国会法 第79条
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各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第79条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第79条の条文原文は「各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」で始まります。
- 国会法第79条は第九章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第79条の前の条は国会法第77〜78条です。
- 国会法第79条の次の条は国会法第80条です。
- 国会法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法79条は、衆議院・参議院に請願する者は議員の紹介により請願書を提出しなければならないと定める。紹介議員のない請願書は請願として受理されない。
Q · 国会に請願書を出すとき、国会議員の紹介は絶対に必要なの?
必要。議員の紹介がなければ請願として出せない
国会法79条により、衆議院または参議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。署名がどれだけ多くても、紹介議員がいなければ国会法上の請願にはなりません。受理された請願は所管の委員会が審査して採否を決め(同法80条)、会期中に議決されなければ原則として審査未了となります。そのため、署名集めより先に紹介議員を確保し、会期の早い時期に提出することが実務上の要点です。
解説
署名を十万筆集めても、国会議員一人の名前がなければ、国会の正式な請願として提出することはできない。国会法79条が求めているのは「議員の紹介」である。現職の衆議院議員または参議院議員が、その請願を議院に取り次ぐ紹介議員として請願書に名を連ねる必要がある。憲法16条はすべての人に請願権を保障している。それでも国会に出す場合に限っては、議員という通行証を一枚添えることが条件になる。これを知らない市民団体は、署名を集め終えてから紹介議員を探し始め、会期末の受付締切に間に合わない。順番が逆なのである。まず紹介議員を確保し、会期の早い時期に提出し、所管の委員会(法案などを分野ごとに審査する、議員による小さなグループ)の審査に乗せる。この三段を最初から設計できる人だけが、署名をただの紙の山ではなく政治の議題に変えられる。
法的な位置づけ
国会法79条は、国会の各議院に対する請願の提出方式を定める規定であり、請願しようとする者は議員の紹介により請願書を提出しなければならない旨を規定する。日本国憲法16条が保障する請願権を国会において行使する際の手続要件として機能し、紹介を要しない陳情とは区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所管委員会と候補議員を調べる 請願事項を所管する委員会を特定し、その委員会に所属する議員や地元選出議員、問題に関心のある議員をリストアップする。衆議院・参議院のどちらに出すかもここで決める
- 2.文面案を添えて紹介を依頼する 署名集めを始める前に、請願書の文面案を持って議員事務所に紹介を依頼する。趣旨や表現について議員側の意見を反映できる段階で相談すると引き受けてもらいやすい。与野党複数の議員に依頼できれば委員会での合意形成に有利
- 3.請願書を整え署名を集める 請願書に請願者の住所と氏名を記載する(請願法2条)。様式や提出部数は提出先議院の事務局に事前確認し、確定した様式で署名を集める
- 4.会期の早い時期に紹介議員を通じて提出する 常会召集直後など会期の早い時期に、紹介議員を通じて請願書を提出する。会期末の受付締切と審査未了のリスクを避けるためである
- 5.審査結果を確認しフォローする 委員会の審査予定と採否を紹介議員の事務所経由で確認する。採択されて内閣に送付された場合は、内閣の処理経過報告(国会法81条)を追跡する。審査未了なら次の会期に出し直す
よくある質問 AI による整理
Q1紹介議員とは何ですか?
請願者の請願書を議院に取り次ぐ現職の国会議員のことです。国会法79条により、国会への請願には少なくとも一人の紹介議員が必要です。
Q2国会への請願書の書き方は?
請願の趣旨と請願事項を記載し、請願者の住所と氏名を書きます(請願法2条)。細かな様式は提出先議院の事務局に事前に確認するのが確実です。
Q3国会の請願はいつまで受け付けている?
原則として会期中に限られ、各議院は会期末の一定日数前に受付を締め切る運用です。具体的な締切日は各議院の事務局に確認してください。
Q4国会請願の署名は何人必要?
法律上、必要な署名数の下限はありません。一人でも請願できますが、議員の紹介は必須です。署名数は説得材料にとどまります。
Q5外国人や子どもでも国会に請願できる?
憲法16条は「何人も」請願権を有すると定めており、国籍や年齢による制限は条文上ありません。ただし国会に出す場合は議員の紹介が必要です。
Q6衆議院と参議院の両方に請願できる?
できます。両院は請願を別々に受理するため(国会法82条)、それぞれの院の議員に紹介を依頼し、別々に提出する必要があります。
Q7紹介議員を頼むのにお金はかかる?
紹介に法定の手数料はありません。必要なのは趣旨への理解と信頼関係です。議員側は趣旨に賛同したと見られやすいため、事前の説明が重要です。
Q8請願の審査結果はどこで確認できる?
紹介議員の事務所を通じて確認できるほか、衆議院・参議院の公式サイトで請願の審査状況や採否が公表されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1紹介してくれる議員が一人も見つからなかったら、もう国会には何も言えないの?
国会法79条の請願としては出せない。ただし、紹介議員の要らない「陳情」として議長あてに書面を出す道は残っている。陳情は、請願のように委員会で採否を決める正式な審査対象にはならないのが通例である。実務のポイント:陳情書は関係する委員会に参考として送られることがある。陳情をきっかけに議員事務所と接点を作り、次の会期で紹介議員を引き受けてもらう、という使い方もできる
Q2採択されたら、法律が変わったり予算がついたりするの?
すぐに変わるわけではない。採択された請願のうち、内閣で処理するのが適当なものは内閣に送付される。内閣は、その処理の経過を毎年議院に報告しなければならない(国会法81条)。法的な拘束力はないが、政府はどう対応したかを公式文書に残すことになる。実務のポイント:処理経過の報告は後から確認できるため、次の陳情や報道、選挙のときの質問材料として使える。採択はゴールではなく、政府に宿題を出させる起点である
間違えやすい点 AI による整理
- 署名の数が多ければ国会は審議せざるを得ない、と思われがちである。しかし請願を採択するかどうかは署名数では決まらない。委員会が審査し、採択か不採択かを判断する(国会法80条)。実務上は、与野党の協議がまとまらず審査未了のまま会期を終える請願も多い。署名の数は説得の材料にはなるが、法的な義務を生むわけではない
- 「どうすれば首相に直接届くか」という問いの立て方そのものがずれている。採択された請願のうち、内閣で処理するのが適当とされたものは内閣に送付される。内閣は毎年、その処理の経過を議院に報告しなければならない(国会法81条)。狙うべきは首相への直訴ではなく、採択から内閣送付へと続く公式ルートに乗ることである
- 市民の目には、議員の紹介は「権利行使を妨げるハードル」に映る。一方、議院の側から見れば、大量の請願を受理する際の最低限のフィルターであり、紹介議員は請願者と議院をつなぐ窓口でもある。議員を「名前を書いてもらうだけの存在」と扱うと、肝心の委員会審査の場で動いてくれる人がいなくなる。この見え方の落差を知らずに動くと、請願は形だけ出して終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 国会法79条:請願書の提出(議員の紹介が必要) | 国会法80条:委員会での審査と採否の決定 国会法81条:採択請願の内閣送付と処理経過報告 |
| 請願者に求められること | 紹介議員を確保し請願書を提出する | 審査を待つ(請願者自身に審査上の手続はない) 内閣の処理経過報告を確認・活用する |
| 失敗した場合の帰結 | 紹介がなければ請願として受理されない | 不採択または審査未了 内閣送付の対象外(採択されても内閣処理不適当とされた場合) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院への請願文書について審査手続が定められているが、日本のような議員紹介の要件は置かれていない
韓国国会への請願は、議員の紹介を受けるか、一定数の国民の同意を得る方式で提出する。議員紹介に代わるルートが法定されている点が日本と異なる
ドイツでは誰でも連邦議会の請願委員会に直接請願でき、議員の紹介は要件とされていない
合衆国憲法修正1条が請願権を保障する。議会への請願の取次ぎは議会規則と慣行に委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育園の閉園に反対する署名が、三か月で二万筆集まった。代表のあなたは、国会に持っていけば審議してもらえると思っていた。ところが最初に聞かれたのは「紹介議員はどなたですか」の一言だった。地元選出の議員事務所に電話をかけたのは、その翌日である。
- 通常国会の会期末まで残り十日の時点で、ようやく紹介議員が見つかったらどうなるか。各議院は会期末の一定日数前に請願の受付を締め切る運用をとっている。間に合ったとしても、委員会で審査されないまま審査未了になる可能性が高い。その場合、次の会期にあらためて提出し直すことになる。
- 議員秘書であるあなたに、支持者から請願の紹介を頼みたいという依頼が届いた。ところが内容は党の方針と微妙にずれている。紹介議員になれば、実務上は趣旨に賛同したと受け止められやすい。署名一つで、議員の側も政治的な立場を問われる。
取るべき行動
被害を受けた側:請願を出したい側の手順は次のとおり。1. 請願事項を所管する委員会と、その委員会に所属する議員を調べる2. 地元選出の議員や、この問題に関心のある議員の事務所に、文面案を添えて紹介を依頼する。衆議院と参議院のどちらに出すかも決めておく(両院は別々に請願を受理する、国会法82条) 3. 請願書には請願者の住所と氏名を記載する(請願法2条)。様式は各議院の事務局に事前に確認する4. 会期の早い時期に紹介議員を通じて提出し、審査結果は紹介議員の事務所経由で確認する
訴えられた側:紹介を依頼された議員側の対応は次のとおり。1. 請願の趣旨が自分の政治的立場と合っているかを確認する。紹介は、実務上は趣旨への賛同と受け止められやすい2. 引き受けない場合でも、関心を持ちそうな他の議員を紹介するか、紹介議員の要らない陳情という代わりのルートを示す。そうすれば支持者の信頼を失わずに済む3. 引き受けた場合は、委員会の審査予定と結果を請願者に伝える
時効(請求できる期限):請願そのものに時効はない。ただし国会は会期制をとっており、会期中に議決されなかった案件は原則として次の会期に引き継がれない(国会法68条、会期不継続の原則)。請願書の受付は原則として会期中に限られ、各議院は会期末の一定日数前に受付を締め切る運用をとっている(具体的な締切日は各議院の事務局にご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、各議院への請願は議員の紹介により請願書を提出する旨が定められた
- 国会法 第80条請願の委員会審査と採否の決定
- 国会法 第81条採択請願の内閣送付と処理経過の報告
- 国会法 第82条各議院が請願を別々に受理
- 国会法 第68条会期不継続により未審査の請願は廃案
- 請願法 第1条一般法、国会法の定めが優先
- 請願法 第2条請願書への氏名・住所記載要件
- 地方自治法 第124条地方議会への請願も議員紹介が必要
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