持ち越せません。通常選挙後最初の国会では、改選されなかった議員を含め、前国会の会期末2日間の事犯に本条は適用されません。

Q8議員の懲罰に裁判所は介入できる?

懲罰は憲法58条2項に基づく議院の自律権の行使とされ、司法審査は及ばないと一般に解されています。院内手続の内部で完結します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会期の最終日に問題を起こした議員って、結局おとがめなしで終わるんですか?

そうとは限らない。国会法121条の2により、次の国会の召集日から三日以内であれば、議長の付託または議員の動議によって懲罰手続を再開できる。実務のポイント:付託は議長の裁量であり、動議を出すにも賛成者集めが必要になる。閉会中に世論の関心が冷めれば、三日の窓で誰も動かず、そのまま自然消滅することもありうる。蒸し返せるかどうかは閉会中の準備で決まる

Q2解散総選挙になったら、前の国会の懲罰の話はどうなるの?

衆議院では、総選挙後最初の国会において、前の国会の会期終了日とその前日に起きた懲罰事犯に本条は適用されない(121条の2第3項)。そもそも解散によって議員は身分を失う。実務のポイント:参議院も通常選挙後は同様で、改選されなかった議員の会期末の事犯まで復活ルートを失う。ただし選挙で消えるのは院内の懲罰だけであり、刑事責任や民事責任はまったく別の手続で進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 会期が終われば懲罰案件は自動的に次の国会へ持ち越されると思われがちだが、本条は「付することができる」「動議を提出することができる」と定めるにとどまる。議長が付託せず、議員も三日以内に動議を出さなければ、案件はそのまま消える。持ち越しは自動ではなく、誰かが能動的に動かなければ起きない
  • 「最終日に騒げば処分を逃げ切れるか」という問いの立て方自体が半分ずれている。会期終了日やその前日の事犯でも、通常の閉会なら次の国会で蘇る。逃げ切れるかどうかを分けるのは日付ではなく選挙の有無であり、衆議院総選挙・参議院通常選挙を挟んだときに限って、本条の復活ルートが閉じる(3項)
  • 有権者から見れば、懲罰は「議員の不祥事に対する制裁」に見える。しかし法律上は、議院の自律権(憲法58条2項)に基づく院内秩序の維持手続にすぎない。そのため院外の言動や私生活上の不祥事は原則として対象外と解されている(議院の品位を害する院外行為の扱いには議論がある)。報道で大きく騒がれても懲罰にならない理由は、この落差にある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事犯121条の2:会期の終了日又はその前日に生じた事犯121条:会期中に生じた事犯(原則)
121条の3:閉会中に生じた事犯
手続の期限次の国会の召集日から三日以内動議は事犯があった日から三日以内(121条4項)
次の国会の召集日から三日以内
選挙をまたぐ場合総選挙・通常選挙後最初の国会では適用なし(3項)会期内で完結するため問題とならない
条文の個別規定を確認する必要あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法委員行為法・立法院職權行使法第13条

台湾も屆期不連續の原則を採る。立法委員の紀律案件は紀律委員会が扱い、日本のような会期末事犯の三日復活窓に相当する明文規定は確認できない

韓国
국회법 제155조 이하

韓国国会法も懲戒の種類と手続を定め、倫理特別委員会が審査する。会期をまたぐ扱いは日本と制度設計が異なる

ドイツ
GO-BT §§ 36–41

ドイツ連邦議会では議長による秩序措置(Ordnungsruf・議場からの退去命令等)が中心で、日本の懲罰委員会型とは構造が異なる。立法期の終了で案件が消える Diskontinuität 原則がある

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, Sec. 5, Cl. 2

米国連邦議会の各院は秩序を乱した議員を処罰し、三分の二で除名できる。日本の除名三分の二要件(憲法58条2項)と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会期末の深夜の本会議で、強行採決に抗議した議員が議長席に詰め寄り、もみ合いになった。翌日に国会は閉会。この処分はもう流れたのか? 次の国会の召集日から三日以内なら、議長は懲罰委員会に付すことができる。秋の臨時会の初日に、夏の騒動が蒸し返される可能性は十分に残っている
  • あなたは、懲罰動議を予告された議員の秘書である。問題は会期最終日の暴言で、野党は次の国会で動議を出すと公言している。相手に残された時間は召集日から三日だけで、その間に40人以上の賛成者をそろえなければ案件は消える。閉会中にどんな説明と謝罪をしておくかで、三日間の空気が変わる
  • 解散総選挙を経て議席に戻った議員。前の国会の最終日に起きた騒動は、本条3項により、選挙後最初の国会では蘇らない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会期末の事犯で被害を受けた議員や会派は、閉会直後に会議録・映像・目撃証言を確保する2. 閉会中に賛成者(衆議院40人以上、参議院20人以上、国会法121条3項)の署名を固める3. 次の国会の召集日を確認し、三日以内に動議を提出するか、議長に付託を求める4. 直後に総選挙や通常選挙が控えている場合、会期終了日とその前日の事犯は本条で復活できないことを前提に戦略を組む

訴えられた側:1. 問題とされた行為が会期終了日またはその前日のものか、それより前のものかを確認する。それより前の事犯で、動議期限(121条4項、三日)を過ぎ、付託もされていなければ、本条の対象外となりうる2. 閉会中に事実関係の説明と謝罪の要否を整理する3. 付託された場合は、懲罰委員会で弁明の機会を求める4. 懲罰の種類(122条)を把握しておく。とりわけ除名には出席議員の三分の二以上の賛成が必要である(憲法58条2項)

時効(請求できる期限):次の国会の召集の日から三日以内(本条1項・2項)。ただし、衆議院の総選挙後・参議院の通常選挙後に最初に召集される国会では、前の国会の会期終了日とその前日に起きた懲罰事犯に本条は適用されない(3項)。会期中の通常の懲罰動議は、事犯があった日から三日以内に提出しなければならない(121条4項)

学説

通説(議院自律権説):議員懲罰は憲法58条2項に基づく議院の自律権の行使であり、院内秩序の維持を目的とする。そのため院外の私的行為は原則として対象外であり、懲罰の当否に司法審査は及ばないと解される。

会期不継続原則との関係:本条は会期不継続の原則(国会法68条)を維持しつつ、会期末の駆け込み的な非行が処分を免れる抜け道を塞ぐ限定的な例外と位置づけられる。選挙後の国会を除外するのは民意による議院構成の更新を尊重する趣旨とされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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