国会法 第122条
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- 懲罰は、左の通りとする。
- 一公開議場における戒告
- 二公開議場における陳謝
- 三一定期間の登院停止
- 四除名
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第122条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第122条の条文原文は「懲罰は、左の通りとする。」で始まります。
- 国会法第122条は第十五章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第122条の前の条は国会法第121条の3です。
- 国会法第122条の次の条は国会法第123条です。
- 国会法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法122条は、国会議員の懲罰を戒告・陳謝・登院停止・除名の四種と定める。除名だけは憲法58条2項により出席議員の3分の2以上の賛成が必要。
Q · 国会議員が問題を起こしたら、国会はどんな処分ができるの?
戒告・陳謝・登院停止・除名の四種で、除名は3分の2が必要
国会法122条は、国会議員への懲罰を、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の四種に限定しています。懲罰事犯は懲罰委員会の審査を経て本会議で議決されます(121条)。除名だけは憲法58条2項により出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、戦後に除名まで至った例はごくわずかです。
解説
国会議員には「辞めさせる」仕組みがほとんどない。逮捕されにくい(不逮捕特権、憲法50条)うえ、議場での発言は院外で責任を問われない(免責特権、憲法51条)。有権者が任期途中に罷免する制度もない。その中で、議員の身分に手を届かせる数少ない仕組みが国会法122条の懲罰である。懲罰は軽いものから順に四段階ある。戒告(公開の議場で叱責される)、陳謝(公開の議場で謝罪文を読み上げさせられる)、登院停止(一定期間、議場に入れない)、除名(議員の身分を失う)である。懲罰を決めるのは裁判所ではなく、議員自身が属する院である。懲罰委員会での審査を経て、本会議で議決する(121条)。除名だけは憲法58条2項により出席議員の3分の2以上の賛成が必要だ。実際に除名まで進んだ例は戦後数件しかない。2023年3月、参議院が登院しないまま海外にとどまった議員を除名したのは、約70年ぶりのことだった。ニュースで「懲罰動議」という言葉を聞いたら、どの段階を狙っているのか、3分の2を確保できているのかを確かめれば、政治的な見せ場で終わるのか、実際の処分に至るのかを見分けられる。
法的な位置づけ
国会法第122条は、各議院が院内の秩序を乱した議員に科す懲罰の種類を定める規定である。懲罰は公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の四種に限られる。憲法58条2項の議院懲罰権を具体化するもので、除名には出席議員の3分の2以上の多数による議決を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の懲罰とは何ですか?
院内の秩序を乱した議員に対し、所属する議院自身が科す処分です。国会法122条が戒告・陳謝・登院停止・除名の四種を定めています。
Q2懲罰動議は何人いれば出せますか?
国会法121条3項により、衆議院では40人以上、参議院では20人以上の議員の賛成が必要です。少数会派だけでは提出できないことがあります。
Q3公開議場における陳謝とはどんな処分ですか?
本会議の議場で、懲罰委員会が起草した陳謝文を本人に読み上げさせる処分です。議事録に残るため、政治的な影響は小さくありません。
Q4戒告とはどんな処分ですか?
公開の議場で議員の非を戒める、懲罰のうち最も軽い処分です。身分や登院に直接の制限はありませんが、議事録に記録されます。
Q5登院停止は何日までできますか?
国会法122条は「一定期間」とするだけで、上限は議院規則が定めます。衆議院では30日を超えられないとされています。最新の規則をご確認ください。
Q6国会議員を除名するにはどうすればいい?
懲罰委員会の審査を経て本会議で議決し、憲法58条2項により出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。過半数では足りません。
Q7国会議員が除名された例はありますか?
戦後の例は数件のみです。2023年3月に参議院が、登院しないまま海外にとどまった議員を除名し、約70年ぶりの除名として報じられました。
Q8院外での発言や行動でも懲罰されますか?
懲罰は憲法58条2項の「院内の秩序をみだした」場合が対象で、院外の私的な言動は原則として対象外と解されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登院停止中の議員って、給料はもらえるんですか?
国会法122条は登院停止を懲罰の一つとして定めているが、期間中の歳費の扱いは本条に書かれていない。期間の上限は議院規則が定める(衆議院では原則30日以内)。実務のポイント:登院停止は議場に入れなくする処分であり、金銭を取り上げる処分ではない。報酬にどう影響するかは、関係する法令と各院の運用を別途確認する必要がある。「登院停止=無給」と思い込んだまま論評すると誤る(最新の改正状況をご確認ください)
Q2除名されたら、その人はもう二度と議員になれないんですか?
なれる。国会法123条は、除名された議員が再び当選したとき、院はこれを拒むことができないと定めている。除名は議員の身分を失わせるが、被選挙権までは奪わない。実務のポイント:同僚議員の3分の2が下した判断よりも、有権者の判断が優先されるように設計されている。除名を報じるニュースは多いが、この「次の選挙で覆せる」という仕組みに触れる報道はほとんどない
Q3懲罰に納得できない議員は、裁判所に訴えられないんですか?
国会議員の懲罰は、議院の自律権(憲法58条2項)を根拠に、司法審査は及ばないとするのが通説である。実務のポイント:地方議会の出席停止については、最高裁が令和2年に判例を変更し、司法審査の対象とした(最大判令和2.11.25)。ただし、この判決は地方議会についてのものである。国会の懲罰にそのまま当てはまるかについては、学説上も議論がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「問題を起こした議員は、懲罰でいつでも辞めさせられる」と思われがちだが、除名には出席議員の3分の2以上の賛成が必要である(憲法58条2項)。与党単独で3分の2を持つことは少なく、実際の懲罰の多くは戒告・陳謝・登院停止にとどまる。戦後の除名は数件しかない
- 懲罰の重さを、刑罰と同じ物差しで測ってしまう人が多い。罰金も拘禁もない「陳謝」は軽く見えるが、公開の議場で、懲罰委員会が起案した謝罪文を読み上げさせられ、それが議事録に永久に残る。政治家にとっては、刑罰よりも選挙での評判に効く処分である
- 「不当な懲罰を受けたら裁判で争えばよい」という発想そのものが、国会では通用しにくい。議院の自律権(憲法58条2項)を根拠に、国会議員の懲罰は司法審査の対象外とする見解が通説である。一方、地方議会の出席停止については、最高裁が令和2年に判例を変更し、司法審査の対象とした(最大判令和2.11.25)。同じ「議員の懲罰」でも、国会と地方議会では結論が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 国会法122条:懲罰の種類(戒告・陳謝・登院停止・除名) | 国会法121条:懲罰委員会への付託、動議要件、議決・宣告の手続 国会法123条:除名された議員が再選された場合の扱い |
| 主な関係者 | 懲罰を受ける議員と、処分を議決する議院 | 議長・懲罰委員会・動議を出す議員(衆40人/参20人以上) 除名された元議員と、再選を判断する有権者 |
| 効果 | 処分の上限は除名(議員身分の喪失)まで | 懲罰手続を開始し、議院の議決を経て宣告 議院は再選された者を拒むことができない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法委員に対する懲戒は、道歉、院会出席停止、停権などを定める。日本の国会法と異なり、議員の身分を奪う除名は置かれていない点に注意を要する。
韓国の国会法は警告、謝罪、出席停止、除名の四種を定め、日本と非常に近い構造である。除名は憲法上、在籍議員の3分の2以上を要する。
ドイツ連邦議会は秩序措置として注意、秩序金、会議からの排除を定めるが、議員を除名する制度は持たない。
米国連邦議会の各院は議員を懲罰でき、3分の2の賛成で除名できる。譴責(censure)や戒告(reprimand)も運用されている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本会議で議員がヤジを飛ばし、相手を侮辱した場面がネットで拡散された。翌日には「懲罰動議を提出」と報じられる。だが動議を出すには衆議院で40人以上、参議院で20人以上の賛成が要る(121条3項)。少数会派だけでは動議を出すことすらできない
- 選挙で投票した候補が当選後に一度も登院しなかったら、どうなるのか? 院は懲罰委員会に付し、まず「公開議場における陳謝」を科せる。それでも出てこなければ、次の段階である除名に進む余地がある。2023年の参議院の除名はこの順序をたどった
- あなたが議員秘書だとする。仕えている議員が委員会で暴言を吐き、懲罰委員会に付された。審査では本人が弁明できる。弁明を準備できる時間は数日しかない
- 除名された元議員が、次の選挙に立候補して当選した。院は「除名した人間だから」と議席を拒めるのか。答えは否である。123条は、除名された議員が再び当選したとき院はこれを拒めないと定める。最終的に判断するのは有権者だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 院内で侮辱された議員は、院に訴えて処分を求めることができる(120条)。発言の日時と議事録の該当箇所を、すぐに特定する2. 懲罰動議には衆議院40人以上、参議院20人以上の賛成が要るので、会派をまたいで賛同者を集める3. 市民の立場では、懲罰そのものを申し立てる権限はない。議長や所属会派への請願、そして次の選挙での投票が実際の手段になる
訴えられた側:1. 懲罰委員会での弁明の機会を必ず使う。問題とされた発言の前後の文脈を、議事録と映像で示す2. 事犯とされる行為が院内の秩序を乱すものに当たるかを争点にする。院外での言動は、原則として懲罰の対象外である3. 除名が議題になったら、3分の2に必要な票数と各会派の態度を早めに読み、軽い段階の処分での決着を探る4. 除名されても、再び当選すれば院は議席を拒めない(123条)
時効(請求できる期限):懲罰動議は、事犯があった日から短期間のうちに提出しなければならない(期間は衆参の議院規則が定める。最新の規則をご確認ください)。閉会中や会期末に生じた事犯の扱いには、国会法121条の2・121条の3に特則がある。この期間を過ぎると、懲罰の手続そのものに入れない
学説
通説:国会議員の懲罰は憲法58条2項の議院自律権に基づくもので、懲罰の当否は司法審査の対象外とする。権力分立と議院の独立性を重視する立場である。
司法審査肯定に傾く見解:令和2年大法廷判決を受け、少なくとも除名のように議員の身分を奪う処分については、手続の適正さに限り審査の余地を認めるべきだとする議論がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定時に、懲罰の種類として戒告・陳謝・登院停止・除名の四種を規定した。
- 国会法 第121条懲罰委員会への付託と動議要件
- 国会法 第123条除名者の再選を拒めない旨
- 国会法 第124条正当理由なき不応召・欠席の懲罰
- 国会法 第120条侮辱を受けた議員の処分要求
- 地方自治法 第135条地方議会の懲罰の種類との対比
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