国会法 第110条
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各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第110条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第110条の条文原文は「各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 国会法第110条は第十三章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第110条の前の条は国会法第109条の2です。
- 国会法第110条の次の条は国会法第111条です。
- 国会法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/110
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法110条は、衆議院・参議院の議員に欠員が生じたとき、その院の議長が内閣総理大臣に通知しなければならないと定める。通知は繰上補充や補欠選挙の手続の起点となる。
Q · 国会議員が辞職したり亡くなったりしたら、空いた席はどうやって埋まるの?
議長が首相に通知し、そこから補充手続が始まる
国会法110条により、議員に欠員が生じると、その院の議長は内閣総理大臣に通知しなければなりません。首相はこれを公職選挙法111条に基づき選挙管理機関に伝えます。比例代表選出議員の欠員は名簿の次順位者による繰上補充(公職選挙法97条の2)で埋まり、選挙区選出議員の欠員は繰上補充か補欠選挙で埋まります。補欠選挙は原則として年2回の統一日にまとめて行われます。
解説
国会議員の席が空く理由は、思っているより多い。死亡、辞職、被選挙資格の喪失、院による除名、選挙違反の連座による当選無効。どの理由で席が空いても、議長が最初にすることは同じで、内閣総理大臣への通知である。たった一文のこの手続が、空席を埋める仕組みを動かすスイッチになっている。通知は首相から選挙管理の機関へと伝えられる(公職選挙法111条)。その先は、比例代表選出の議員なら名簿の次の順位の人が繰り上がり、選挙区選出の議員なら繰上補充(落選者の中から順に当選人を決めること)か補欠選挙かの判断へ進む。つまり、あなたの選挙区の代表がいつ戻ってくるかは、この通知を起点に決まる。議員辞職のニュースを見て「補選はいつ?」と聞かれたら、答えはここから考え始めればよい。
法的な位置づけ
国会法110条は、衆議院または参議院の議員に欠員が生じた場合に、当該議院の議長が内閣総理大臣へ通知する義務を定める規定である。欠員の事由は死亡、辞職、被選資格の喪失、除名、当選無効などを含み、この通知が公職選挙法上の繰上補充および補欠選挙の手続を開始させる契機となる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会議員の欠員とは?
死亡、辞職、被選資格の喪失、除名、当選無効などで議席が空いた状態です。国会法110条により、その院の議長が内閣総理大臣に通知します。
Q2議員辞職したら補欠選挙はいつ?
衆参の補欠選挙は原則として4月と10月の第4日曜日にまとめて行われます(公職選挙法33条の2)。残任期間が短いと行われないこともあります。
Q3国会議員が亡くなったら議席はどうなる?
欠員となり、議長が首相に通知します。比例代表なら名簿の次順位者が繰り上がり、選挙区なら繰上補充か補欠選挙で埋められます。
Q4国会議員が除名されるとどうなる?
除名は出席議員の3分の2以上の多数で議決され(憲法58条2項)、その議員は議席を失います。欠員として議長の通知の対象となります。
Q5議員辞職は誰が許可する?
辞職を許可するのは所属する議院で、閉会中は議長が許可できます(国会法107条)。内閣総理大臣には許可する権限がありません。
Q6欠員の通知を受けた首相は何をする?
公職選挙法111条に基づき、選挙を管理する機関(中央選挙管理会など)へ欠員を通知します。これにより繰上補充や補欠選挙の手続が進みます。
Q7比例代表の議員が別の党に移ったら失職する?
同じ選挙で名簿を届け出ていた他の政党等に移った場合は退職者となります(国会法109条の2)。新党など名簿を出していない政党への移籍は対象外です。
Q8国会法110条は地方議会にも適用される?
適用されません。本条は衆参両院の議員に限られます。地方議会議員の欠員は、議長から選挙管理委員会への通知など公職選挙法の規定で処理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1繰り上げ当選って、任期中ならいつでもあり得るんですか?
比例代表では、任期中に欠員が出ると、名簿で次の順位の人が繰り上がるのが原則である(公職選挙法97条の2)。その起点が国会法110条の通知だ。ただし、名簿に載っていても、除名や離党で政党に所属しなくなった人は対象から外れる。実務のポイント:政党が名簿登載者の離党届の扱いに神経をとがらせるのは、繰上の順番がそこで変わってしまうからだ。
Q2首相に通知するのって、ただの形式じゃないの?
形式に見えるが、空席を埋める手続の出発点である。議長からの通知は首相を通じて選挙管理の機関に伝えられ(公職選挙法111条)、繰上補充や補欠選挙の手続はそこから進む。実務のポイント:選挙区の補欠選挙は統一日にまとめて行われるため、欠員が出た日が区切りの日の前か後かで、選挙が半年ずれることがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 議員が辞めればすぐ選挙になる、と思われがちだが、比例代表の欠員は選挙をせずに名簿の次の順位の人が繰り上がる。選挙区でも繰上補充で済む場合がある。補欠選挙は日程がまとめて決められるので、代表がいない期間が数か月続くこともある。
- 「首相は議員を辞めさせられるのか」という問いは、そもそも前提がずれている。首相は通知を受ける側にすぎない。辞職を許可するのは議院で、閉会中は議長である(国会法107条)。内閣のトップが国会の議席を空ける仕組みは存在しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法110条:欠員が生じた後の議長の通知義務 | 国会法107条:議員辞職の許可 国会法109条:被選資格喪失による退職 |
| 主体 | 欠員が生じた院の議長 | 議院(閉会中は議長) 法律上当然に退職者となる(議院の判断不要) |
| 法的効果 | 内閣総理大臣への通知により補充手続が始まる | 許可により辞職が成立し欠員が生じる 被選資格を失った時点で退職者となり欠員が生じる |
| 他条との関係 | 107条・109条・109条の2などで生じた欠員すべてを受け止める出口規定 | 欠員発生事由の一つ 欠員発生事由の一つ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では区域選出立法委員の欠員は補欠選挙、全国不分区の欠員は政党名簿による遞補で埋める。比例名簿で埋める発想は日本と共通
韓国では国会議長が欠員発生から一定期間内に大統領と中央選挙管理委員会に通知する。日本の国会法110条と構造がよく似ている
ドイツでは欠員は原則として州名簿の次順位者(Listennachfolger)が補充する。名簿による補充が基本である点で日本の比例代表と近い
米国下院では欠員が出ると州の行政府が補欠選挙の令状を発する。上院は州知事による臨時任命が認められる場合がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の衆議院議員が任期の途中で急に亡くなった。葬儀の報道の翌週には、近所で「補欠選挙はいつ?」が話題になる。議長の通知から手続が動き出すが、補欠選挙はふつう年2回の統一日(4月と10月の第4日曜日)にまとめて行われる(最新の改正状況をご確認ください)。
- 比例代表で当選した議員が、任期の途中で別の政党に移ったらどうなる? その選挙で名簿を出していた他の政党に移った場合は、国会法109条の2によって退職者となる。席が空き、議長の通知を経て、元の政党の名簿で次の順位の人に議席が回る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定時に、議員の欠員を議長から内閣総理大臣へ通知する規定として置かれた
- 国会法 第107条議員辞職の許可、欠員発生事由
- 国会法 第109条被選資格喪失による退職
- 国会法 第109条の2比例代表議員の他党移籍による退職
- 公職選挙法 第111条欠員通知の選挙管理機関への伝達
- 公職選挙法 第97条の2比例代表選出議員の繰上補充
- 公職選挙法 第113条補欠選挙の実施
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