国会法 第104条
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- 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
- 2.内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
- 3.前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
- 4.前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第104条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第104条の条文原文は「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。」で始まります。
- 国会法第104条は第十二章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第104条の前の条は国会法第103条です。
- 国会法第104条の次の条は国会法第104条の2です。
- 国会法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法104条は、議院・委員会から報告や記録の提出を求められた内閣・官公署に応諾義務を課す。拒否には理由の疎明が必要で、最終的には内閣声明を要する。
Q · 役所は国会から資料を求められたら、必ず出さなきゃいけないの?
原則は出す義務あり。拒否には疎明と、最後は内閣声明が要る
国会法104条により、各議院または委員会が審査・調査のために報告や記録の提出を求めた場合、内閣・官公署は原則として応じなければなりません。拒否するには理由の疎明が必要です。議院・委員会がその理由を受諾しないときは、提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣声明を要求でき、要求後10日以内に声明が出なければ提出義務が生じます。なお、議員個人の資料要求には本条の強制力はありません。
解説
「出せません」の一言で済ませることは、法律上許されていない。各議院や委員会が審査や調査のために内閣や官公署(役所)へ報告・記録を求めた場合、役所は原則としてこれに応じる義務を負う。拒むなら、理由を「疎明」(相手がもっともだと納得できる程度に説明すること)しなければならない。議院がその理由を受け入れなければ、次は内閣が「提出すれば国家の重大な利益に悪影響が出る」と公式に声明しなければならない。要求から十日以内に声明が出なければ、提出義務が復活する。拒否のハードルは段階的に上がり、最後は内閣が政治責任を丸ごと背負う仕組みである。ただし落とし穴がある。この義務を発動させるのは「議院または委員会」としての求めであり、議員一人の資料要求ではない。黒塗りの資料をニュースで見たとき、どの段階の拒否なのかを見分けられるかどうかで、報道の読み方が変わる。
法的な位置づけ
国会法第104条は、議院および委員会による報告・記録の提出要求に対する内閣・官公署の応諾義務と、その例外手続を定める規定である。不提出には理由の疎明を要し、議院・委員会が受諾しないときは国家の重大な利益への悪影響に関する内閣声明が求められ、要求後10日以内に声明がなければ提出義務が確定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.委員会として提出要求を決める 質疑の前に委員会理事会で協議し、委員会としての正式な報告・記録提出要求を決める。議員個人の資料要求では本条の義務は生じないため、ここが出発点になる
- 2.役所の回答と疎明内容を確認 内閣・官公署が提出しない場合、示された不提出理由(疎明)を会議録や回答文書で確認し、個人情報・捜査・外交など根拠の具体性を検証する
- 3.理由を受諾するか判断 議院・委員会として疎明された理由を受諾するかを判断する。受諾すれば提出義務は消え、受諾しなければ次の段階に進める
- 4.内閣声明を要求し10日を管理 理由を受諾できない場合、提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣声明を要求する。会期末から逆算して要求時期を決め、要求日から10日の期限を管理する
- 5.声明の有無で次の手を打つ 10日以内に声明がなければ提出を求める。声明が出た場合は内閣の政治責任を追及する論点として整理し、質問主意書や情報公開請求と組み合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1国会法104条とは?
議院や委員会が審査・調査のため求めた報告・記録について、内閣や官公署に提出義務を課す規定です。拒否には疎明と内閣声明という段階的な手続が必要です。
Q2国会の資料要求 拒否できる?
できますが条件付きです。理由を疎明し、議院・委員会が受諾すれば提出不要。受諾されなければ内閣声明が必要になります。
Q3内閣声明10日 いつから数える?
議院・委員会が内閣声明を要求した時点から10日以内です。期間の計算方法は国会法133条の規定を確認してください。
Q4疎明とは 国会法
相手がもっともだと納得できる程度に理由を説明することです。証明ほど厳格ではないものの、根拠のない一言の拒否では足りません。
Q5委員会の資料提出要求 議決は必要?
本条の義務は議院または委員会としての求めに生じるため、委員会の意思決定が前提です。実務では理事会協議を経て決めるのが通例です。
Q6国政調査権 根拠条文は?
憲法62条が両議院の国政調査権と記録提出要求を定め、国会法104条がその提出手続と拒否の要件を具体化しています。
Q7国会に提出された資料 公開される?
必ずしも公開されません。提出先は議院であり、秘密会での提出や特定秘密を含む情報では議院内にとどまることがあります。
Q8国会への虚偽資料提出 罪になる?
本条自体に罰則はありませんが、公文書の改ざんや虚偽記載は虚偽公文書作成罪(刑法156条)や懲戒処分の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の黒塗り資料って、国会が本気を出せば外させられるんですか?
委員会としての求めであれば、国会法104条により役所は原則として応じる義務がある。拒否するには理由の疎明が必要で、それが受諾されなければ内閣声明まで要る。実務のポイント:実務では委員会の議決まで進まず、理事会の「与野党協議」に回されたまま止まることが多い。資料が出るかどうかは、条文よりも理事会の力学で決まる場面が多い
Q2議員に頼めば、情報公開請求より早く資料が出てきますか?
議員個人の資料要求に104条の強制力はないが、役所は事実上対応することが多く、早く出ることもある。ただしあくまで任意である。公式な回答を引き出したいなら、質問主意書(国会法74条、75条)を使う。実務のポイント:答弁書は閣議決定を経て出されるため、一言一句が内閣の公式見解になる。曖昧な答弁でも、後の論戦で「政府見解」として突きつける足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「議員が要求したのに、なぜ資料が出ないのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が義務を課すのは議院または委員会としての求めであり、議員個人の資料要求は法的な強制力を持たない運用上の依頼にすぎない。委員会の議決は多数派が握るため、少数会派が単独で本条を発動させることは難しい。衆議院には議員40人以上の要請で発動できる予備的調査(衆議院規則56条の2)があるが、これも強制力のある提出命令ではない
- 内閣声明が最終的な「拒否の切り札」であることは知られている。しかし、その重さは見落とされがちである。声明は内閣全体が国会に対して連帯して責任を負う形(憲法66条3項)で出すものであり、政治的コストが極めて大きい。実務上ほとんど使われていないとされ、実際の攻防の大半は手前の「疎明」と委員会理事会での協議で決着する
- 市民の感覚では「国会に出た資料は公開される」と思いがちだが、法律上は議院への提出であって、国民への公開ではない。秘密会での提出や、特定秘密を含む情報の提供では、資料が議院の中にとどまり公表されないことがある。提出されたことと公開されたことは、別の段階である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 国会法104条:議院・委員会による提出義務を伴う報告・記録要求 | 国会法74条:議員個人による質問主意書 国会法105条:会計検査院への特定事項の検査要請 |
| 発動主体 | 議院または委員会 | 議員個人(議長の承認を経る) 議院または委員会 |
| 相手方 | 内閣・官公署その他 | 内閣 会計検査院 |
| 拒否・期限の仕組み | 疎明→受諾判断→内閣声明、声明要求後10日で提出義務 | 原則7日以内に答弁、できなければ理由と期限を明示(75条) 検査の実施と結果報告を求める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院の文件調閲権が法律で定められ、釈字第585号が立法院の調査権を憲法上の権限として認めつつ行政特権との調整を求めた
韓国も公務上の秘密を理由とする書類提出拒否について、国家安危への重大な影響の疎明を求める段階的な仕組みを持つ
ドイツでは調査委員会が証拠書類の提出を求めることができ、拒否をめぐる争いは連邦憲法裁判所で判断されうる
米国では議会の調査権が判例で認められ、召喚状への不服従には議会侮辱の制裁がありうる。行政特権との衝突は政治・司法の双方で争われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 委員会から報告提出を求められた省庁の課長補佐であるあなたに、上司が「出さない方向で」と言ってきた。この場合どうなるのか? 拒否するには理由の疎明が必要である。黙って出さないままにすることは、条文が定める手続から外れる。理由を文書で説明できない不提出は、後で必ず問題になる
- 黒塗りの決裁文書がニュースに映った。拒否の理由は疎明されたのか。委員会はその理由を受け入れたのか。記者が問うべきなのは、この二点である
- 委員会が内閣声明を要求してから十日のカウントが進んでいる。国会の会期末まで残り一週間。声明が出なければ役所は記録を出さなければならない。一方で、会期が終われば委員会の要求そのものが宙に浮きうる。与野党双方の議員秘書が、カレンダーを見ながら逆算に追われている
取るべき行動
被害を受けた側:情報を求める側(市民・記者・議員秘書)の場合:1. 議員事務所に頼むときは、個人としての資料要求か、委員会としての提出要求かを確認する2. 委員会での議決が難しければ、質問主意書(国会法74条、答弁は原則7日以内、同75条)や衆議院の予備的調査を組み合わせる3. 並行して情報公開法に基づく開示請求を出す(開示決定は原則30日以内、同法10条) 4. 提出が拒まれたら、疎明された理由を会議録で確認し、次の追及の足場にする
訴えられた側:提出を求められた役所側の場合:1. 提出しないと決めたら、その根拠(個人情報、捜査への支障、外交交渉など)を文書で疎明できるよう整理する2. 全面的な不提出ではなく部分開示を検討し、マスキングの範囲を最小限にする3. 委員会が理由を受諾しない見込みなら、内閣声明の要否を早い段階で官邸と協議する。声明がなければ10日以内に提出義務が生じる4. 改ざんや虚偽の提出は、虚偽公文書作成(刑法156条)などの刑事責任や懲戒の問題になりうる
時効(請求できる期限):第1項の求めには法定の期限がなく、委員会が指定する期限が実務上の目安になる。第4項では、内閣声明の要求後10日以内に声明が出なければ提出義務が生じる。国会法の期間計算は当日から起算するとされる(同法133条、最新の運用状況をご確認ください)
学説
補助的権能説(通説):国政調査権は立法・予算審議・行政監督など議院の権能を実効的に行使するための補助的な権能であり、その範囲は議院の権能に関連する事項に限られるとする見解
独立権能説:国政調査権を国権の最高機関としての国会が国政全般を統括するための独立の権能と捉え、調査の範囲をより広く認める見解。現在は少数説とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定に伴い、議院・委員会による報告・記録の提出要求に関する規定として設けられた
- 国会法 第104条の2特定秘密を含む報告提出の特則(現行効力を要確認)
- 国会法 第105条会計検査院への特定事項検査要請
- 国会法 第74条質問主意書による内閣への質問
- 国会法 第133条国会法上の期間計算方法
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条公務員の証言拒否と内閣声明の同型手続(通称 議院証言法)
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条国会への特定秘密提供の条件(現行効力を要確認)
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