受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第106条

クイックジャンプ

各議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第106条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第106条の条文原文は「各議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。」で始まります。
  3. 国会法第106条は第十二章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第106条の前の条は国会法第105条です。
  7. 国会法第106条の次の条は国会法第107条です。
  8. 国会法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法106条は、審査や調査のため出頭・陳述した証人と参考人に、各議院が旅費と日当を支給すると定める。金額と手続は別の法律に委ねられている。

Q · 国会に参考人や証人として呼ばれたら、交通費は自腹になるの?

自腹ではない。国会法106条で議院が旅費と日当を支給する

国会法106条により、各議院は審査又は調査のため出頭し又は陳述した証人と参考人に、旅費と日当を支給します。条文は「支給する」と定めており、議院の裁量ではなく義務として書かれています。出頭義務のある証人と、任意で協力する参考人のどちらにも適用されます。具体的な金額と手続は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律などで定められているため、出頭前に委員会の事務局へ確認しておくと精算がスムーズです。

解説

テレビ中継される国会の証人喚問は、責め立てられる場面として記憶されやすい。しかし国会法106条を読むと、別の構図が見えてくる。各議院は、審査や調査のために呼んだ証人や参考人が出頭または陳述したとき、旅費と日当(出頭のために使った一日分への手当)を支給しなければならない。条文は「支給することができる」ではなく「支給する」と書いている。国会は、呼んだ人の交通費と時間に対価を払う立場にある。疑惑の渦中にある企業トップも、専門知識を求められた大学教授も、被害の実情を話しに来た市民も、この条文の上では同じく「国会の調査に協力した人」として扱われる。具体的な金額と手続は、本条の「別に定めるところ」を受けた法律である議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律に委ねられている。国会に呼ばれることを、一方的な召喚とだけ受け止める必要はない。費用を補填される協力者という立場もあると知っておけば、事務局との事前のやりとりを落ち着いて進められる

法的な位置づけ

国会法第106条は、各議院が審査又は調査のために出頭又は陳述した証人及び参考人に対し、旅費及び日当を支給する義務を定めた規定である。支給額と手続の細目は「別に定めるところ」として別の法律に委任されており、出頭義務を負う証人と任意に協力する参考人の双方に共通して適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法106条とは何を定めた条文ですか?

各議院が、審査や調査のために出頭または陳述した証人と参考人へ旅費と日当を支給する義務を定めた条文です。金額などは別の法律に委ねています。

Q2国会の参考人の日当はいくらですか?

金額は国会法106条自体には書かれておらず、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律などで定められます。具体額は委員会の事務局に確認するのが確実です。

Q3参考人招致は断ることができる?

参考人には法律上の出頭義務はなく、断ること自体は可能です。ただし拒否が政治的に問題視され、証人喚問を求める動きにつながる場合があります。

Q4証人喚問を拒否したら違法?

証人は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき呼ばれ、正当な理由のない不出頭は処罰の対象になり得ます。参考人とは扱いが大きく異なります。

Q5出頭せず陳述だけでも旅費日当は出る?

条文は「出頭し、又は陳述したとき」と定めており、出頭と陳述のいずれかが支給の要件です。個別の方式での扱いは事務局に確認してください。

Q6国会の旅費日当を受け取る方法は?

支給手続は委員会の事務局が案内します。経路や宿泊の扱い、必要な書類を出頭前に確認し、領収書などを保管しておくと精算が円滑です。

Q7国会から受け取った日当に税金はかかる?

旅費・日当は講演料のような謝礼とは性質が異なりますが、所得としての扱いは状況により判断が分かれ得ます。税務署や税理士に確認してください。

Q8国会の証人喚問は誰が決めるの?

証人の出頭要求は、各議院または委員会の議決を経て行われます。根拠は日本国憲法62条の国政調査権と、議院証言法などの関連法律です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参考人として国会に呼ばれました。新幹線代は自分で払うんですか?

払う必要はありません。国会法106条により、議院は出頭した参考人に旅費と日当を支給します。具体的な額と手続は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律などで定められています。実務のポイント:支給の手続は委員会の事務局が案内します。立て替える場合に経路や宿泊の扱いがどうなるかは、出頭前に確認しておくと後の精算がスムーズになる

Q2証人と参考人って、結局なにが違うんですか?

証人は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づいて呼ばれ、正当な理由なく出頭を拒んだり、宣誓のうえで虚偽の証言をしたりすると刑罰の対象になります。参考人には出頭義務も偽証罪もありません。それでも、国会法106条による旅費と日当の支給は両者に共通です。実務のポイント:報道では区別されにくいが、参考人招致を拒否したことが、後に証人喚問を求める政治的な根拠に使われることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会に呼ばれるのは名誉なことだから、交通費は当然自腹だ」と考える人がいる。しかし本条は「支給する」と定めており、議院の義務として書かれている。善意の協力者に費用を負わせる設計にはなっていない
  • 証人喚問を処罰の場と同じものだと捉えると、問題の立て方がずれる。国会は裁判所ではなく、証人は被告人でもない。国会が証人に旅費と日当を支払うのは、証人を立法と行政監視のための情報提供者として位置付けているからである。追及の厳しさと、法的な位置付けは分けて考える必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国会法106条:出頭・陳述した証人と参考人への旅費・日当の支給国会法104条:内閣・官公署等への報告・記録の提出要求
国会法51条:公聴会での利害関係者・学識経験者等からの意見聴取
相手方個人(証人・参考人)内閣・官公署その他
真に利害関係を有する者又は学識経験者等
条文の機能協力者の費用負担を議院が補填する(金額は別法律に委任)国政調査のための情報収集権限
重要案件審査の際の意見聴取手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法

台湾では立法院の調査権・聴証会に関する規定が置かれ、2024年の改正を巡り憲法法廷で審査が行われた。証人等への費用支給の細部は日本と同様に個別規定の確認を要する

韓国
국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률

韓国も国会での証言・鑑定を独立の法律で規律しており、証人制度を国会法本体と別法で整える点は日本と構造が近い

ドイツ
Untersuchungsausschussgesetz(PUAG)

ドイツ連邦議会の調査委員会法は、証人・鑑定人の補償を司法上の補償法(JVEG)に接続させる設計をとっている

アメリカ
2 U.S.C. § 195

米国では議会委員会に出頭する証人の手当が連邦法で定められ、委員会の召喚(subpoena)権限と組み合わされている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方で被害者団体の代表を務めるあなたに、衆議院の委員会から参考人として意見を聞きたいと打診が来た。東京までの新幹線代と前泊の宿代は自腹になるのか。費用を理由に断るかどうか迷っているなら、まず本条を確認してほしい。旅費と日当は議院から支給される
  • もし勤務先の不祥事で、あなたが証人として呼ばれたらどうなるか。参考人と違い、証人には出頭義務があり、宣誓のうえで嘘をつけば偽証罪の対象になる。それでも、旅費と日当の支給を受ける点は参考人と変わらない。追及される側であっても、出頭に伴う費用の補填は国会法上保障されている

学説

通説(補助的権能説):国政調査権は、立法や予算審議、行政監視など議院の権能を実効的に行使するための補助的な権能と解されている。証人・参考人への旅費日当の支給は、この調査活動を円滑にするための付随的な仕組みと位置付けられる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›