国会法 第107条
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各議院は、その議員の辞職を許可することができる。但し、閉会中は、議長においてこれを許可することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第107条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第107条の条文原文は「各議院は、その議員の辞職を許可することができる。但し、閉会中は、議長においてこれを許可することができる。」で始まります。
- 国会法第107条は第十三章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第107条の前の条は国会法第106条です。
- 国会法第107条の次の条は国会法第108条です。
- 国会法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法107条は、各議院が所属議員の辞職を許可できると定める。会期中は本会議、閉会中は議長が許可し、本人が表明しただけでは辞職は成立しない。
Q · 国会議員は「辞職します」と表明すれば、その場で議員でなくなるの?
なくならない。院か議長の許可が出て初めて辞職となる
国会法107条により、国会議員の辞職には所属する議院の許可が必要です。国会の会期中は本会議で許可を諮り、閉会中は議長が許可します。そのため、記者会見で辞職を表明しても、許可が出るまでは法的にまだ議員です。許可の日付によって、比例代表の繰上補充になるか小選挙区の補欠選挙になるか、補欠選挙がいつ行われるかといった、その後の議席の扱いが決まります。
解説
国会議員が会見で「本日、議員を辞職する」と言っても、その瞬間に議員でなくなるわけではない。国会法107条によれば、辞職には所属する議院の許可(院として正式に認めること)が要る。国会の会期中は本会議で許可し、閉会中は議長が許可する。会社員なら退職届を出せば民法上2週間で辞められる。それに比べると、議員の辞職は本人の意思だけでは完結しない。そう組まれている理由は、議員の身分が個人の職業ではなく、有権者から預かった「議席」だからである。仕組みの裏側も押さえておきたい。議院は議員を辞めさせることもほとんどできない。報道でよく見る「辞職勧告決議」には法的な強制力がない。本人の意思に反して議席を奪えるのは、出席議員の3分の2以上の賛成による除名(懲罰)だけである。辞職の扉は、本人が叩き、院が開ける二重鍵になっている。ニュースで「辞職願を提出」と流れたら、本当に議席が空くのはいつか、空いた議席を誰が埋めるのかを見る。そこで初めて、政治の動きが読めるようになる。
法的な位置づけ
国会法107条は、国会議員の辞職許可を定める規定である。各議院は所属議員の辞職を許可することができ、国会の閉会中は議長が許可権を行使する。辞職の効力は本人の申出だけでは生じず、院または議長の許可を要件とする。議員の意思に反して議席を失わせる除名(憲法58条2項)とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法107条とは何ですか?
国会議員の辞職許可を定めた条文です。各議院が辞職を許可し、閉会中は議長が許可します。本人の意思表示だけでは辞職は成立しません。
Q2議員辞職願は誰に提出するのですか?
所属する議院の議長に提出します。会期中は議長が本会議に許可を諮り、閉会中は議長が自ら許可するかどうかを判断します。
Q3議員辞職はいつから効力が生じますか?
辞職願を出した日ではなく、本会議または議長が許可した時点で効力が生じます。許可が出るまで、法的にはまだ議員です。
Q4国会閉会中に議員が辞職したら誰が許可する?
国会法107条ただし書により、閉会中は議長が許可します。本会議を開く必要がないため、会期中より手続が速く進みやすくなります。
Q5比例代表の議員が辞職したら議席はどうなる?
原則として、同じ政党の名簿で次の順位の候補者が繰り上がります(公職選挙法112条)。ただし、離党した人など繰上げの対象外となる候補者もいます。
Q6小選挙区の議員が辞職したら補欠選挙になる?
原則は補欠選挙です。国政の補欠選挙は原則として4月と10月にまとめて行われるため、許可日によって選挙の時期が変わります。
Q7地方議員の辞職にも議会の許可が必要?
必要です。地方自治法126条も、地方議会の議員は議会の許可を得て辞職でき、閉会中は議長が許可すると定めており、国会と同じ仕組みです。
Q8参議院議員の辞職も同じルールですか?
同じです。国会法107条は「各議院」と定めており、衆議院・参議院のどちらの議員も、所属する院または議長の許可で辞職します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1辞職勧告決議って、可決されても辞めなくていいんですか?
法的には辞めなくてよい。国会法107条は、本人の辞職を院が「許可する」仕組みであり、院が辞職を命じる規定はない。勧告決議は政治的な意思表示にとどまる。議席を強制的に失わせられるのは、懲罰としての除名(国会法122条、憲法58条2項)だけで、出席議員の3分の2以上の賛成が要る。実務のポイント:勧告決議が繰り返し出されても辞職しなかった議員は過去にいる。決議の可決は、除名の手続に入るかどうかとは別問題として扱われるのが実務である
Q2院が辞職を許可しないことってあるんですか?
条文は「許可することができる」と定めているので、理論上は不許可もありうる。ただし実務では、辞職願は原則として許可されており、不許可の例は極めてまれである(先例の詳細は各院の先例集で確認されたい)。実務のポイント:実際に問題になるのは許可の可否よりも、許可を本会議にかける日程である。会期末の議事運営の駆け引きで許可が先延ばしになることがあり、その間、議席は法的に本人のものとして残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「辞職勧告決議が可決されたら議員は辞めなければならない」と思われがちだが、決議には法的な拘束力がない。議員が辞職願を出さない限り、議席は動かない。強制的に議席を失わせられるのは、憲法58条2項の除名(出席議員の3分の2以上)だけである
- 辞職の許可は形式的な手続にすぎないと思うなら、半分しか見ていない。許可の日がいつになるかで、補欠選挙を実施するか、比例名簿から繰り上げるか、選挙をまとめて行う統一の時期に間に合うかが連動して決まる。辞める日付は、そのまま選挙の段取りを決める変数である
- 一般の職場と同じ物差しで「辞めたい人を引き止めるのは自由の侵害だ」と見ると、焦点を外す。法律から見ると、守っているのは議員個人の退職の自由ではない。有権者が託した議席の安定と、議院の自律(自分のことを自分で決める権限)である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 議席を失う原因 | 国会法107条:本人の辞職申出+院または議長の許可 | 国会法122条:懲罰としての除名 国会法108・109条:他院の議員となる、または被選資格の喪失による退職 |
| 本人の意思 | 必要(本人の申出が出発点) | 不要(本人の意思に反しても可能) 不要(法定の事由が起きれば当然に退職者となる) |
| 院の関与 | 会期中は本会議の許可、閉会中は議長の許可 | 出席議員の3分の2以上の賛成(憲法58条2項) 許可・議決は不要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には立法委員の辞職許可制がない。法が定めるのは、欠員が出た後の補選と不分區(比例)の遞補である。院の許可を要する日本とは設計思想が異なる
韓国も、国会の議決で辞職を許可し、閉会中は議長が許可する。日本の国会法107条とほぼ同じ構造である
ドイツでは、議員が自ら議席を放棄(Verzicht)することで議席を失う。院の許可は要件とされていない
米国は、除名に3分の2の賛成を要する点で日本と共通する。一方、辞職は本人の意思表示で成立し、院の許可は要らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不祥事を起こした議員が、謝罪会見で辞職を表明した。ただ、その日のうちに議員でなくなったのか、許可は誰がいつ出したのか、報道を読んでも分からない。もし辞職願が出たまま本会議に諮られなかったら、どうなるのか。議席は会期中なら本会議の許可、閉会中なら議長の許可が出るまで、法的にはまだ本人のものである
- あなたの選挙区の衆議院議員が、知事選に出るため辞職する。比例代表選出なら名簿の次点が繰り上がり、小選挙区選出なら原則は補欠選挙になる。辞めるタイミング一つで、あなたが一票を投じる機会があるかどうかが変わる
学説
通説:辞職許可制は、議席が全国民の代表として預かった公的な地位であること(憲法43条)と、議院自律権(憲法58条)から導かれる。本人の辞職の自由と議席の安定を調整する仕組みと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議院による辞職許可と閉会中の議長許可を定める本条が置かれた。
- 国会法 第108条他院の議員となった場合の退職
- 国会法 第109条被選資格喪失による退職
- 国会法 第110条欠員発生時の議長による通知(現行効力を要確認)
- 国会法 第122条懲罰の種類、本人の意思によらない除名
- 公職選挙法 第90条立候補届出による辞職みなし(現行効力を要確認)
- 公職選挙法 第112条比例代表選出議員欠員時の繰上補充
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