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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第74条

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  1. 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
  2. 2.質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
  3. 3.議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
  4. 4.議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第74条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第74条の条文原文は「各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。」で始まります。
  3. 国会法第74条は第八章 質問に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第74条の前の条は国会法第73条です。
  7. 国会法第74条の次の条は国会法第75条です。
  8. 国会法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法74条は、議員が内閣に質問するとき簡明な主意書を議長に提出し、承認を得る手続を定める。不承認でも異議申立てと会議録掲載の道が残る。

Q · 質問主意書って、どういう手続きで内閣に届くの?

議員が主意書を議長に出し、承認を経て内閣に届く

国会法74条により、議員は簡明な主意書を作成して議長に提出し、議長の承認を得る必要があります。承認された主意書は議長から内閣に転送され、内閣は原則として受け取った日から7日以内に答弁しなければなりません(同法75条)。議長が承認しない場合でも、議員は異議を申し立てて議院に諮らせることができ(74条3項)、なお承認されなければ、要求により主意書は会議録に掲載されます(同4項)。

解説

国会の質問と聞けば、多くの人はテレビ中継の予算委員会を思い浮かべる。だが政府の公式見解を「文書で」引き出す正規ルートは、それとは別にある。それが本条の質問主意書(議員が内閣に出す書面での質問)だ。議員は簡明な主意書を作って議長に提出し、議長の承認を得れば内閣へ送られる。議長が承認しなくても、議員は異議を申し立てて議院全体に諮らせることができる。それでも通らなければ、要求により主意書は会議録に掲載される。内閣は原則として受け取った日から7日以内に答弁しなければならない(国会法75条)。その答弁書は閣議決定(大臣全員の合意による内閣の正式な意思決定)を経て出される。委員会の口頭質疑ならはぐらかしも通るが、答弁書は内閣全体の公式見解として記録に残る。行政の運用に疑問を持ったとき、議員事務所を通じてこの回路を動かせば、役所の窓口では決して出てこない「政府としての解釈」を紙で手に入れられる。過去の答弁書は衆参両院のサイトで誰でも検索できる。

法的な位置づけ

国会法74条は質問主意書の提出手続を定める規定であり、各議院の議員が内閣に対して文書で質問する場合、簡明な主意書を作成して議長に提出し、その承認を得ることを要件とする。議長が承認しない場合の議院への異議申立て、ならびに承認されなかった質問の会議録掲載についても定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.過去の答弁書を検索する 衆議院・参議院の公式サイトで、同じ論点について過去に提出された質問主意書と答弁書を検索する。既に政府見解が出ていれば、新たな主意書を待たずに交渉材料として使える
  2. 2.論点を一枚に整理する 行政の解釈や運用のどこに疑問があるかを一点に絞り、根拠となる法令・通知・窓口での回答経緯を一枚の資料にまとめる。主意書は「簡明」であることが求められるため、問いが絞れているほど採用されやすい
  3. 3.議員事務所に相談する 提出権限は議員にしかないため、地元選出の議員や関心分野の近い議員の事務所に資料を持ち込む。会期中であることを確認し、提出時期の見通しを共有する
  4. 4.議員が主意書を議長に提出する 議員が簡明な主意書を作成して議長に提出し、承認を得る。承認されなかった場合は異議を申し立てて議院に諮らせることができ、なお承認されなければ要求により会議録に掲載される
  5. 5.答弁書を受け取り活用する 内閣は受け取った日から原則7日以内に答弁する。公開された答弁書の該当箇所を、窓口交渉や審査請求の書面に引用する

よくある質問 AI による整理

Q1質問主意書とは何ですか?

国会議員が内閣に対して文書で行う質問です。国会法74条に基づき、簡明な主意書を議長に提出し、承認を得て内閣に転送されます。

Q2質問主意書の答弁 いつまでに出る?

内閣は主意書を受け取った日から原則7日以内に答弁しなければなりません(国会法75条2項)。期限内に答えられない場合は理由と答弁期限を明示します。

Q3質問主意書 議長が承認しないことはある?

あり得ます。ただし議員は異議を申し立てて議院に諮らせることができ(74条3項)、それでも不承認なら要求により会議録に掲載されます(同4項)。

Q4質問主意書の答弁書はどこで見られる?

衆議院・参議院の公式サイトで、提出された主意書と内閣の答弁書を誰でも閲覧・検索できます。会期や提出者からもたどれます。

Q5質問主意書は閉会中でも出せる?

出せません。質問主意書は国会の会期中に提出する必要があります。閉会中に生じた論点は、次の国会召集後の提出に向けて準備しておくことになります。

Q6答弁書は閣議決定が必要?

答弁書は閣議決定を経て内閣として出されるのが運用です。そのため個別の大臣の発言ではなく、内閣全体の公式見解として扱われます。

Q7質問主意書に提出数の上限はある?

国会法74条に提出数の上限を定める規定はありません。条文上の歯止めは議長の承認と「簡明な主意書」という形式要件です。

Q8質問主意書の「簡明」とはどの程度?

条文に字数基準はありません。論点を絞り、内閣が何を答えればよいか明確な書き方が求められると解されます。冗長な主意書は承認の判断に影響し得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1質問主意書の答弁書って、裁判でも効き目あるんですか?

法的な拘束力はない。答弁書は国会法75条に基づく内閣の回答で、閣議決定を経るため政府の統一見解として扱われるが、法令の解釈は裁判所が独自に行う。実務のポイント:役所との交渉では、判例より閣議決定済みの答弁書の方が窓口担当者に効くことがある。担当者には、閣議決定を覆す権限がないからだ

Q2一般人でも質問主意書って出せるんですか?

出せない。提出できるのは各議院の議員に限られる(国会法74条1項)。市民にできるのは、議員の紹介による請願(同法79条)や、議員への問題提起だ。実務のポイント:委員会の質問時間は会派の議席数に応じて配分されるため、少数会派や無所属の議員ほど主意書を多く使う。持ち込み先は、そうした議員の方が動いてくれることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 答弁書が政府見解だということは知られていても、その重さはあまり知られていない。閣議決定を経た文書であるため、各省庁はそれに反する運用を取りにくく、後の内閣も簡単には撤回できない。裁判所を法的に拘束するものではないが、行政実務の世界では判例以上の存在感を持つ場面すらある
  • 「議長の承認」という関門で質問がふるい落とされるのでは、と心配するのは問いの立て方がずれている。条文は不承認の場合に、異議申立て(3項)と会議録への掲載(4項)という二段の逃げ道を用意している。議長が問いを闇に葬ることはできない作りになっているのであり、本当に問われているのは、主意書を「簡明に」書けるかどうかの方だ
  • 質問主意書は議員の道具で市民には関係ない、と思われがちだ。しかし提出された主意書と答弁書は公開され、誰でも検索できる。あなたが役所と交渉するとき、過去の答弁書の一文が窓口担当者の態度を変える根拠になる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が使えるか国会法74条:各議院の議員(質問主意書)国会法76条:議員(緊急質問)
国会法79条:市民(議員の紹介による請願)
形式文書(簡明な主意書)議院の議決により口頭で質問
議員の紹介を付した請願書
入口の関門議長の承認。不承認なら異議申立てで議院に諮る質問の緊急性と議院の議決
紹介議員の確保と委員会審査
内閣側の応答原則7日以内に答弁(75条)、答弁書として記録本会議での口頭答弁
採択されれば内閣に送付され処理経過の報告対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國憲法增修條文第3條第2項第1款・立法院職權行使法

台湾では立法委員が行政院院長・各部会首長に質詢する権限が憲法レベルで定められ、口頭質詢と書面質詢の両方が運用されている

韓国
국회법 제122조

韓国国会法も議員による政府への書面質問を定め、議長を経由して政府に送付する点で日本の質問主意書と構造が近い

ドイツ
GO-BT § 104

ドイツ連邦議会の Kleine Anfrage は会派または一定数の議員が政府に書面で質問する制度で、議員個人が提出できる日本と主体の設計が異なる

フランス
Règlement de l'Assemblée nationale art. 135

フランスの questions écrites は官報に掲載され、大臣が書面で回答する。公開記録として残る点が日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属する業界団体が、ある省令の解釈をめぐって所管官庁と半年間平行線をたどっている。担当課は「個別の解釈はお示しできない」の一点張りだ。団体と付き合いのある議員が質問主意書を出せば、内閣は閣議決定した文書で解釈を示さざるを得なくなる。
  • 議長が質問を承認しなかったら、その問いは闇に消えるのか? 消えない。議員は異議を申し立てて議院に諮らせることができ(3項)、それでも不承認なら、要求すれば主意書は会議録に掲載される(4項)。
  • あなたは省庁の課長補佐で、金曜の夕方に質問主意書が回ってきた。答弁期限は受け取りから7日。閣議の日程、関係省庁との協議、内閣法制局のチェックを逆算すると、初稿は週明けの朝までに上げるしかない。一文の書きぶりが内閣全体の見解として残るため、「とりあえず」の答えは許されない。

取るべき行動

被害を受けた側:行政の解釈や運用で不利益を受けている側なら:1. 衆参両院サイトの質問主意書検索で、同じ論点の過去答弁書を探す2. 見つかれば該当箇所を印刷し、窓口交渉や審査請求の書面に引用する3. 見つからなければ、地元選出の議員や関心分野の近い議員の事務所に相談する。主意書を出せるのは議員だけなので、問いを一点に絞った一枚の資料を用意しておくと動いてもらいやすい

訴えられた側:答弁書を作る省庁側の担当者なら:1. 主意書が転送されたら、その日のうちに7日の期限を確定させる2. 閣議決定までの関係省庁協議と内閣法制局のチェックを逆算し、初稿の締切を決める3. 期限内に答えられない部分は、国会法75条2項に従って理由と答弁期限を明示する。曖昧な答えは再質問を招き、結果的に作業が倍になる点も計算に入れておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし質問主意書は国会の会期中でなければ提出できず、内閣は受け取った日から7日以内に答弁しなければならない(国会法75条2項)。期間内に答弁できないときは、その理由と答弁できる期限を明示する必要がある。権利の消滅時効が問題になる条文ではない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定時に、議員による内閣への質問は議長の承認を要し、簡明な主意書によるとする規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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