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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国会法 第109条の2

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  1. 衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
  2. 2.参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者(公職選挙法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた参議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等(当該参議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第109条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第109条の2の条文原文は「衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿…」で始まります。
  3. 国会法第109条の2は第十三章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第109条の2の前の条は国会法第109条です。
  7. 国会法第109条の2の次の条は国会法第110条です。
  8. 国会法第109条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第109条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/109_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法109条の2は、比例代表選出議員が当選した選挙で名簿を届け出た他の政党等に所属したとき退職者となると定める。離党・除名・無所属化は対象外。

Q · 比例で当選した議員が別の政党に移ったら、議員でなくなるの?

同じ選挙で名簿を出した他党に入れば失職、離党だけなら失職しない

国会法109条の2により、衆参の比例代表選出議員が、自分が当選した選挙で比例名簿を届け出ていた他の政党その他の政治団体に所属すると、その時点で退職者となり議員の身分を失います。一方、離党して無所属になる、党から除名される、選挙後に結成された新党に入る、元の党を含む合併で存続する政党に所属する、といった場合は失職しません。失職後の議席は、公職選挙法112条により元の党の名簿から繰上補充されます。

解説

比例代表の票は、候補者個人ではなく政党に入っている。この前提を議員の身分のルールにしたのが国会法109条の2である。衆議院でも参議院でも、比例代表で選ばれた議員が、自分が当選した選挙で比例名簿を届け出て争った別の政党に所属すると、その時点で「退職者」となる。つまり議員の身分を失う。ただし禁じられているのは「同じ選挙を戦ったライバル政党への移籍」だけである。離党して無所属になる、除名される、選挙後に新しく結成された政党に入る、元の党が他党と合併してその合併後の党に残る。これらはどれも失職の対象外だ。「比例議員が離党」という報道を見たときに確認すべきなのは、移籍先がその選挙で名簿を届け出ていたかどうか、この一点である。ここを押さえておくと、政界再編で「いったん無所属」「新党を立ち上げてから合流」といった回りくどい手順がなぜ選ばれるのかが読めるようになる。

法的な位置づけ

国会法109条の2は、比例代表選出議員の党籍変更による退職を定める規定である。衆議院・参議院の比例代表選出議員が、議員となった日以後、当選した選挙における自己の名簿届出政党等以外の名簿届出政党等に所属する者となったときは退職者となる。ただし、元の名簿届出政党等を含む二以上の政党等の合併により存続する政党等への所属は除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法109条の2とは?

比例代表で当選した衆参の議員が、同じ選挙で比例名簿を届け出ていた他の政党等に所属したときに退職者となる、と定める国会法の規定です。

Q2比例議員は党から除名されたら失職する?

失職しません。国会法109条の2が失職事由とするのは他の名簿届出政党等への所属だけで、除名は含まれません。除名後も議席は議員本人に残ります。

Q3比例議員が選挙後にできた新党に入ったら失職する?

選挙後に結成された新党は、その選挙の名簿届出政党等ではないため、所属しても本条の失職事由には当たりません。

Q4比例議員が会派を移っても失職する?

本条の要件は政党その他の政治団体への「所属」です。院内会派の移動が直ちに該当するとは書かれていませんが、実態次第で争いになり得るため慎重な検討が必要です。

Q5政党が合併したら比例議員はどうなる?

元の党を含む二以上の政党等の合併で存続または設立された政党に所属する場合は、本条の除外に当たり失職しません。合併の形式が重要です。

Q6選挙区選出の議員の移籍は制限される?

制限されません。国会法109条の2の対象は比例代表選出議員だけで、小選挙区や選挙区で当選した議員は他党へ移っても議席を失いません。

Q7参議院の比例議員にも適用される?

適用されます。109条の2第1項が衆議院、第2項が参議院の比例代表選出議員を対象とし、要件と除外の構造はほぼ同じです。

Q8「退職者となる」とはどういう意味?

条文上の要件を満たした時点で議員の身分を失うという意味です。辞職のように議院の許可を得る手続とは異なる、法律による身分喪失の一類型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1比例で当選した人が離党して無所属になるのって、法律違反じゃないんですか?

違反ではない。国会法109条の2が失職事由としているのは、当選した選挙で比例名簿を届け出ていた他の政党等への所属だけで、離党や無所属化、党からの除名は含まれない。実務のポイント:比例議員がいったん無所属でしばらく過ごし、その後に選挙後に結成された新党へ加わる動きは、この条文の射程を踏まえた行動として読める場面がある

Q2失職したら、その議席ってどうなるんですか?

元の党の名簿から繰上補充で次の人が当選人となる(公職選挙法112条)。衆議院は名簿の順位で決まり、同じ順位なら惜敗率で決まる。参議院は特定枠を除けば得票順である。実務のポイント:選挙後に党を離れた名簿登載者は、党の届出によって繰上補充の対象から外れることがある(最新の改正状況をご確認ください)。党が名簿に残る人の動向まで気にかけるのは、この局面に備えるためでもある

Q3小選挙区で負けて比例で復活した議員にも、このルールは適用されますか?

適用される。比例復活は比例代表選挙での当選なので、その議員は比例代表選出議員として国会法109条の2第1項の対象になる。小選挙区で勝った同じ党の議員とは、移籍の自由度が違う。実務のポイント:再編の局面で同じ党の議員でも発言の慎重さに差が出ることがあるのは、前回の当選が小選挙区だったか比例復活だったかの違いから来ている場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 比例議員は離党すれば失職すると思われがちだが、離党そのものは失職事由ではない。除名されても議席は残る。失職につながるのは、当選した選挙で比例名簿を届け出ていた他の政党その他の政治団体に所属した場合に限られる
  • 「議席は議員個人のものか、政党のものか」という問いに、本条は全面的な答えを出していない。憲法43条は議員を全国民の代表と定めており、党が議員を除名しても議席は失われない。本条は、有権者が選んだ政党の対立構図を、議員が対立する陣営に持ち込むという一点だけを切り取って禁じた、限定的な線引きである
  • 選挙区で当選した議員は自由に移籍できる。同じ党の比例議員が同じことをすれば失職する。同じ議員会館にいて同じ党の看板を背負っていても、当選した経路が違うだけで移籍の自由度がまるで違う。しかも小選挙区で負けて比例で復活当選した議員も、本条では比例代表選出議員として扱われる。この落差を知らずに再編の誘いに乗ると、議席ごと消える
比較の観点この条文ほかの条文
身分喪失の原因109条の2:比例選出議員が同一選挙の他の名簿届出政党等に所属107条:議員本人の辞職(議院の許可等が必要)
108条・109条:他院の議員就任、被選資格の喪失
対象となる議員衆参の比例代表選出議員のみ(比例復活当選を含む)すべての議員
すべての議員
本人の意思との関係所属という本人の行為が引き金だが、退職は法律上当然に生じる本人の意思表示が出発点
他院就任・資格喪失という事実で当然に退職
除外・例外離党・除名・無所属化・選挙後の新党・元の党を含む合併は対象外許可されなければ辞職できない
特段の除外なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公職人員選舉罷免法第73條第2項

台湾の全国不分区立法委員は党籍を喪失すれば資格を失い、除名も含まれる。日本は他の名簿届出政党への所属に限定しており、議員の自由をより広く残している

韓国
공직선거법 제192조 제4항

韓国の比例代表国会議員は当籍の離脱・変更で退職するが、合党・解散・除名は除外。離党のみで失職する点で日本より厳しい

ドイツ
Grundgesetz Art. 38 Abs. 1

ドイツは自由委任を重視し、比例代表で選ばれた議員が党を移っても議席を失う規定はない

フランス
Constitution de 1958 art. 27

フランスは命令的委任を無効とし、党籍変更による議席喪失の制度を持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 比例で票を入れた政党の議員が、半年後に対立していた政党へ移ると報じられた。もし移籍が実現したら、あの議席はどうなる? 移籍先が同じ選挙で名簿を届け出た政党なら、議員は退職者となり、議席は元の党の名簿から繰上補充される(公職選挙法112条)。あなたの一票が生んだ議席は、元の党に戻ってくる
  • あなたは比例選出議員の政策秘書である。党執行部との対立が決定的になり、前回選挙で比例名簿を出していた他党から誘いが来た。「入党届を出せば、その瞬間に先生は議員でなくなります」と、本人が書類にサインする前に伝えられるのはあなただけかもしれない
  • 離党して無所属になる。比例議員の場合、これでは失職しない。報道で比例議員が「離党」の段階で動きを止めることが多い理由のひとつは、ここにある
  • 党の分裂協議が大詰めを迎え、あと数日で新体制の届出をするという局面。正式な合併の手続を経て合併後の党に残るのか、議員が個別に既存の他党へ入党するのか。手続の組み方ひとつで、比例選出議員の身分が残るか消えるかが分かれる
  • 友人から「比例で受かった人が党を変えるのは詐欺だ。法律で止められないのか」と聞かれた。止められるのは同じ選挙で名簿を出した政党への移籍だけで、無所属になることや選挙後の新党に入ることは止められない。そう答えられるかどうかで、議論の質が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移籍先が、その議員の当選した選挙で比例名簿を届け出た政党かどうかを、総務省や選挙管理委員会の公表資料で確認する2. 届出政党であれば議員は退職者となり、元の党の名簿に繰上補充の対象者が残っていれば、その者が当選人となる(公職選挙法112条)。党の側は名簿次点者の意向を早めに確認しておく3. 無所属化や選挙後の新党への参加で本条が及ばない場合、法律上は議席を取り上げられない。有権者に残る手段は、議員への説明要求と次の選挙での判断である

訴えられた側:1. 移籍を検討する段階で、移籍先が自分の当選した選挙で比例名簿を届け出ていたかを確認する2. 届出政党であれば、所属した時点で退職者となる。議席を維持したいなら、無所属のままとどまる、元の党ごと正式に合併する形を取る、といった選択肢を比較する。会派での連携がどこまで「所属」に当たらないかは慎重な検討を要する3. 合併・分割の例外にあたるかどうかは条文が非常に技術的なので、手続を進める前に法制の専門家に確認する

時効(請求できる期限):特定の時効や期限はなく、民法の一般消滅時効が問題になる性質の条文でもない。対象期間は議員となった日から任期満了まで続き、議員となった日にすでに対象政党に所属していた場合も含まれる。所属した時点で直ちに退職者となる

学説

合憲性をめぐる議論:本条については、憲法43条の自由委任との緊張を指摘する見解と、比例代表制では有権者が政党を選んでいる以上、選挙結果の改変を防ぐ限定的規制として正当化できるとする見解がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)頃(要検証) 比例代表選出議員が同一選挙の他の名簿届出政党等に所属した場合に退職者とする規定が新設されたと考えられる。改正法の番号、施行日、その後の文言修正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:比例代表選出議員が同一選挙の他の名簿届出政党等に所属した場合に退職者とする規定が設けられた。改正法の番号・施行日は e-Gov の改正履歴で要確認

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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