国会法 第123条
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両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第123条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第123条の条文原文は「両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない。」で始まります。
- 国会法第123条は第十五章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第123条の前の条は国会法第122条です。
- 国会法第123条の次の条は国会法第124条です。
- 国会法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法123条は、除名された議員が再び当選した場合、衆議院・参議院はその者を拒むことができないと定める。除名で失うのは現任期の議席だけである。
Q · 国会で除名された議員が次の選挙で当選したら、議院は受け入れを断れるの?
断れない。再当選すれば議院は受け入れる義務がある
国会法123条は「両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない」と定めています。除名は憲法58条2項に基づき出席議員の3分の2以上の賛成で議席を奪う最も重い懲罰ですが、失うのは現任期の議席だけで、被選挙権は公職選挙法の欠格事由に当たらない限り残ります。次の選挙で当選すれば、議院は受入れを拒めません。1951年に除名された川上貫一議員も、翌年の総選挙で当選して国会に戻りました。
解説
国会議員を議席から追い出す最も重い処分が除名である。憲法58条2項は出席議員の3分の2以上の賛成という高いハードルを課しており、戦後に実行された例は3件しかない。それでも国会法123条は、この重い処分を絶対のものにはしていない。除名された人が次の選挙で再び当選すれば、議院はその人を拒めない。院内の3分の2の多数よりも、有権者の一票が上に置かれている。押さえておくべき点は二つある。第一に、除名で失うのは今の議席だけであり、立候補する資格(被選挙権)は失わない。被選挙権があるかどうかを決めるのは公職選挙法であって、議院ではない。第二に、国会の懲罰は議院の自律(自分たちのことは自分たちで決める権限)に委ねられており、裁判所で争う道は通説上ほぼ閉ざされている。つまり除名された議員にとって、本条が開く選挙という扉が事実上唯一の復帰ルートになる。除名のニュースが出た時点では、まだ結論は出ていない。最終的に判断を下すのは議員でも裁判官でもなく、あなたの投票用紙である。
法的な位置づけ
国会法第123条は、衆議院または参議院で除名(憲法58条2項・国会法122条)された議員が、その後の選挙で再び当選した場合に、当該議院がその者を議員として受け入れることを拒めない旨を定める規定である。除名の効果を除名時の任期に限定し、議院の懲罰権と、選挙を通じて国民が代表を選ぶ権利との調整を図る。
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の除名とは何ですか?
院内の秩序を乱した議員の議席を失わせる、最も重い懲罰です。憲法58条2項と国会法122条に基づき、議院が自ら議決します。
Q2国会議員の除名には何票必要ですか?
出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(憲法58条2項ただし書)。通常の議決の過半数より高いハードルが課されています。
Q3戦後に国会で除名された議員は何人いますか?
3人です。1950年の参議院の小川友三議員、1951年の衆議院の川上貫一議員、2023年の参議院の東谷義和議員です。
Q4比例代表の議員が除名されたら議席はどうなりますか?
同じ政党の名簿の次点者が繰り上げ当選します(公職選挙法112条)。議員個人は外されますが、政党の議席数は減らない場合があります。
Q5除名と辞職勧告決議の違いは何ですか?
除名は議席を失わせる法的効果がある懲罰です。辞職勧告決議には法的拘束力がなく、辞めるかどうかは本人に委ねられます。
Q6再当選した議員を同じ理由でもう一度除名できますか?
除名前の行為を理由に再び除名することは本条の趣旨に反するという見解が有力です。ただし先例は乏しく、実務上の扱いは確定していません。
Q7除名の理由になる「院内の秩序をみだした」とは?
憲法58条2項の要件で、議場での暴言や暴力、正当な理由のない長期欠席などが典型です。院外の私的な行為は原則として対象外とされます。
Q8国会議員の懲罰にはどんな種類がありますか?
公開議場での戒告、公開議場での陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種類です(国会法122条)。除名が最も重い処分です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1除名された議員って、次の選挙に出られるんですか?
出られる。除名は議席を失わせる懲罰(国会法122条)であり、被選挙権を奪う処分ではない。立候補できるかどうかは公職選挙法10条・11条の要件で決まり、当選すれば本条により議院は拒めない。実務のポイント:除名とは別に刑事事件で有罪になった場合は話が変わる。拘禁刑の実刑や収賄罪、選挙犯罪などでは立候補が制限されることがある。除名されたかどうかより、判決の内容を先に確認すべきである(最新の改正状況をご確認ください)
Q2国会の除名って、裁判所に訴えて取り消せないんですか?
通説では難しいとされている。国会の懲罰は憲法58条2項が各議院の自律に委ねた権限であり、司法審査は及ばないと解されている。地方議会の除名が取消訴訟の対象になる(最大判昭和35.10.19)のとは対照的である。実務のポイント:だからこそ国会議員にとって、本条による再当選が事実上ほぼ唯一の復帰ルートになる。除名後の動きを予測したいなら、法廷ではなく次の選挙日程を見るべきだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「除名されたら政治家として終わり」と思われがちだが、除名で失うのは現在の議席だけである。被選挙権は、公職選挙法が定める欠格事由(同法11条など)に当たらない限り残り、次の選挙に立候補できる。実際、1951年に衆議院で除名された川上貫一議員は、翌年の総選挙で当選して国会に戻っている
- 「再当選した人を議院は受け入れるべきか」という問い自体が成り立たない。本条は、受け入れるかどうかを議院の裁量に一切委ねていないからである。議論の余地があるのは別の点だ。除名前の行為を理由にもう一度除名することは本条の趣旨に反する、という見解が有力である。ただし先例は乏しく、実務上の扱いは確定していない
- 有権者から見ると、除名は「国会が不適格者を排除した」というお墨付きに見える。しかし法律上の除名は、院内の秩序を守るための懲罰(国会法122条)にすぎず、刑事責任を認定したものでも人格を評価したものでもない。この違いを知らないまま見出しだけで候補者を判断すると、投票先の選び方を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 国会法123条:除名後に再当選した者の受入れ義務 | 国会法122条:懲罰の4種類(戒告・陳謝・登院停止・除名) 国会法109条:被選挙資格を失った議員の退職 |
| 議席を失う原因 | (議席を失った後の復帰ルールを定める) | 議院の懲罰議決(除名は出席議員の3分の2以上) 法律上の被選挙資格の喪失 |
| 被選挙権への影響 | 影響しない前提で、再当選者を議院は拒めない | 懲罰は被選挙権を奪わない 被選挙資格そのものの喪失が退職事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院には議員除名の制度がなく、懲戒は謝罪や出席停止などにとどまる。議席を失わせる手段は有権者によるリコール(罷免)である。
韓国も除名を懲罰の最も重い処分とするが、除名によって生じた欠員の補欠選挙には立候補できないとする制限を置く点で日本と異なる。
ドイツ連邦議会の秩序措置は会議からの排除などにとどまり、議員の地位を失わせる除名制度はない。
米国は3分の2で議員を除名できる。Powell 判決は、憲法上の資格を満たして当選した者を議院が受入れ拒否(exclusion)できないとした。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 応援していた候補者が国会を除名された。次の選挙で同じ人に投票したら、その一票は無駄になるのだろうか? 答えはノーである。当選すれば、議院は本条によって受け入れを拒めない。除名が妥当だったかどうかを最後に判定するのは、有権者であるあなたである
- 地元の選挙まであと3週間。市議会で除名された元議員が、再び立候補を表明した。市議会にも同じ規定(地方自治法136条)があり、当選すれば議会は拒めない。誰に票を入れるか、判断材料を集められる時間は残り少ない
学説
通説:国会の懲罰は憲法58条2項が各議院の自律に委ねた権限であり、司法審査は及ばない。除名の当否を最終的に審査するのは、本条を介した選挙における有権者である。
有力説:再当選した者を、除名前と同じ行為を理由に再び除名することは、受入れ義務を定めた本条の趣旨を没却するため許されない。ただし先例は乏しい。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、懲罰の章に除名議員の再当選に関する受入れ規定が置かれた。
- 国会法 第122条懲罰の4種類、除名が最も重い
- 国会法 第121条懲罰委員会への付託と宣告手続
- 国会法 第124条召集不応・無断欠席議員の懲罰
- 国会法 第109条被選挙資格喪失による退職
- 公職選挙法 第11条被選挙権の欠格事由を定める
- 公職選挙法 第112条除名で生じた欠員の繰上補充
- 地方自治法 第136条地方議会版の再当選者受入れ規定
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