国会法 第109条
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各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第109条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第109条の条文原文は「各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。」で始まります。
- 国会法第109条は第十三章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第109条の前の条は国会法第108条です。
- 国会法第109条の次の条は国会法第109条の2です。
- 国会法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法109条は、衆参両院の議員が法律の定める被選挙権を失ったとき、議院の議決なしに自動的に退職者となると定める。有罪判決は確定して初めて効果が生じる。
Q · 有罪判決を受けた国会議員は、いつ議員でなくなるの?
判決が確定し被選挙権を失った時点で自動的に失職する
国会法109条により、議員は法律に定める被選の資格(被選挙権)を失ったとき、辞職許可や議院の議決なしに退職者となります。被選挙権の欠格事由は公職選挙法11条等が定め、刑の確定が前提です。そのため一審で有罪となっても、控訴・上告中は議員の地位が続きます。また執行猶予付きの判決は原則として欠格にあたりませんが、在職中の収賄罪や選挙犯罪では執行猶予付きでも被選挙権を失います。
解説
議員バッジは、誰かが外さなくても勝手に外れることがある。国会法109条はその仕組みを定めている。衆参両院の議員が、法律の定める被選資格(選挙に立候補して当選できる資格。つまり被選挙権)を失うと、本人の辞職願も議院の採決もなしに、その時点で「退職者」となる。何が資格を奪うかは公職選挙法が決めている。主なものは、日本国籍を失ったとき、拘禁刑以上の実刑判決が確定したとき、在職中に犯した収賄罪で刑が確定したとき(執行猶予が付いても失う)、選挙犯罪で刑が確定し公民権が停止されたとき、の四つである。ここで効いてくるのが「確定」という一語だ。一審で有罪になっても、控訴や上告をしているあいだは議員のままで、歳費も支払われ続ける。「有罪になった議員がなぜまだ国会にいるのか」と腹を立てたことがあるなら、答えはこの一語にある。逆に、確定した日になれば、どれほど大物の議員でも誰の判断も待たずに議席を失う。
法的な位置づけ
国会法109条は、各議院の議員が法律に定める被選の資格(被選挙権)を失ったときに当然に退職者となる旨を定める規定である。資格の内容は公職選挙法10条・11条・252条等が定め、日本国籍の喪失、拘禁刑以上の刑の確定、選挙犯罪による公民権停止などが該当する。退職は辞職許可や議院の議決を要しない法律上当然の効果である。
よくある質問 AI による整理
Q1被選挙権とは何ですか?
選挙に立候補して当選人となれる資格です。年齢などの要件は公職選挙法10条、欠格事由は同法11条が定め、国会議員は在職中もこの資格を保ち続ける必要があります。
Q2国会議員が失職するのはどんなとき?
辞職の許可(国会法107条)、他院議員への就任(108条)、被選挙権の喪失(109条)、比例議員の他党移籍(109条の2)、懲罰による除名などがあります。
Q3執行猶予付き判決で議員は失職する?
原則として失職しません。公職選挙法11条1項は執行猶予中の者を欠格から除いています。ただし在職中の収賄罪や選挙犯罪の刑は、執行猶予付きでも被選挙権を失います。
Q4辞職勧告決議に法的拘束力はある?
ありません。辞職勧告決議は議院の意思表明にとどまり、議員を退職させる効果はありません。議席を強制的に失わせるのは除名や国会法109条の自動退職などに限られます。
Q5国会議員が外国籍を取得したらどうなる?
自分の意思で外国国籍を取得すると国籍法11条により日本国籍を失います。被選挙権の前提である日本国民の要件を欠くため、国会法109条によって退職者となります。
Q6公民権停止とは何ですか?
選挙犯罪で刑に処せられた者の選挙権・被選挙権を一定期間停止する制度です(公職選挙法252条)。停止中は被選挙権がないため、在職議員は国会法109条で退職者となります。
Q7上告中の議員は国会で活動できる?
できます。刑が確定するまで被選挙権は失われないため、上告中も議員として質問・採決に参加でき、歳費も支払われます。議席を失うのは確定の時点です。
Q8被選挙権を失う期間はどれくらい?
実刑なら刑の執行を終えるまで等が原則です。在職中の収賄罪で実刑の場合や、選挙犯罪による公民権停止の場合は、刑の執行後もさらに一定期間、被選挙権を失います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有罪判決を受けた議員って、なんでまだ給料をもらえてるの?
109条の退職は被選挙権を失うことが条件で、公職選挙法11条の欠格は刑の確定を前提にしているからだ。上訴しているあいだは議員の地位が続き、歳費も支払われる。実務のポイント:辞職勧告決議には法的な拘束力がない。また執行猶予付きの判決なら、確定しても議員を続けられる場合がある(選挙犯罪と在職中の収賄を除く)。「有罪=失職」と思い込むと、ニュースの読み方を誤る
Q2議員がいなくなった席って、誰が埋めるの?
比例代表選出なら、同じ政党の名簿の次点者が繰上げで当選する(公職選挙法112条)。選挙区選出なら、選挙後一定期間内に限って次点者の繰上げがあり、それを過ぎると補欠選挙になる。実務のポイント:名簿に載っていても、選挙後に別の政党へ移った人は繰上げの対象から外れる。名簿の順位だけを見ていても、本当の次の議員は分からない
間違えやすい点 AI による整理
- 有罪判決が出たら即失職すると思われがちだが、実際は確定するまで議員のままである。さらに確定しても執行猶予付きなら、原則として被選挙権は失われない(公職選挙法11条1項3号括弧書)。例外は在職中の収賄罪と選挙犯罪で、こちらは執行猶予付きでも資格を失う(最新の改正状況をご確認ください)
- 「議員を辞めさせるのは議院か、有権者か」という問いの立て方自体がずれている。109条の退職は誰の判断も必要としない自動的な効果で、議院の議決で議席を奪う懲罰除名(憲法58条2項、出席議員の3分の2以上)や資格争訟の裁判(憲法55条)とは、まったく別のルートである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 退職・失職の原因 | 国会法109条:法律に定める被選の資格(被選挙権)の喪失 | 国会法107条:議員本人の辞職 国会法108条:他の議院の議員となったこと |
| 議院の判断の要否 | 不要。資格喪失と同時に当然に退職者となる | 必要。議院の許可(閉会中は議長の許可) 不要。他院議員となった時点で当然に退職 |
| 本人の意思の関与 | 関与しない(刑の確定・国籍喪失など客観的事由) | 本人の辞職の申出が出発点 他院選挙への立候補という本人の行動が前提 |
| 関連する別ルート | 資格争訟(憲法55条・国会法111条)とは別の自動的効果 | 辞職勧告決議は法的拘束力なし 比例議員の他党移籍は109条の2が別途規律 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では褫奪公權の宣告により公職候選人資格を失い、外国籍保有者は立法委員等の公職に就けない。日本のような「被選挙権喪失=自動退職」の一条文ではなく、刑法と国籍法の組合せで規律される
韓国国会法も、議員が法律に規定された被選挙権を失ったときは退職すると定めており、日本の国会法109条と構造が非常に近い
ドイツでは被選挙資格の喪失が議員資格喪失事由の一つとされ、刑事判決に伴う被選挙権剥奪(StGB § 45)と連動する
フランスでは在任中に被選挙資格を欠くに至った議員は当然に資格を失い、その確認は憲法院が行う。確認機関が明示されている点が日本と異なる
米国連邦議会では資格喪失による自動失職の一般規定はなく、各院が3分の2の賛成で除名する方式が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元選出の議員が買収事件で一審有罪。なのに翌週も委員会で質問に立っている。なぜ失職しないのか? 判決が確定していないため被選挙権がまだ失われておらず、109条の退職も起きないからだ。上告審が終わる日が、議席の消える日になる
- あなたは議員事務所の公設秘書で、上告棄却の決定書が届いた。異議申立て期間の3日が過ぎれば判決は確定し、雇い主は退職者となる。事務所の撤収と引き継ぎは、その3日のうちに段取りしておく必要がある
学説
通説:本条の退職は、被選挙権喪失という法定事由の発生によって当然に生じる効果であり、議院の議決や宣言を要しない。議院の判断を介する資格争訟(憲法55条)や懲罰除名(憲法58条2項)とは性質を異にする
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議員の被選資格喪失による退職の規定が置かれた
- 国会法 第107条本人の意思による辞職
- 国会法 第108条他院の議員となった場合の退職
- 国会法 第109条の2比例代表議員の他党移籍による退職
- 国会法 第111条資格争訟の手続、自動退職とは別ルート
- 公職選挙法 第10条被選挙権の積極要件(年齢等)
- 公職選挙法 第11条被選挙権を失う欠格事由の中身
- 公職選挙法 第252条選挙犯罪による被選挙権の停止
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